(4)移行時特別積立金及び移行時特別積立預金関係
○ | 特別養護老人ホームにおける移行時特別積立金の新たな取扱いについては、『「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」の一部改正について』(平成15年7月1日老発第0701003号厚生労働省老健局長通知。以下「一部改正通知」という。)によりお示ししたところであり、貴管内の関係機関及び関係法人に対して周知徹底を図るとともに、今回の改正の趣旨にかんがみた適切かつ積極的な活用が図られるよう指導されたい。 なお、一部改正通知について疑義照会が寄せられていることから、「移行時特別積立金に関するQ&Aについて」としてとりまとめて回答をお示しすることを検討中である。 |
||||||||
○ | 移行時特別積立金及び移行時特別積立預金を有する社会福祉法人が国庫補助事業として老人福祉施設等を整備しようとする際の国庫補助基準の算定に当たっては、別に定めるところにより、総事業費から移行時特別積立預金の額を差し引くものとしたところであるが、その取扱いについては次のとおり考えているので留意されたい。
|