(2) | 市町村合併等広域化に関する保険者事務Q&Aについて |
特に本年度以降は、各都道府県管内においても市町村合併が多数予定されているものと推察するが、これに伴い、介護保険の保険者事務についても影響があると考えられる。今回、別紙のとおり基本的な点についてQ&Aをとりまとめたので、これらも参考に適切な対応を行うよう、管内の該当する市町村に周知願いたい。
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(参考) | 「保険料の不均一賦課について」より抜粋 (平成14年6月24日付老健局介護保険課事務連絡) |
介護保険の保険料は、負担の公平の観点から、一つの保険者においては一つであることが原則である。しかしながら、広域連合、合併その他の広域化を行う場合において、関係市町村間で保険料に著しい格差があるため、全区域にわたって均一の保険料を賦課することが著しく衡平を欠くこととなり、ひいてはこれにより広域化を阻害すると認められるような事情がある場合には、経過的な措置として、その衡平を欠く程度を限度に不均一の賦課を行うことが許容されるものと考えられる。 ただし、不均一賦課が認められる期間については、国民健康保険料や地方税(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条)における取扱いとの均衡も踏まえ、広域化を行う事業運営期間及びその次の事業運営期間とすることが適当である。 また、不均一賦課によって、広域化後の保険者において、本来徴収すべき保険料総額が不足することのないよう留意することが必要である。 |
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1 | 各地方自治体は、高齢者の保健福祉をめぐる重要な課題に対して、目指すべき基本的な政策目標を定め、その実現に向かって取り組むべき施策を明らかにする責務を有しており、市町村合併が行われる場合には、旧市町村の老人保健福祉計画・介護保険事業計画を廃止し、新市町としての政策理念に基づく、新たな老人保健福祉計画・介護保険事業計画を策定する必要がある。 |
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2 | ただし、
場合にあっては、第2期事業運営期間の終期(平成17年度)までの間は、旧市町村の計画の集合をもって新市町の事業計画と取り扱う旨、合併協議会等において合併関係市町村による協議が行われ、了承が得られれば、そのように取り扱って差し支えない。 |