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(3)施設整備に関する留意事項

 ア  小規模生活単位型特別養護老人ホームにおける準公共的空間の整備
 小規模生活単位型特別養護老人ホームにあっては、個人的空間(個室)及び準個人的空間(共同生活室)のほか、準公共的空間(セミパブリックスペース)も重要な意味を有する。

 このため、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」(平成12年老発第214号老人保健福祉局長通知)においても、「入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活を楽しむことができるよう、他のユニットの入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりすることのできる場所を設けることが望ましい」と明記しているところである。

 こうしたことから、今後の小規模生活単位型特別養護老人ホームの整備に当たっては、準公共的空間(セミパブリックスペース)を設けるものを優先採択する方針である。

 イ  老人短期入所施設の最低床数の変更
 老人短期入所施設については、在宅複合型施設として整備する場合を除き、その国庫補助対象を「40床以上」としているところであるが、平成16年度国庫補助協議分(平成15年度からの継続事業を除く。)からこれを緩和して「20床以上」とすることを予定している。

 ウ  社会福祉施設・設備の整備に係る補助事業の適正化
 社会福祉法人の運営状況及び社会福祉施設・設備の整備に係る補助事業の実施状況について総務省による調査が実施され(平成14年4月〜15年7月)、その結果、本年7月25日、当省に対して「社会福祉法人の指導監督に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」が行われたところである。
(総務省の指摘の概要)
  (1)  施設整備費等で整備した施設・設備が利用されていない、又は利用が低調な事例
 宿直室が空き室のままとなっていた事例
 送迎バスの利用回数が低調な事例  等
  (2)  施設整備費等で整備した施設の一部を交付目的以外に使用していた事例
・ 静養室を事務室として使用していた事例 等
 ついては、各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、補助金で整備した施設が交付目的に沿って使用されることを確保するため、法人監査、施設監査等の際には、補助金が適正に執行されているか確認を行うなど、社会福祉法人に対する指導の一層の徹底を図られたい。


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