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(2) 予算の円滑な執行について

(1) ケアマネジメントリーダー活動等支援事業

 国におけるケアマネジメントリーダー養成研修については、これまで、約450人のケアマネジメントリーダーが養成されたところであるが、養成されたケアマネジメントリーダーについては、各都道府県における伝達研修の講師や都道府県及び市町村における相談事業等を実施していただく中で中心的な役割を担っていただくこととなる。

 介護保険制度の要であるケアマネジメントが適切に実施されるためには、ケアマネジメントリーダーによる支援活動が重要な役割を果たすものであり、各都道府県においては、管内市町村等関係機関との緊密な連携を図るとともに、ケアマネジメントリーダーの積極的な活用を願いたい。

 また、平成16年度予算概算要求においては、全市町村でケアマネジメントリーダー活動等支援事業を実施できるよう、実施箇所数の増を図ることとしているので、管内市町村に対し、本事業の趣旨、必要性を十分ご説明いただき、積極的に取り組まれるようご尽力願いたい。

(参考)
 (1)  市町村事業の概要
 市町村ケアマネジメントリーダー活動促進事業
 各地域の介護支援専門員の活動状況の把握、連絡調整、指導助言等を行うケアマネジメントリーダー活動を支援する。
 市町村介護支援専門員個別相談窓口設置事業
 ケアマネジメントリーダーを中心として、介護支援専門員の個別相談に応じる相談窓口を設置する。
 ケアプラン指導研修事業
 保健医療福祉の専門家等からなる指導研修チームがケアマネジャーに対し、居宅サービス計画(ケアプラン)について、具体的な事例に基づき指導を行うとともに、ケアプラン作成技術向上のための研修等を行う。
 (2)  都道府県事業の概要
 都道府県介護支援専門員支援会議の設置・運営
 介護支援専門員関係者等からなる支援会議の設置、ブロック別意見交換会の開催、国におけるケアマネジメントリーダー研修への受講者の選出等を行う。
 都道府県ケアマネジメントリーダー養成研修事業
 国において養成されたケアマネジメントリーダー等を講師として、各圏域におけるケアマネジメントリーダーの養成を行う。
 ケアマネジメントリーダー等相談窓口設置事業
 介護支援専門員が活動する上で発生する苦情、リスクマネジメント(事故防止対策)、精神的・心理的悩みに関する相談等に対応するため、電話・面接等による相談業務を行う窓口を設置する。
 介護支援専門員情報支援事業
 ケアプラン作成事例の収集及び情報提供(データベースの構築及び運用)等により、介護支援専門員に対する情報支援を行う。
 その他
 他職種との合同研修会、優良ケアプランを活用した事例研修会の開催等を行う。

 なお、現在、(目)在宅福祉事業費補助金「介護サービス適正実施指導事業」において実施されている「ケアプラン指導研修事業」を、事業内容の性格からケアマネジャーに対する支援事業として位置付け、(目)介護保険事業費補助金「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業」において実施することとしているので、以下の変更事項にご留意のうえ、事業の活用を図られたい。

(変更事項)
 (1)  事業実施主体の整理
 都道府県、指定都市、中核市及び市町村事業 → 市(指定都市・中核市を含む)町村事業
(注)  従来「ケアプラン指導研修事業」を都道府県で実施されている場合は、引き続き「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業」の都道府県事業として実施することが可能である。
 (2)  補助率の変更(指定都市及び中核市が事業を実施する場合)

(現行) (移管後)
都道府県負担  0  →  1/4
指定都市・中核市負担  1/2  →  1/4

 (3)  補助金執行上の連絡先の変更
 老健局計画課 → 老健局振興課

(2) 訪問介護員資質向上等推進事業費
 介護保険制度における在宅サービスを提供する中心的な役割を担う訪問介護員について、在宅における自立支援という介護保険の理念に沿ったサービスを提供していくために、引き続き、資質の向上等を図ることとしているところである。

