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(4)  特別養護老人ホームの経過措置入所者の取扱い

 介護保険法施行日の特別養護老人ホーム入所者(旧措置入所者)については、介護保険法施行法第13条の規定により、平成17年3月までの5年間、要支援又は非該当であっても引き続き入所できる経過措置が設けられており、対象者は平成15年4月現在において約1千人(介護給付費実態調査(H15年5月審査分))という状況となっている。
 当該経過措置に関しては、下記のように、介護保険制度の施行準備の段階から、対象者の退所後の受け皿の整備等を進めることが必要である旨示してきたところであり、各都道府県におかれては、管内の市町村に対し、旧措置入所者の実態把握を行うとともに、所要の取組が適切に行われるよう指導願いたい。

「全国介護保険担当課長会議」(平成11年1月27日)
 資料No.7「介護保険事業計画・基盤整備について
  III  特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する5年間の経過措置の取扱いについて
2 基本的考え方(抜粋)

 旧措置入所者に関する経過措置は、旧措置入所者の利益の保護を図りながら、現行制度から介護保険制度への円滑な移行を目指すものである。このため、当該経過措置が5年間の時限的な制度であることを踏まえ、当該経過措置終了時において現場に混乱をもたらさないよう、現時点から当該経過措置終了時までの期間を有効に活用し、所要の取組を計画的に推進することが重要である。

 具体的には、「要介護」に該当しないものと見込まれる旧措置入所者をどのように処遇するかは、当該措置を採った市町村の責任において対応されるべき問題であることにかんがみ、各都道府県においては、管下市町村に対し、
(1)  施設から在宅への円滑な移行が図られるよう、特別養護老人ホームにおいて入退所計画を作成し、これに基づいて在宅サービスを提供する取組を推進すること。
(2)  特別養護老人ホームを退所した後の受け皿としては、訪問介護(ホームヘルプサービス)、日帰り介護(デイサービス)、痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)等の在宅サービスの供給体制を整備するとともに、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)、高齢者生活福祉センター〔注:生活支援ハウス〕等において在宅サービスを利用しながら生活することができるよう環境を整備すること。
等を指導するとともに、市町村の取組を積極的に支援するよう、お願いする。


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