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(1)介護関連施設等の平成16年度概算要求

 ア  概算要求の考え方
 公共投資関係費については、「平成16年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(閣議了解)」において、
  ・  その総額は、前年度当初予算における公共投資関係費に相当する額に97/100を乗じた額(要望基礎額)の範囲内に抑制する。
  ・  各省庁の要望は、要望基礎額に120/100を乗じた額を上限とする。
とされた。
 特別養護老人ホーム等の介護関連施設等の施設整備費は、この公共投資関係費に該当することから、今回の概算要求では、平成15年度当初予算額の概ね2割増の要望を行うこととし、各施設の整備量についても、概ね2割増程度を基本に見込んでいる。
(参考)
 ○ 特別養護老人ホーム      17,000人分程度
 ○ 老人保健施設 8,000人分程度

 イ  サテライト方式によるデイサービスの推進(新規)
 多くの高齢者は自宅での生活・在宅での介護を望んでいるが、その実現を図るためには、できる限り身近なところに、デイサービスなどの在宅サービスの拠点を整備していくことが必要である。

 デイサービスセンターについては、従来から整備を進めてきているところであるが、その半数近くは特別養護老人ホーム等に併設されているものであり、必ずしも身近なところにあるとは言い難い状況にある。
(参考)
 デイサービスセンター総数      11,830か所
 そのうち特養等に併設されているもの 5,471か所 (46.2%)
出典:介護給付費実態調査月報(15年5月審査分)

 このため、施設には、その人的・物的資源を地域に展開し、デイサービスなどの在宅サービスの拠点を施設の外に設けて、地域の高齢者を支えていくことが求められている。

 そこで、特別養護老人ホーム等を経営している法人が、地域の民家等を借り上げ、これを改修し、いわば出張所としてデイサービスを行うことを支援することとし、具体的には、その改修費用を補助対象とすることを概算要求に盛り込んだところである。
(参考)
 1  実施主体は、社会福祉法人。(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する既設法人に限る。)
  ※ 「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第670号、社援第2029号、老発第628号、児発第732号)により、通所施設を設置する場合、当該通所施設の用に供する不動産のすべてについて、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けていても差し支えないとの要件の緩和を行っている。
 2  補助基準額については、5百万円程度を予定。(設備整備費は対象外)
 (国1/2 県1/4の定率補助)


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