(1)介護関連施設等の平成15年度予算概算要求
(1) 概算要求の考え方
○ 「平成15年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」(閣議了解)において、公共投資関係費(介護関連施設の施設整備費は、これに該当。)については、
その総額を前年度当初予算における公共投資関係費に相当する額に97/100を乗じた額(要望基礎額)の範囲内に抑制するとともに、
「新重点4分野」への予算配分の重点化及び施策の効率化を図るための措置を講じることとし、
これに該当するものについては、要望基礎額に 120/100を乗じた額を上限として要望することができることとされた。
○ 特別養護老人ホーム等の介護関連施設等の施設整備については、「新重点4分野」の中の「公平で安心な高齢化社会・少子化対策」に該当することから、今回の概算要求では、14年度当初予算額の概ね20%程度増の要望を行うこととし、各施設の整備量についても、概ね20%程度の増を見込んでいる。
(参考) | 特別養護老人ホーム | 16,000人分程度 |
介護老人保健施設 | 8,000人分程度 | |
ショートステイ | 7,000人分程度 | |
ケアハウス | 4,500人分程度 |
(2) 老人福祉施設(社会福祉施設整備費)の概算要求
ア 補助基準単価及び補助金算定方法の簡素・合理化対象施設の拡大
補助申請者等の事務負担の軽減を図るため、平成14年度予算においては、ゴールドプラン21関連施設について国庫補助基準単価及び国庫補助金算定方法の簡素・合理化を実施したところであるが、今般、より一層の簡素・合理化を図る観点から、養護老人ホーム(併設するショートステイ用居室を含む。)及び軽費老人ホーム(A型)についても同様の措置を講じることとし、今回の概算要求に盛り込んだところである。
(現行の対象施設) 特別養護老人ホーム |
(追加予定施設) 養護老人ホーム |
イ PFI制度を活用した公設民営方式による整備対象施設の拡大
平成13年度補正予算(第1号)において、市町村が、PFI制度を活用して公設民営型によるケアハウスを整備する場合の買取費用に対する補助制度を創設したところであるが、今般、在宅サービスの基盤整備を進める観点から、デイサービスセンターや痴呆性高齢者グループホームなど在宅サービスを提供する施設についても同様の措置を講じることとし、今回の概算要求に盛り込んだところである。
(現行の対象施設) ケアハウス |
(追加予定施設) 老人デイサービスセンター(居住部門を含む) |
ウ 居住福祉型老人短期入所施設の整備費補助の創設
ショートステイ専用施設である老人短期入所施設についても、居住福祉型特別養護老人ホームと同様、全室個室・ユニットケアを特徴とする居住福祉型老人短期入所施設の整備費補助を創設することとし、今回の概算要求に盛り込んだところである。
エ 国庫補助対象事業の見直し
次の補助は、平成14年度(平成15年度への継続事業を含む。)をもって廃止することとしている。
グループケアユニット型特別養護老人ホーム(従来型の基準面積38平方メートルタイプ)に対する施設整備費補助
特別養護老人ホームに対する個室加算
在宅介護支援センターに対する施設整備費補助
オ ショートステイ利用者のための送迎用車両の国庫補助単価の改正
ショートステイ利用者のための送迎用車両については、ショートステイ用居室を20床以上整備した場合に限り、設備整備費により補助を行ってきたところであるが、本年3月の会計検査院の実地検査の際に次のような指摘がなされたことから、平成15年度から補助基準単価の引下げを行うこととしている。
(会計検査院の指摘の概要)
複数の送迎用車両を購入し、他の用途に流用している事例(補助金返還事例あり)
必要以上に高額な車両や、不必要と思われるオプションを付加している車両を購入している事例
など、必ずしも国庫補助が効率的に使用されておらず、不適当であると認める事態が生じている。このような事態が生じる理由の一つとして、基準額が必要額に対して相当高く設定されていることがあり、基準額を実態に見合う額に引き下げるべき。
(3) 介護老人保健施設等(保健衛生施設整備費)の概算要求
ア 既存施設買収の場合の補助制度創設
近年、都市部等の市街地では、土地の有効活用を図る観点から、公共的な建物と介護関連施設を合築し、それを建設後に買収することによって施設を整備する事例が見受けられる 。
今般、こうした形での介護老人保健施設の整備についても、通例の形での整備の場合と同様に支援する観点から、「既存建物の買収に必要な費用」を国庫補助対象経費に追加することとし、今回の概算要求に盛り込んだところである。
イ グループケアユニット型加算の上限変更
「グループケアユニット型」の介護老人保健施設を新設する場合に、3ユニットを限度として補助基準額に加算を行ってきたところであるが、その充実を図る観点から、加算の対象とするユニット数の上限を「ユニットの定員の合計が入所定員の概ね1/2を超えないユニット数まで」に改めることとし、今回の概算要求に盛り込んだところである。
ウ 国庫補助対象事業の見直し
次の補助は、平成14年度(平成15年度への継続事業を含む。)をもって廃止することとしている。