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(3) 訪問介護員養成研修事業者の指定について
 居宅サービスの中心となる訪問介護(ホームヘルプ)を提供する訪問介護員(ホームヘルパー)を適切に養成することは介護保険制度の円滑な運営のためにも非常に重要なことである。
 各都道府県においては、介護保険法施行令等に基づき養成研修事業者の指定手続きを適切に実施していただいているところであるが、平成14年度以降養成研修事業者の指定取り消し事例が散見されているところであるので、各都道府県においては、昨年6月4日の全国介護保険担当課長会議資料(150ページ)でお示ししている内容を再度ご確認のうえ、指定申請時の申請内容の確認や指定後の研修実施状況の把握に努めていただきたい。


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