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(5)ユニットケア関係

 ア  研修関係
(1)  ユニットケア施設研修等事業
 ユニットケア施設研修等事業については、今年度からスタートさせたところであり、各都道府県・指定都市におかれては、次に掲げる施設の管理者とユニットリーダー(各施設2人)には、必ずこの研修を受けるよう指導願いたい。

 ○  管内で新設される小規模生活単位型特別養護老人ホーム
 (参考)
  平成14年度国庫補助採択分 84施設
  平成15年度国庫補助採択分  202施設 (8月28日現在)

 ○  改修、改築又は増築により「一部小規模生活単位型」特別養護老人ホームとなる管内施設

なお、当面の予定は、次のとおりである。
【管理者研修】
  ・第2回 9月 24日(水) 25日(木)
  ・第3回 10月 7日(火) 8日(水)
  ・第4回 10月 27日(月) 28日(火)
  ・第5回 1月 19日(月) 20日(火)
  ・第6回 2月 16日(月) 17日(火)
【ユニットリーダー研修】
 高齢者痴呆介護研究・研修東京センターが、各実地研修施設(全国約10ヶ所)と調整の上、各都道府県に連絡する予定。
(注)  今回の概算要求には、実地研修施設を15ヶ所に拡大することを盛り込んでいる。
(2)  ユニットケア研修に関するカリキュラムとテキストの作成
 都道府県等がユニットケアの普及を図るために実施する研修の標準的なカリキュラム及びこれに即したテキストを作成することを目的として、(財)医療経済研究機構に検討委員会を設置し、検討を進めているところである。(今年度中のとりまとめを予定。)

 イ  施設改修関係
 既存の特別養護老人ホームにおけるユニットケアの導入を支援するため、施設の一部を改修する際に活用できるマニュアルを作成することを目的として、(社)医療福祉建築協会に調査研究委員会を設置し、検討を進めているところである。

 (参考)
検討内容
(1)  改修によってユニットケアの構造設備基準を満たすことが比較的容易なケース を洗い出し、既存建物のパターン別に改修モデルを作成する。

 (参考1)  現に存在する個室を活用することによって、ユニットケアの構造設備基準を満たすことが考えられる既存施設
     ○  7年度以降に個室加算を受けて整備した施設
 1人あたり居室面積は、10.65平方メートル
 個室加算(2.9平方メートル)は、定員の3割まで
     ○  元年度〜6年度に個室加算を受けて整備した施設
 1人あたり居室面積は、8.25平方メートル
 個室加算は、定員の2割まで

 (参考2)  現に存在するリビングを活用することによって、ユニットケアの構造設備基準を満たすことが考えられる既存施設
     ○  12年度〜14年度に、グループケアユニットの補助を受けて整備した施設

(2)  上記(1)以外のケースについて、既存建物のパターン別に改修モデルを作成   する。
 (1)  ユニットケアの構造設備基準を満たすための改修モデル
 (2)  現施設の改修に併せて、現定員のうち、1又は2のユニット分を別敷地に分離する場合の改修モデル
 (3)  ユニットケアの構造設備基準を満たすことが難しい場合の、個別ケア導入のための改修モデル
(例) 個室化が難しい施設
リビングを設けたり、いわゆる準個室化したりする改修モデル

スケジュール
 平成 15年度末まで  :  上記(1)の改修マニュアル作成
16年3月まで  :  上記(2)の準備作業
16年末まで  :  上記(2)の改修マニュアル作成

改修モデルの作成に当たっての留意事項
(1)  ユニットケアは、ハードウェアとソフトウェアの両者が相俟って効果を発揮するものであることから、常にケアの視点を基本に据える。
(2)  工期や騒音、振動など、現に生活している入所者への影響に配慮する。
(3)  1回の改修にとどまらず、2回目、3回目と将来の改修につながる視点にも配慮する。
(4)  補助金上の財産処分手続の取扱い等についても盛り込む。

 ウ Q&A
 
 下図のような場合、Aユニットの入居者は、準公共的空間(セミパブリックスペース)のCに行くためにBユニットを通り抜けることも想定されるが、小規模生活単位型の要件には反しないと考えてよいか。
(答)
 「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」(平成12年老発第214号老人保健福祉局長通知)においては、共同生活室が満たすべき要件の一つとして、「他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移動することができるようになっていること」を定めている。
 下図のような場合、Aユニットの入居者は、施設内の他の場所(例えばC)に移動する際にBユニットを通り抜けることも想定されるが、Bユニットを通り抜けなくとも施設内の他の場所に移動することができる構造になっており、よって、小規模生活単位型の要件には反しないと考えてよい。
 なお、上記の要件に関連して、当該ユニットの共同生活室を他のユニットの入居者が通り抜けること自体が適当でないと誤解して、ユニットの配置を完全独立型やクラスター型にする例が見られるが、これらの場合、ユニット内で生活が完結してユニットの外や屋外に出る機会が失われてしまうことのないよう注意が必要である。

(図)

図

 特別養護老人ホームの設備については、本年4月の基準省令の改正により必置規制が緩和されたところであるが、必ず設けなければならない設備として掲げられていない部屋についても、施設の判断で設けることとしてよいか。
(答)
 貴見のとおりである。


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