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(1)  平成15年10月からの特別徴収(本徴収)に係る対応について

 第一号被保険者の介護保険料の特別徴収については、個々人の市町村民税の確定時期や事務処理上の関係から、4〜9月までは仮徴収とされ、その徴収額は、4月は前年度の2月の額と同額、6月・8月についても、基本的には4月の額と同額とされている(4月の額の範囲内で引き下げることは可能)。
 今般、第2期介護保険事業運営期間の開始に伴い、保険料が引き上がった市町村においては、9月までは前年度の保険料ベースで仮徴収されるために、10月からの本徴収額が特に高額となる場合が生じることとなる。
 そこで、このような市町村においては、
   (1)  普通徴収との併徴による平準化
   (2)  特別徴収のみの対応とする場合については、広報や説明会等を通して、特別徴収の仕組み等をよく周知の上、10月からの引き上げに対する理解を得る
などの対応をご検討いただくよう、本年2月25日の全国担当課長会議や、本年5月9日付け介護保険課発事務連絡(「平成15年10月からの介護保険料特別徴収(本徴収)に係る対応について」)において、重ねてお願いしてきたところである。
 現在、各市町村においては、被保険者に対する本徴収額の通知を行ったところまたは今後通知を行う時期に当たる。
 既に通知を行った管内市町村においては、本徴収額が特に増加する被保険者からの問い合わせ等が予想されるが、対応の際には、適切な説明により被保険者の理解を得られるよう、周知をお願いしたい。
 また、今後本徴収額通知を行う管内市町村については、上記事務連絡でもお願いしているように、当該通知に本件に係るリーフレット等を同封する等の措置を取るなど、引き続き被保険者への説明が図られるよう、ご助言をお願いする。


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