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(2)平成16年度前半における特別徴収(仮徴収)額の変更について

 ご了知の通り、平成15年度から多くの市町村において第1号保険料が引き上がったことに伴い、15年度後半の特別徴収(本徴収)額が、前半の特別徴収(仮徴収)額より大きく引き上がるケースが生じた。
 本件については、次期法改正において、仮徴収の額を前年度の本徴収の額よりも引き上げられるよう措置すべく、検討を進めているところである。 
 一方で、これにより、16年度の特別徴収につき、15年度の本徴収額に基づく仮徴収を行った場合、15年度と逆のケース(本徴収額が仮徴収額より大きく引き下がる)が生じる場合がある。
 この点については、多くの市町村において、現行法で可能となっている、6・8月の仮徴収額の引き下げ(介護保険法第140条第2項)により、特別徴収額の平準化を図ることを予定されているものと認識しているが、各都道府県におかれても、準備を行っている管内市町村に対する助言等、適切に対応願いたい。


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