I 要介護認定
ア 一次判定ソフト改訂版について
要介護認定における一次判定については、(1)痴呆性高齢者が低く評価されているのではないか、(2)在宅における介護の状況を十分に反映していないのではないか、などの指摘があることから、平成12年8月に「要介護認定調査検討会」を設置し、一次判定の仕組みについて専門的・技術的な検討を行い、更には、本検討会での議論を踏まえ、平成13年2月〜6月に全国で「高齢者介護実態調査」、平成13年11月〜14年1月に全国の自治体において「要介護認定に関する調査」の御協力をいただいたところである。
これらの議論、調査結果等を踏まえ、本検討会で本年3月に、一次判定ソフト改訂版について御検討いただき、御了承いただいたところである。
この一次判定ソフト改訂版を用いて、現在34市町村、秋以降に全市町村で要介護認定モデル事業を実施していただき、本モデル事業の結果を反映させ、平成15年4月からの円滑導入を図りたいと考えているので御協力願いたい。
イ 要介護認定の適正な実施について
要介護認定の適正な実施については、これまでにも平成12年3月開催の全国高齢者保健福祉関係主管課長会議、要介護認定二次判定変更事例集等でお願いしているところである。
しかしながら、本年3月に公正取引委員会が公表した「介護保険適用サービス分野における競争状況に関する調査報告書」において認定調査の委託に関して問題点の指摘が、4月には総務省行政評価局から認定調査について勧告があったことから、一層の適正実施について御配慮いただきたい。
具体的には、公正取引委員会からは、「市町村からの要介護認定のための訪問調査等の受託が利用者情報入手の効果的な手段となっている状況において、市町村によっては、特定の事業者に優先的に委託を行っていることが、利用者獲得をめぐる競争に影響を与えている状況がみられる。」、「競争政策の観点からは、市町村において、訪問調査委託の基準等を明確にするとともに、委託に際し、特定の事業者を優遇しないようにすることが必要である。」との実態や考え方が示されるとともに、市町村に対して、訪問調査の委託に際して特定の事業者を有利に取り扱う等の運用を行うことのないよう、改善に向けた取り組みを行うよう要望がなされている。これは、いわゆる「囲い込み」を行うべきではないという趣旨であり、市町村においては、委託調査における認定調査の適正実施の確保を図るとともに、かかる実態についても把握し、必要に応じて委託先を変える等の所要の処置を講ぜられたい。すなわち、委託調査にあたっては、認定調査の適正性の確保と利用者獲得の公平性の確保の両方を勘案して委託先を決定されるようお願いする。
総務省行政評価局からは、「要介護等認定の一次判定に係る調査の項目について、市町村等の意見を聴取するなどして、申請者の身体上又は精神上の障害の状況を的確に反映するものとなるよう見直しを行うこと。また、二次判定において加味される認定調査票の特記事項及び主治医の意見書について、申請者の身体上又は精神上の障害の状況が的確に記載されるよう、市町村に対して技術的助言を行うこと。」、「訪問調査を指定居宅介護支援事業者等に委託して実施している市町村に対し、おおむね3回ないし4回に1回は職員による直接調査を行うよう技術的助言を徹底すること。」と勧告されたところであるが、このうち、一次判定に係る調査項目については、一次判定ソフト改訂版において当該見直しを行ったところである。また、委託調査については数回に1回は市町村職員が直接調査するようお願いしてきたところであるが、本勧告を一層の踏まえ適正な実施の方策について、改めて御検討いただきたい。更に、特記事項及び主治医意見書の記載については、これまでに手引き等を示しているところであるが、今後、一層的確な記載が行われるよう手引き等の見直しを行う予定であるので、都道府県においては、研修等の際に周知方お願いしたい。
ウ 更新認定における有効期間について
更新認定における有効期間については、原則6月間としながらも、市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合には、3月間〜12月間の範囲内で有効期間の延長又は短縮を可能としている旨、全国介護保険担当課長会議において周知してきたところである。
平成14年1月申請分について認定支援センターへ送信いただいた要介護認定等の結果(n=252,762)の集計では、6割を超える事例で12ヵ月間に延長されているところであるが、引き続き、申請者の状態が安定して継続すると判断できる場合には、有効期間の延長について事務局から認定審査会に対して意見を求めるなど、延長の是非について検討されたい。
