1. |
指定訪問介護事業者等が提供する、通所、通院等のためのSTS(訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行うものに限る。)については、道路運送法の旅客自動車運送事業に該当するものであり、同法による一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可を取得することを基本とし、以下の方針に沿って具体的な取扱いを検討する。
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道路運送法第4条第1項の規定による一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)の許可の対象として、介護福祉士又は訪問介護員の資格を有する乗務員が要介護者等に限定した輸送を行う場合を追加し、あわせて許可基準を緩和するとともに、運賃に係る認可基準、審査手続を弾力化すること、
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道路運送法第43条第1項の規定による特定旅客自動車運送事業の許可の対象として、要介護者等であって特定の市町村(保険者)に係る制度的な関連において、継続的な需要に応じるものであって、かつ、指定居宅サービス事業者において会員制等によりあらかじめ旅客の範囲を具体的に明示している場合等が含まれることを明確化すること、
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NPO等の非営利事業者については、構造改革特別区域における措置として実施され、本年度内に予定されている「NPOによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業」の全国実施等(セダン型等の一般車両の使用について特定の地域において行う措置を含む。)により、道路運送法第80条第1項の許可により対応できることとすること、
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道路運送法第80条第1項による自家用自動車有償運送の許可の対象として、指定訪問介護事業者等の介護福祉士又は訪問介護員が、介護保険サービスと連続して自己の車両で当該サービスを利用した要介護者等に対象を限定して輸送サービスを行う場合を追加するとともに、この場合における許可申請は、指定訪問介護事業者等が一括で行うことができるものとすること、
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道路運送法による許可(上記の措置によるものを含む。)を得ることなく、指定訪問介護事業者等が、その提供する介護保険サービスと連続して、又は一体としてSTSを提供することは、道路運送法に抵触する違法な行為であること。このことからも、当該介護サービスについては、介護報酬の対象としないこと、
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(指定通所介護サービス等の提供に伴うSTSの取扱い) |
2. |
指定通所介護事業者若しくは指定通所リハビリテーション事業者が、その提供する通所介護サービス若しくは通所リハビリテーションサービスと、指定短期入所サービス事業者が、その提供する短期入所生活介護サービス若しくは短期入所療養介護サービスと、それぞれ一体として行うもっぱら「施設送迎」としてのSTSについては、以下の方針に沿って具体的な取扱いを検討する。
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送迎加算の取扱いについて引き続き検討するとともに、介護報酬に含まれる送迎加算を受けて要介護者の自宅等との間で行う送迎については、道路運送法が適用されない「自家輸送」として取り扱うこと、
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介護サービス事業者において、運行管理等の体制を確保するなど輸送の安全確保を自主的に図るとともに、送迎加算を財源とすること等により、道路運送法による許可を受けた旅客自動車運送事業者への委託を促進すること、
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(重点指導期間(仮称)) |
3. |
1.及び2.に掲げる検討により結論が得られた事項を措置するに当たっては、現に道路運送法による許可を取得することなく公的介護サービスと連続して、又は一体としてSTSを行っている介護サービス事業者について、著しく高額な対価を収受しているもの、訪問介護の実態に乏しく実質的にタクシー業務のみを行っているもの等を除き、ただちに介護保険法や道路運送法による行政処分、刑事告発を行うのではなく、重点指導期間(仮称)を設け、その間においては、業務適正化、許可取得等に係る指導、啓発を重点的に実施することについて検討を行う。
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(その他) |
4. |
障害者(児)福祉サービスに係るSTSについても、上記の方針に沿って具体的な取扱いを検討する。 |