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(3)特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する経過措置について

 要支援又は非該当の入所者への対応について
 介護保険法施行前からの特別養護老人ホーム入所者(旧措置入所者)については、介護保険法施行法第13条の規定により、平成17年3月までの5年間、要支援又は非該当であっても引き続き入所できる経過措置を設けており、平成15年10月現在の該当者は約700人(介護給付費実態調査(H15年11月審査分))となっている。
 当該経過措置に関しては、下記のように、介護保険制度の施行準備の段階から、対象者の退所後の受け皿の整備等を進めることが必要である旨示しており、また、平成15年9月8日全国介護保険担当課長会議においてもあらためて示したところであるが、経過措置の終了まで1年余となったことから、各都道府県におかれては、管内の市町村に対し、個別の該当者について実態把握の上、適切な対応を行うようよう重ねて指導願いたい。

 
 
  「全国介護保険担当課長会議」(平成11年1月27日) 
資料No.7「介護保険事業計画・基盤整備について
III 特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する5年間の経過措置の取扱いについて
基本的考え方(抜粋)

 旧措置入所者に関する経過措置は、旧措置入所者の利益の保護を図りながら、現行制度から介護保険制度への円滑な移行を目指すものである。このため、当該経過措置が5年間の時限的な制度であることを踏まえ、当該経過措置終了時において現場に混乱をもたらさないよう、現時点から当該経過措置終了時までの期間を有効に活用し、所要の取組を計画的に推進することが重要である。

 具体的には、「要介護」に該当しないものと見込まれる旧措置入所者をどのように処遇するかは、当該措置を採った市町村の責任において対応されるべき問題であることにかんがみ、各都道府県においては、管下市町村に対し、
 
(1)  施設から在宅への円滑な移行が図られるよう、特別養護老人ホームにおいて入退所計画を作成し、これに基づいて在宅サービスを提供する取組を推進すること。
(2)  特別養護老人ホームを退所した後の受け皿としては、訪問介護(ホームヘルプサービス)、日帰り介護(デイサービス)、痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)等の在宅サービスの供給体制を整備するとともに、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)、高齢者生活福祉センター〔注:生活支援ハウス〕等において在宅サービスを利用しながら生活することができる環境を整備すること。
  等を指導するとともに、市町村の取組を積極的に支援するよう、お願いする。


 自己負担額の軽減措置について
   旧措置入所者に対しては、介護保険制度への円滑な移行を図る観点から、制度施行日から5年間の経過措置として、平成17年3月までの間、自己負担額の軽減措置(介護保険法施行法第13条第4項)を講じているところである。
 本経過措置についても終了まで1年余となったことから、各都道府県におかれては、経過措置終了時に現場で混乱が生じることのないよう、管内市町村・各施設に対して該当者への適切な情報提供等を行うよう指導願いたい。

 
<参考>介護保険法施行法(抄)
(「・・・」は中略)
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
第十三条
1・2 (略)
 旧措置入所者については、施行日から起算して五年間に限り、施行日以後引き続き 特定介護老人福祉施設に入所している間・・・は、当該旧措置入所者に係る措置をとっ た市町村は、当該旧措置入所者を同法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者・・ ・とみなして、当該旧措置入所者が当該特定介護老人福祉施設・・・から指定介護福祉施 設サービス・・・を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入 所者に対し、当該指定介護福祉施設サービスに要した費用・・・について、同法に規定 する施設介護サービス費・・・を支給する。(後略)
 前項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者で ある旧措置入所者に対し支給する施設介護サービス費の額は、施行日から起算して五年間に限り、介護保険法第四十八条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額(※)とする。
(以下略)

 介護費用の自己負担部分と食事の特定標準負担額の合計が当該入所者の介護保険法
施行前の費用徴収額を上回らないよう、所得状況等に応じて定めた額。


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