 なお、研修の実施にあたっては、訪問介護事業所におけるサービス管理を着実に行うため、サービスを提供するうえで中心となる役割をもつサービス提供責任者に対する資質の向上のための研修事業(「訪問介護員適正実施研修事業」)を積極的に実施していただく必要があるほか、「テーマ別技術向上研修事業」についても、平成15年度予算で新たに追加されたカリキュラムである「苦情への対応を踏まえた質の向上」や「リスクマネジメント(事故防止対策)」について、積極的に実施願いたい。

(3) 福祉用具・住宅改修関係事業
 在宅介護を継続するためには、福祉用具・住宅改修の活用によって、要介護者の日常生活の自立や介護負担の軽減等を図ることが重要である。福祉用具貸与・購入や住宅改修に係る給付費は年々着実に伸びているが、
 ・  利用者や介護支援専門員等の間で、その活用に関して必ずしも十分な認識がなく、身体状況等への適合が不十分、
 ・  福祉用具・住宅改修の選択・活用に関する情報を得る機会が少なく、どこに相談していいのかもわからない等、
必ずしも適切な利用がなされているとは言えないものも少なくないとの指摘がある。

 このため、介護実習・普及センター、在宅介護支援センター等を拠点として、利用者への相談対応・情報提供、身体状況への適合など福祉用具・住宅改修の適正な活用のための各種事業について、国において助成措置を設けているところであるが、十分に活用されているとは言い難い状況である。

 また、厚生労働省では利用者や介護実習・普及センター等において福祉用具・住宅改修に関する相談等を行う相談担当職員等が福祉用具・住宅改修に関する利用事例等の情報をインターネットで検索できるシステムの開発を行っており、来年4月からの稼働を予定している。

 ついては、要介護者の自立支援や介護給付の適正化の観点から、各都道府県においては、改めて事業の趣旨、必要性をご理解のうえ、管内市町村と連携を図り、積極的に取り組まれたい。

 なお、本事業については、平成16年度予算概算要求において「介護予防・地域支え合い事業」に組み替えて実施することとしているので、ご留意願いたい。

(参考)
 (1)  福祉用具・住宅改修活用広域支援事業の概要(都道府県事業)
 介護実習・普及センター等を活用し、福祉用具・住宅改修に係る広域的な事業者協議会の開催、市町村で対応できない高度で複雑な福祉用具の活用や住宅改修について作業療法士等による相談援助体制の整備・強化を図る。
 さらに、平成15年度からは、地域リハビリテーション活動等の関連機関で活動している作業療法士、理学療法士等の派遣を受け、援助困難な事例に対し、より専門的な相談援助を行う。(各都道府県1カ所、計47カ所)
 (2)  福祉用具・住宅改修地域利用促進事業の概要(市町村事業)
 在宅介護支援センター等を活用し、福祉用具・住宅改修に係る地域の事業者協議会の開催、相談等に応じる専門家の登録・活用等、市町村レベルでの身近な相談援助体制の整備・強化を図る。(各都道府県3カ所、計141カ所)
 (3)  福祉用具・住宅改修研修事業の概要(都道府県・市町村事業)
 関係者に対し福祉用具・住宅改修に関する知識の普及を図るため、介護実習・普及センター等において、介護支援専門員、在宅介護支援センターの職員等に対する専門的な研修を実施する。

(4) 離島等サービス確保対策事業
 離島等サービス確保対策事業については、民間事業者の誘致を施策の中心として取り組んできたところであるが、平成16年度予算概算要求において、それぞれの自治体の実情に合わせて、有効に活用できるように事業内容の見直しを行うこととしており、その概略は次のとおりである。
  (1)  都道府県が県、市町村、事業者、学識経験者等と連携する委員会を設置し、離島等地域の実情を踏まえたサービス確保等のための具体的な方策・事業を検討・提示する。
  (2)  これを受けて当該地域の市町村が都道府県の支援も受けて地域の実情にあった事業を試行的に実施し、介護サービスの確保につなげる。

(5) その他
 これらの事業については、事業の実施に当たっての具体的方策や事業内容の見直し等の検討のため、事業実施上の問題点等について、ご意見等をお寄せいただくなどのご配慮を願いたい。


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