省令 |
解釈通知 |
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号) |
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年老企第43号) |
第34条 |
第4 運営に関する基準 |
2 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 |
30 地域との連携等
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(2)同条第2項は、基準省令第1条第3項の趣旨に基づき、介護相談員を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。
なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 |
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「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成11年厚生省令第40号) |
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(平成12年老企第44号) |
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第4 運営に関する基準 |
第35条 |
30 地域との連携等 |
2 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 |
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(2)同条第2項は、基準省令第1条第3項の趣旨に基づき、介護相談員を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。
なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 |
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「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第41号) |
「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年老企第45号) |
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第4 運営に関する基準 |
第33条 |
27 地域との連携等 |
2 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 |
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(1)(略)
(2)同条第2項は、基準省令第1条第3項の趣旨に基づき、介護相談員を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。
なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 |
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