○介護保険法附則第2条(検討) 介護保険制度については、要介護者等に係る保健医療サービス及 び福祉サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状 況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害者の福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意し、被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び納付金(その納付に充てるため医療保険各法の規定により徴収する保険料(地方税法の規定により徴収する国民健康保険税を含む。)又は掛金を含む。)の負担の在り方を含め、この法律の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。 |
平成15年 | ||
5月27日 | (第1回) | 介護保険部会の議事運営について |
7月 7日 | (第2回) | 運営状況の検証の議論(保険給付、サービス利用の状況) |
7月28日 | (第3回) | 運営状況の検証の議論(市町村の保険財政、保険料の状況) |
9月12日 | (第4回) | 運営状況の検証の議論(保険給付、要介護認定の状況) |
10月27日 | (第5回) | これまでの議論の整理、今後の進め方について |
11月20日 | (第6回) | 保険者の在り方について |
給付の在り方(痴呆性高齢者ケア等) | ||
12月22日 | (第7回) | 給付の在り方(給付水準、軽度要介護者、在宅と施設等) |
平成16年 | ||
1月26日 | (第8回) | 給付の在り方(個別サービスの課題、給付体系の在り方) |
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・ | 制度の持続可能性の追求が最も重要な課題である。 | |
・ | 被保険者の範囲、財源の負担割合など抜本的な見直しも視野に入れるべきである。 |
【第1号被保険者数と要介護認定者数の推移】
【利用者数の推移】
【介護保険の総費用及び給付費の推移】
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【第1号被保険者の介護保険料】
【介護保険制度に対する評価】 平成15年9月11日 読売新聞朝刊
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ア | 保険者の機能・権限 | |
・ | 小さな市町村はリスク分散できず保険料の負担が高いケースがある。保険者の規模の拡大、広域化を進めていくことが必要である。 | |
・ | 介護保険により市町村の高齢者福祉はレベルアップした。住民の生活圏を考慮した地域保険という制度創設時の考え方を尊重すべきである。 |
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イ | 保険者の機能・権限 | |
・ | 保険者である市町村が、利用者と事業者の間に立ち、保険運営をコントロールする機能を十分持つことが重要である。 | |
・ | 都道府県の事務となっている事業者指定について、市町村の関与を強めることが必要である。 | |
・ | 市町村が、事業所の立入権限を担えるようにすべきである。 |
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・ | 被保険者の範囲の拡大は、実態をよく見極め、議論していくことが必要である。 |
・ | 被保険者の範囲の拡大は、障害者サービスとの統合とセットで将来的には考えていかざるを得ない。 |
ア | 給付費の水準 | |
・ | 介護保険は、介護サービスの基本的部分をカバーする制度であり、給付を基本的な部分に絞るべきである。 | |
・ | 給付を安易に抑制することは、サービスの質を落とすことにもつながるので、避けるべきである。 | |
・ | 健康な老人を増やすことが、給付費の抑制につながる。介護予防の機能や高齢者を地域全体で支える仕組みづくりを考えるべきである。 |
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イ | 要支援、要介護1に対する給付の在り方 | |
・ | 要支援、要介護1・2が大変伸びており、財政に大きな影響がある。 | |
・ | 要支援の廃止を含めた認定区分の簡素化を行うべきである。 | |
・ | 要支援、要介護1・2の改善率が低いのは大きな問題である。適切な介護予防サービスを提供するようにすれば、給付も軽減できる。 |
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ウ | 在宅と施設の在り方 | |
・ | 介護保険は、本来は在宅重視であるはずである。施設志向が強くなっているのは問題ではないか。 | |
・ | 在宅と施設との間に不公平感がある。ホテルコストなど利用者負担の見直しを行い、在宅との公平を図ることが必要である。 | |
・ | 食費やホテルコストを議論する際には、低所得者に配慮すべきである。 |
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エ | サービス体系 | |
・ | 今後、痴呆性高齢者が増大することを考えると、介護保険のサービス体系も痴呆性高齢者ケアが中心になっていくものと考えられる。 | |
・ | 地域における小規模多機能サービスを介護保険に位置付けていくことが必要である。 | |
・ | 施設類型について機能別に類型化し、再整理することが必要である。 | |
・ | 在宅で介護を行っている家族に対する支援を充実すべきである。 |
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オ | 医療との連携 | |
・ | 介護予防、医療保険、介護保険の3つが連続してサービス提供できる仕組みに変えていくべきである。 | |
・ | 医療ニーズのある利用者への看護と介護の連携を検討すべきである。 |
ア | ケアマネジメント | |
・ | ケアマネジャーがケアプランの質を検証できる能力の向上が必要である。 | |
・ | ケアマネジャーの独立性・中立性が確保されるようにすべきである。 |
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イ | 第3者評価・権利擁護 | |
・ | グループホームだけでなく、様々な介護サービスの第三者評価が必要である。 | |
・ | 高齢者虐待に対する防止・救済措置の在り方を検討すべきである。 | |
・ | 成年後見制度、地域福祉権利擁護事業なども検証する必要がある。 |
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ウ | 事業者の指導・監督 | |
・ | 不正請求事件を見ても、事業者の指導の強化が必要である。 | |
・ | 在宅サービスの質を高めるため、教育制度や研修の向上が必要である。 |
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・ | 介護保険制度施行3年半を経て、要介護認定は定着し、おおむね高い評価を得ている。 |
・ | 認定事務の簡素化、要介護認定の有効期間の拡大について検討すべきである。 |
ア | 保険料 | |
・ | 遺族年金、障害基礎年金を特別徴収の対象とすべきである。 | |
・ | 低所得者の定義を明確にし、低所得者対策を構築すべきである。 |
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イ | 財政調整等 | |
・ | 調整交付金5%を現行の国庫負担25%から別枠にすべきである。 | |
・ | グループホーム及びケアハウス等に住所地特例を適用すべきである。 |
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・ | 制度の持続可能性と、医療、年金、介護という社会保障の制度横断的な視点から、検討することが重要である。 |