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(2)  市町村合併等広域化に関する保険者事務Q&Aについて

 特に本年度以降は、各都道府県管内においても市町村合併が多数予定されているものと推察するが、これに伴い、介護保険の保険者事務についても影響があると考えられる。今回、別紙のとおり基本的な点についてQ&Aをとりまとめたので、これらも参考に適切な対応を行うよう、管内の該当する市町村に周知願いたい。


<市町村合併等広域化にかかるQ&A>

(問1) 市町村合併の場合にも介護保険料の不均一賦課を行うことは可能か。
 (答)
 可能である。

 (参考) 「保険料の不均一賦課について」より抜粋
(平成14年6月24日付老健局介護保険課事務連絡)

 介護保険の保険料は、負担の公平の観点から、一つの保険者においては一つであることが原則である。しかしながら、広域連合、合併その他の広域化を行う場合において、関係市町村間で保険料に著しい格差があるため、全区域にわたって均一の保険料を賦課することが著しく衡平を欠くこととなり、ひいてはこれにより広域化を阻害すると認められるような事情がある場合には、経過的な措置として、その衡平を欠く程度を限度に不均一の賦課を行うことが許容されるものと考えられる。
 ただし、不均一賦課が認められる期間については、国民健康保険料や地方税(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条)における取扱いとの均衡も踏まえ、広域化を行う事業運営期間及びその次の事業運営期間とすることが適当である。
 また、不均一賦課によって、広域化後の保険者において、本来徴収すべき保険料総額が不足することのないよう留意することが必要である。


(問2) 合併して同一市町村内で不均一賦課をすることとした場合、地域区分、また個々の被保険者への賦課に際しての保険料率の適用等、どのように取扱うべきか。
 (答)
 市町村合併をし、介護保険料につき不均一賦課をすることとした場合、当該異なる保険料とする地域の区分はあくまで旧合併関係市町村単位とすることが望ましい。
なお、個々の被保険者への保険料率の適用に当たっては、基本的に賦課期日における住所に基づいて行うことが想定されるが、そのためには条例上その旨明記しておく必要があることに留意されたい。
 また、合併後の市町村内において、不均一賦課により異なる保険料率が適用されている旧市町村域間で転居した被保険者については、通常の転出入の際と同様に、月割賦課の取扱いをすべきと考えられるが、当該取扱いについても条例に明記しておく必要がある。

(問2−2) A町からB町の介護保険施設に入所していた被保険者については、これまで住所地特例によりA町の被保険者となっているが、A町とB町が合併してC市となり、旧A町と旧B町の各地域ごとに保険料を不均一賦課することとなった場合、当該入所者については旧A町・旧B町いずれの地域の保険料率を適用すればよいか。
 (答)
 旧A町域に適用される保険料率であることが望ましいと考えられる。
 (問2同様、条例への明記が必要)


(問3) 要介護認定等の処分・被保険者証等の有効期間について
 (答)
 広域連合や一部事務組合が解散した場合、もしくは市町村合併が行われた場合、解散もしくは合併前の保険者による処分はそれ以後の保険者と被保険者の間で有効なものとして引き継がれるため、新たな申請や処分は不要である。
 したがって、旧保険者として交付した被保険者証や減額認定証等は必ずしも一斉に更新しなければならないものではなく、当面有効なものとして取扱うこともさしつかえない。
 ただし、サービス事業者や介護支援専門員等関係者に十分に周知を行い、介護給付費の請求等に混乱を来さないように配慮する必要がある。また、この場合も、要介護認定等の際に順次新たな証に更新するなどの方法により、いずれは新保険者としての証を全員に交付しなければならない。


(問4) 今期、計画期間中に合併する場合、老人保健福祉計画・介護保険事業計画とも、新市町として新たな計画を策定する必要があるのか(合併時期が17年1月である場合、2期計画見直しが目前となるが同様か)。
 (答)
 各地方自治体は、高齢者の保健福祉をめぐる重要な課題に対して、目指すべき基本的な政策目標を定め、その実現に向かって取り組むべき施策を明らかにする責務を有しており、市町村合併が行われる場合には、旧市町村の老人保健福祉計画・介護保険事業計画を廃止し、新市町としての政策理念に基づく、新たな老人保健福祉計画・介護保険事業計画を策定する必要がある。

 ただし、

(1)  新市町において、老人保健福祉に関する事業、介護保険事業の運営及び介護サービス基盤の整備が停滞することなく円滑に行われるよう、合併前に、合併協議会等において合併関係市町村による協議を行い、合併後の事業運営の内容や介護サービス基盤の整備の進め方について合意がなされており、

(2)  新市町における事業運営や介護サービス基盤の整備の進め方が旧市町村の事業計画の内容と大きく異ならない

場合にあっては、第2期事業運営期間の終期(平成17年度)までの間は、旧市町村の計画の集合をもって新市町の事業計画と取り扱う旨、合併協議会等において合併関係市町村による協議が行われ、了承が得られれば、そのように取り扱って差し支えない。


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