エ 今後の予定について
要介護認定の改訂に伴い、モデル事業の実施について御協力いただくとともに、合わせて、市町村における一次判定、認定支援ネットワーク接続等に係るシステムの変更、都道府県における研修の実施等の御協力をいただきたい。
具体的には、システム変更については、既に昨年12月の「認定支援ネットワークに関する現況調査」により使用機器等の現況について報告いただいたところであるが、今後、当該変更作業においては、各自治体における情報公開等の観点も踏まえ検討をすすめる予定であるので、引き続き円滑な変更作業について協力願いたい。
なお、現行のネットワークは、報告内容については統計法(昭和22年3月26日法律第18号)第8条第1項による届出統計とされており、また、年齢、保険者番号、被保険者番号及び指定居宅介護支援事業所等番号を暗号化する等の対応を既に行っているので御了知いただきたい。
また、認定調査員等研修事業については、要介護認定がより円滑かつ適正に実施される上で重要な事業であり、積極的な取組みをお願いしたい。
さらに、平成15年4月以降の改訂要介護認定に向けて、当省としては年内に改訂部分を明示した各研修の標準的なテキストを作成する予定であり、作成過程において御協力いただくようお願いする。
要介護認定一次判定ソフト改訂版について
1 これまでの経緯
要介護認定では、コンピューターによる一次判定結果を基に、保健・医療・福祉の専門家5名程度からなる合議体により二次判定(最終判定)が行われているところであるが、痴呆性高齢者(運動機能の低下していないケース)の一次判定要介護度が低く出るなどの指摘があった。
このため、平成12年8月に「要介護認定調査検討会」(委員長:開原成允(財)医療情報システム開発センター理事長)を設置するとともに、平成13年に施設及び在宅での介護実態調査や、全国の要介護認定状況に関する調査を実施し、一次判定のコンピューターソフトの改善を行った。
2 主な内容
(1)コンピューターによる一次判定の推計精度が向上(別添1)
(認定調査と審査の効率化)
(2)痴呆性高齢者(運動性機能の低下していないケース)についてより適正に審査判定が可能(別添3)
(二次判定の資料に目印を付し注意を促す)
(3)在宅調査においても、妥当に要介護度を区分することを確認(別添4)
3 今後の予定
○要介護認定モデル事業(新たなコンピューターソフトに基づく要介護認定を試行的に実施し、審査判定等の現場で円滑に機能するかについて検証)
○平成15年4月:新たなコンピューターソフトに基づく要介護認定を導入
別添1 |
実測ケア時間と推計ケア時間の分布
*平成7年に実施された「サービス供給指標調査」(n=2,896)における実測ケア時間と、同調査の結果を基に作成されたソフトによる推計ケア時間の分布 |
↓
実測ケア時間と推計ケア時間の分布
*平成13年に実施された「高齢者介護実態調査(施設)」(n=4,478)における実測ケア時間と、同調査の結果を基に作成されたソフトによる推計ケア時間の分布 |
別添2 |
調査項目の変更
|
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|
介護認定審査会資料(例)(PDF: 206KB)
別添4 |
改訂一次判定と実測ケア時間の分布
別添5 |
障害老人自立度・痴呆性老人自立度類型別審査判定結果の分布
(平成12年度に申請があったもので平成13年11月末までに認定支援センターへ報告されたものを集計)
全体
審査判定結果 | |||||||||||
非該当 | 要支援 | 要介護 | 合計 | 参考(件数) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一次判定 | 非該当 | 57.2 | 40.0 | 2.7 | 0.1 | 100.0 | 98,540 | ||||
要支援 | 0.9 | 67.1 | 30.4 | 1.4 | 0.1 | 100.0 | 582,772 | ||||
要介護 | 1 | 7.5 | 69.9 | 20.5 | 2.0 | 0.1 | 100.0 | 1,312,721 | |||
2 | 0.4 | 8.4 | 71.6 | 18.2 | 1.2 | 0.1 | 100.0 | 671,393 | |||
3 | 0.2 | 6.8 | 68.1 | 22.1 | 2.8 | 100.0 | 571,669 | ||||
