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平成14年10月からの老人性痴呆疾患療養病床の届出について


○ 介護保険での指定介護療養型医療施設については、医療法での療養病床が指定を受けることができるほか、精神病床についても一定の基準を満たしていることについて都道府県への届出を行うことにより「老人性痴呆疾患療養病床」として、指定を受けることができる。

○ この届出は、介護保険法で定めるところ(平成11年3月31日厚生省告示第98号(注))により行われるものであるが、医療保険での「老人性痴呆疾患療養病棟の施設基準に係る届出」(平成14年3月8日厚生労働省告示第73号の様式38)をもって、これに代える取扱いをしている都道府県もある。

○ 今般、医療保険において、「老人一般病棟入院医療管理料及び老人性痴呆疾患療養病棟入院料については、平成14年10月1日以降は、同年9月30日現在においてこれらの入院料を算定する保険医療機関のみが算定できる」となった。したがって、平成14年10月1日以降は、医療保険での老人性痴呆疾患療養病床の新規の受付はなくなり、精神病床を有する医療機関が、その病床について、指定介護療養型医療施設の指定を受けようとする場合は、介護保険法での平成11年3月31日厚生省告示第98号による届出が必要である。

○ なお、介護保険法による届出書類については、従来からの医療保険での「老人性痴呆疾患療養病棟の施設基準に係る届出添付書類」に準じたもので差し支えない。

(注)告示98号・・・・ 「介護保険法施行令第4条第2項に規定する厚生労働大臣が定める看護婦その他の従業者の員数及び厚生労働大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合する病床等」


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