指導監査をめぐる最近の動きについて
1 最近における指定取消事例について
平成14年6月以降、各府県から報告いただいた指定取消事例の概要は資料1のとおりである。
なお、当分の間、全国的に整合性のとれた指導・監査の実施を確保する観点から、指定取消等の介護保険法に基づく行政処分の必要性が考えられる場合には、速やかに当室あてに連絡するようお願いしたい。
2 最近の主な技術的助言等について
(1)要介護認定事務の適正な処理について
要介護認定事務については、申請日から30日以内の法定期間内に処分をしなければならないが、その実態をみると、遅延している状況が多数見受けられる。やむを得ず法定期間内に処理することが困難な場合にあっては、認定延期通知書の発送が遅滞なく行われるよう指導願いたい。
(2)保険料及び利用料の減免について
市町村(保険者)における保険料減免の取扱いについては、これまでも制度の趣旨を踏まえ、その適正な運営の確保をお願いしてきたところであるが、今年度の技術的助言においても、その減免についての取扱いが不適当と考える市町村(保険者)が見受けられる。今後とも、市町村(保険者)指導に当たっては、引き続き制度の趣旨について理解を求めるよう努められたい。
また、利用料の減免の取扱いについても、同様に、制度の趣旨を踏まえ、節度を持った対応を求めるよう努められたい。
(3)重要事項を記した説明文書について
利用申込者のサービスの選択に必要な重要事項を記した説明文書に、説明事項として不可欠な「事故発生時の対応」について記載されていない事例が多数見受けられる。サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所(院)者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこととなっているので、その内容を重要事項を記した説明文書に記載するとともに、入所申込者等に対してその文書を交付して説明し、同意を得ることについて、集団指導等のあらゆる機会を捉え、周知願いたい。
資料1 (省略)