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(6)  痴呆介護研修について

 痴呆介護研修(痴呆介護実務者研修(基礎課程・専門課程)、痴呆介護指導者養成研修)については、前回の「全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議」(平成15年2月25日)において、実施に当たっての留意事項をお示ししたところであるが、依然として、改善に向けた取組が十分でない都道府県等が見受けられる。
 引き続き、次の点に留意の上、研修実施体制の充実に向けた積極的な取組をお願いする。

<痴呆介護指導者養成研修>
 ・  年間3回の研修に、毎回1名ずつ受講者を派遣すること。
 ・  派遣する受講者は、既修了者の得意分野などを踏まえた役割分担を考慮し、痴呆介護に関する先駆的な取組を行っている施設及び在宅サービス事業者の職員からバランスよく選定すること。
 ・  研修修了者については、痴呆介護実務者研修の企画・立案への参画及び講師への登用をはじめ、各都道府県等における痴呆介護の質の向上に向けた取組の中で、中核的な役割を果たすよう積極活用を図ること。

<痴呆介護実務者研修>
 ・  痴呆介護について受講者が効果的に学習できるよう、研修規模・時間数・実施回数などに十分配慮し適切な研修体制を整えること。
 ・  専門課程の実習をより効果的なものとする観点から実習施設の見直しを行い、小規模な環境の下で、徹底して本人主体のアプローチを追求する痴呆ケアの新たな理念に根ざしたケア技術を体得するのに相応しいグループホームや施設等を選定すること。


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