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(4) 移送(いわゆる介護タクシー関係)の取扱について

「通院等のための乗車又は降車の介助」の創設

 平成15年4月の介護報酬改定で、いわゆる介護タクシーに関して「通院等のための乗車又は降車の介助」を創設し、適切なアセスメントに基づく居宅サービス計画(ケアプラン)上の位置付けがあることを前提に、要介護1以上の者に対し、通院等のために乗車前・降車後の介助を行った場合に算定することとする等、保険給付の要件・範囲を明確にし、その適正化を図ったところである。

道路運送法との関係

 この報酬設定に伴い、道路運送法上の許可と算定事業者との関係について都道府県ごとの取扱いに差異があるとの指摘がある。

 厚生労働省としては、これまで実態として行われてきた介護サービスが、この報酬設定により提供されなくなることのないよう、去る3月27日の事務連絡及び5月8日の通知において、考え方をお示ししているところである。

「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について(抄)
(平成15年5月8日老振発第0508001号、老老発第0508001号)

今般の介護報酬の改定に伴い、これまで移送を伴う訪問介護を提供していた事業者について、道路運送法上の取扱いが変更されることはないこと。
したがって、これまで道路運送法の許可を受けず乗車又は降車の介助を行っていた指定事業者について、新たに一律に道路運送法の許可を受けなければ介護保険の適用を受けられなくなるものではないこと。

 各都道府県においては、このことを十分御理解いただき、適正な事業者指導に努めていただきたい。

 なお、移送サービスの制度的な取扱いに関しては、現在、当省と国土交通省において検討を進めているところである。


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