4 | 0.3 | 7.5 | 73.9 | 18.3 | 100.0 | 555,510 | |||||
5 | 0.1 | 1.4 | 11.3 | 87.3 | 100.0 | 494,726 | |||||
総計 4,287,331 |
※数値は横計の%(参考を除く。)
障害老人の日常生活自立度(自立、J、A)かつ痴呆性老人の日常生活自立度(III、IV、M)の者
審査判定結果 | |||||||||||
非該当 | 要支援 | 要介護 | 合計 | 参考(件数) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一次判定 | 非該当 | 12.5 | 61.9 | 20.9 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 100.0 | 320 | ||
要支援 | 15.8 | 66.7 | 14.3 | 2.9 | 0.2 | 100.0 | 14,580 | ||||
要介護 | 1 | 0.1 | 31.3 | 55.3 | 12.7 | 0.6 | 100.0 | 124,050 | |||
2 | 0.3 | 49.5 | 45.4 | 4.3 | 0.4 | 100.0 | 116,603 | ||||
3 | 2.1 | 73.0 | 22.5 | 2.4 | 100.0 | 92,262 | |||||
4 | 0.2 | 10.0 | 78.2 | 11.6 | 100.0 | 35,604 | |||||
5 | 0.1 | 4.1 | 27.0 | 68.8 | 100.0 | 7,336 | |||||
総計 390,755 |
※数値は横計の%(参考を除く。)
(出典)
「要介護認定等に係る認定調査結果等の報告のとりまとめについて」(平成14年1月7日付け都道府県介護保険主管課長(室)長宛て厚生労働省老人保健課事務連絡)
要介護認定モデル事業(第一次)について(概要)
1 目的
要介護認定モデル事業(第一次)は、「高齢者介護実態調査」及び「要介護認定に関する調査」の結果並びに要介護認定調査検討会の議論に基づいて作成された一次判定ソフト改訂版(案)等の内容及び使用に関する検証等を行い、もって平成15年4月以降の円滑な導入に資することを目的としています。
2 構成
本事業は、以下により構成されています。
(1) 認定調査
現行制度に基づく基本調査項目に加え、別途指定する6項目(以下、「追加項目」といいます。)について調査を実施します。
(2) 主治医意見書
現行制度に基づいて介護認定審査会の審査判定に用いられる主治医意見書を使用します。
(3) 介護認定審査会
現行制度に基づいて審査判定を行います。
また、審査判定を行う際に、現行制度に基づく資料と共に、介護認定審査会資料(改訂案)(以下、「改訂案」といいます。)を、提示します。
なお、改訂案は、審査判定の参考資料としないでください。
(4) アンケート調査(様式は別途指定します)
(1) 認定調査員
追加項目の各項目の判断しやすさ等について、個別事例に関してではなく、全体的な評価を、認定調査員毎に1枚記入します。
(2) 介護認定審査会委員
改訂案に示す内容の有用性等について、介護認定審査会終了後に、個別事例に関してではなく、全体的な評価を、委員毎に1枚記入します。
(3) 市町村職員
追加項目、改訂案等について、個別事例に関してではなく、全体的な評価を、記入者毎(市町村で判断して下さい)に1枚記入します。
3 留意事項
○ 改訂案に関連して、別途配布する本モデル事業用ソフトへの追加項目の入力、プリントアウト、結果の送信等の作業が必要となります。
○ 調査対象者は、5月13日(月)〜6月16日(日)のうち任意の連続する2週間(申請受付の実施の有無にかかわらず、土・日曜日を含む)内に要介護認定等の申請をされた方のうち、本事業の説明を受け、本事業への参加を同意された方のみであり、それ以外の方を別途選定していただく必要はありません。
なお、特段の事情がない限りは、5月13日(月)〜5月26日(日)としてください。
○ 調査報告は、6月3日(月)〜7月18日(木)に、原則として市町村から厚生労働省へ、本モデル事業用ソフトを用いて認定支援ネットワークで送信してください。
送信不能の市町村については、都道府県で取りまとめの上、都道府県から厚生労働省へ認定支援ネットワークで送信してください。
○ アンケートは、調査報告をすべて送信後、7月18日(木)までに、原則として市町村から厚生労働省へ郵送してください。
