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(4)移行時特別積立金及び移行時特別積立預金関係

 ○  特別養護老人ホームにおける移行時特別積立金の新たな取扱いについては、『「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」の一部改正について』(平成15年7月1日老発第0701003号厚生労働省老健局長通知。以下「一部改正通知」という。)によりお示ししたところであり、貴管内の関係機関及び関係法人に対して周知徹底を図るとともに、今回の改正の趣旨にかんがみた適切かつ積極的な活用が図られるよう指導されたい。
 なお、一部改正通知について疑義照会が寄せられていることから、「移行時特別積立金に関するQ&Aについて」としてとりまとめて回答をお示しすることを検討中である。

 ○  移行時特別積立金及び移行時特別積立預金を有する社会福祉法人が国庫補助事業として老人福祉施設等を整備しようとする際の国庫補助基準の算定に当たっては、別に定めるところにより、総事業費から移行時特別積立預金の額を差し引くものとしたところであるが、その取扱いについては次のとおり考えているので留意されたい。
 (1)  平成16年度国庫補助協議分(平成15年度からの継続事業を除く。)から適用すること。
 (2)  国庫補助協議に当たって、「老人福祉施設整備協議予定一覧表」に、当該法人の有する移行時特別積立預金の額を記載するものとすること。
 この場合、整備年度の前年度(例:16年度協議分の場合は15年度)の決算見込額を記載するものとすること。
 (3)  仮に決算見込額と決算額との間に差異が生じた場合にあっても、国庫補助基準の算定に当たって総事業費から控除する額は、国庫補助協議の際の「老人福祉施設整備協議予定一覧表」に記載された額とすること。
 (4)  「別に定めるところ」とは、「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱(平成3年11月25日厚生省社第409号厚生事務次官通知)」の一部改正であり、平成16年度に入ってから行う予定であること。


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