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(2)  「食」の自立支援事業について

 従前の「配食サービス事業」については、本事業への全面的な移行までの経過措置として、国庫補助の対象とする取扱いを続けてきたところであるが、かねてよりご連絡してあるとおり、今年度で経過措置を終了し、平成16年度には全面的に本事業への移行を行うこととしている。
 ついては、管内の市町村で、従前の「配食サービス事業」を実施しているところが、来年度から本事業の実施を計画している場合には、在宅介護支援センターが中心となって、配食サービス事業者のほか、関係機関や団体との間で十分な検討を行い、利用者のアセスメントの実施や介護予防プランへの反映など、適切なサービス調整を実施できるようにするための準備について、指導・支援願いたい。


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