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(5)低所得者に対する介護保険サービス利用者負担額の軽減措置について

(1) 法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担軽減措置事業

○ 本事業は、低所得世帯であって法施行時に訪問介護を利用していた要支援・要介護認定者について、訪問介護に係る利用者負担を当面3年間は3%に軽減しているものであるが、制度創設時の方針として、3年経過後の平成15年度から6%に、平成17年度から通常どおりの10%とする旨説明していたところである。

○ 今般、15年度概算要求に当たり、当初予定どおり利用者負担を6%に引き上げることとしているが、市町村における「訪問介護利用者負担額減額認定証」発行事務の利便性も考慮し、実施時期は平成15年7月1日とする方針である。

(2) 社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険サービス利用者負担額減免措置事業

○ 本事業の対象者は、当該市町村における第1号被保険者の中で最も生計が困難な者から1割程度の範囲内としているところであるが、平成15年度から対象者の範囲を15%に拡大するとともに、本事業の対象経費として、従来から対象としている訪問介護等の利用者負担のほかに、15年度から運営が開始される居住福祉型の特別養護老人ホームの居住費を含める方針で概算要求をしているところである。



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