○ 介護老人保健施設事業功労者厚生労働大臣表彰制度の創設について
老人保健施設(介護老人保健施設)については、来年度に、制度創設後15年を経過することから、これを機に厚生労働大臣表彰制度を創設し、平成15年度から毎年、表彰を実施することとしたところである。
その詳細については、既に本年8月20日付け老発第0820001号老健局長通知 「介護老人保健施設事業功労者厚生労働大臣表彰について」によりお知らせし、候補者の推薦について、準備方お願いしているところであるが、今後のスケジュールについてはおおむね次のとおり考えているので、ご留意願いたい。
(スケジュール案)
平成15年4月 | 候補者推薦の依頼 |
6月 | 候補者推薦の〆切 |
7月〜8月 | 被表彰者の選考 |
10月 | 全国介護老人保健施設大会において大臣表彰 |
介護老人保健施設事業功労者厚生労働大臣表彰実施要領
1 目的
本表彰は、多年にわたり介護老人保健施設関係事業の発展向上に貢献し、老人保健福祉行政の推進に顕著な功績があった者に対して、厚生労働大臣がその功績をたたえ、その功労に報いるとともに老人保健福祉行政の推進に寄与することを目的とする。
2 表彰対象者
表彰の対象者は、介護老人保健施設関係事業の発展向上に顕著な功績があった者であって、原則として、介護老人保健施設関係事業に関する功績により、都道府県知事又は社団法人全国老人保健施設協会会長の表彰を受けた者とし、次の各号に該当する者
(1)介護老人保健施設の長として、原則20年以上の者であって、現に在職している者
(2)介護老人保健施設の従事者として、原則20年以上の者であって、現在なお活躍中の者
(3)介護老人保健施設関係団体の役員として従事年数が10年以上、年齢が50歳以上の者であって現に在職している者
3 被表彰候補者の推薦
各都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長及び社団法人全国老人保健施設協会会長は、2の表彰対象に該当するものの中から候補者を推薦するものとする。
4 被表彰者の選考
被表彰者は、3により推薦された候補者の中から厚生労働省内に設ける選考委員会において選考し、厚生労働大臣が決定する。
5 選考委員会
老健局長、大臣官房審議官(老健担当)、
老健局総務課長、老健局計画課長、
大臣官房人事課長、大臣官房総務課長
6 表彰の時期
(1)表彰は、厚生労働大臣の表彰状を贈呈して行うものとする。
(2)表彰は、毎年別に定める日に実施するものとする。
7 表彰の事務
表彰に関する事務は、老健局計画課において行う。
推薦基準について
1 表彰対象者について
表彰の対象者は、介護老人保健施設関係事業の発展向上に顕著な功績があった者であって、原則として、介護老人保健施設関係事業に関する功績により、都道府県知事又は社団法人全国老人保健施設協会会長の表彰を受けた者であって、以下により該当する者とする。
【施設長】 ※1
施設の長として、原則20年以上の者であって、現に在職している者
※1 | 現施設の長として10年以上の施設長歴を有し、かつ、現施設以前に保健衛生施設、医療施設、社会福祉施設の施設長歴との合算により、20年以上の者 |
【従事者】 ※2
従事者として、原則20年以上の者であって、現在なお活躍中の者
※2 | 従事者として10年以上の勤務歴を有し、かつ、現施設以前に保健衛生施設、医療施設、社会福祉施設の従事者(同一の職種)としての勤務歴との合算により、20年以上の者 |
【団体役員】
役員として従事年数が10年以上、年齢が50歳以上の者であって現に在職している者
※ | 役員とは、(社)全国老人保健施設協会の定款で規定された役職(役員職)であって、会長、副会長、常務理事及び理事とする。(※参与、顧問は含まない) なお、年齢が当該年4月1日で50歳以上であること。 |
2 推薦人員について
原則、以下の表のとおりとする。
なお、団体役員の推薦にあっては、中央推薦に限ることとし(社)全国老人保健施設協会の表彰審査会を経て、推薦を行うこと。
都道府県・指定都市・中核市 | 中央推薦 | |
団体役員 | − | 1名 |
施設長 | 1名 | 5名 |
従事者 | 2名 | 10名 |
3 その他
春秋叙勲による勲章を受章した者及び同一の事由で褒章条例に基づく褒章を受章した者、同一な功績での大臣表彰を受けた者を除く。