(5)ユニットケア関係
ア | 研修関係
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イ | 施設改修関係 既存の特別養護老人ホームにおけるユニットケアの導入を支援するため、施設の一部を改修する際に活用できるマニュアルを作成することを目的として、(社)医療福祉建築協会に調査研究委員会を設置し、検討を進めているところである。 (参考)
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「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」(平成12年老発第214号老人保健福祉局長通知)においては、共同生活室が満たすべき要件の一つとして、「他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移動することができるようになっていること」を定めている。 下図のような場合、Aユニットの入居者は、施設内の他の場所(例えばC)に移動する際にBユニットを通り抜けることも想定されるが、Bユニットを通り抜けなくとも施設内の他の場所に移動することができる構造になっており、よって、小規模生活単位型の要件には反しないと考えてよい。 なお、上記の要件に関連して、当該ユニットの共同生活室を他のユニットの入居者が通り抜けること自体が適当でないと誤解して、ユニットの配置を完全独立型やクラスター型にする例が見られるが、これらの場合、ユニット内で生活が完結してユニットの外や屋外に出る機会が失われてしまうことのないよう注意が必要である。 (図) ![]()
貴見のとおりである。 |