なお、アンケートの集計を行っていただく必要はございません。
○ 本事業は平成14年度介護保険事業費補助金の対象となりますが、実施要綱及び交付要綱については後日お示しする予定です。
4 本事業の位置づけ
5 事業のスケジュール
写
老発第0513001号
平成14年5月13日
各都道府県知事 殿
厚生労働省老健局長
平成14年度要介護認定モデル事業の実施について
介護保険制度の円滑な推進に資することを目的とし、都道府県及び市町村における標記事業を実施するため、別添のとおり「平成14年度要介護認定モデル事業実施要綱」を定めたので通知する。
ついては、内容を御了知の上、貴都道府県内市町村への周知等本事業の円滑な実施について特段の御配慮をお願いしたい。
平成14年度要介護認定モデル事業実施要綱
1 目的
要介護認定モデル事業は、要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)の円滑な実施の観点から、要介護状態又は要支援状態にある者の心身の状況に関する調査等を行うとともに、介護認定審査会委員等の意見等を整理し、今後の要介護認定等に係る事務に反映させることにより、介護保険制度の円滑な推進に資することを目的とする。
2 実施主体
都道府県及び市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)とする。
3 事業内容
1)市町村における事業
現行の認定調査項目以外の心身の状況に関する項目等について調査を行い、介護認定審査会委員等の意見等を集約する。
また、現行の要介護認定一次判定ソフトに対応した動作環境から、平成15年度以降の要介護認定一次判定ソフト改訂版に対応した動作環境へ円滑に移行するために、所要の動作環境整備を行う。
2)都道府県における事業
市町村が実施する現行の認定調査項目以外の心身の状況に関する項目等の調査や介護認定審査会委員等の意見等を集約したものについて必要に応じとりまとめを行う。
また、現行の要介護認定一次判定ソフトに対応した動作環境から、平成15年度以降の要介護認定一次判定ソフト改訂版に対応した動作環境へ円滑に移行するために、所要の動作環境整備を行う。
4 事業方法
要介護認定等の申請者に対して、本事業について説明を行い、書面にて同意を得られた者を調査対象者とし、認定調査員は、調査対象者に対して現行の認定調査項目以外の心身の状況に関する項目等について調査を行う。
また、心身の状況に関する項目等に関する調査等の本事業に関することや介護認定審査会の運営等について介護認定審査会委員等の意見等を集約すると共に、現行の要介護認定一次ソフトに対応した動作環境から、平成15年度以降の要介護認定一次判定ソフト改訂版に対応した動作環境へ円滑に移行するために、所要の動作環境整備を行う。
5 実施上の留意点
1)本事業の実施時期は、平成14年4月1日(月)より平成15年3月31日(月)までの期間とする。
2)認定調査員、介護認定審査会委員等の本事業に従事する者は、本事業において知り得た個人の情報に関する秘密を漏らしてはならない。
6 経費の補助
本事業により実施する事業については、別に定めるところにより国庫補助を行うものとする。
平成12年3月7日全国高齢者保健福祉関係主管課長会議資料(抄) |
適切な認定調査実施のための対応方針について (PDF: 169KB)
(案)
老発第 号
平成14年 月 日
各都道府県知事 殿
厚生労働省老健局長
認定調査員等研修事業の実施について
要介護認定の適切な実施の重要性に鑑み、認定調査員、介護認定審査会委員、及び主治医に対して研修を実施し、もって介護保険制度の円滑かつ適正な実施に資するため、今般、別添のとおり「認定調査員研修実施要綱」(別添1)、「介護認定審査会委員研修実施要綱」(別添2)及び「主治医研修実施要綱」(別添3)を定めたので、本事業の円滑な実施について十分配意願いたい。
なお、本通知の施行に伴い、「認定調査員等研修事業の実施について」(平成13年6月20日老発第238号厚生労働省老健局長通知)は廃止する。
(別添1)
認定調査員研修実施要綱
1.目的
認定調査に従事する者が要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)における公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を修得・向上させることを目的とする。
2.実施主体
都道府県とする。ただし、その内容等が都道府県が直接に実施する研修と同等であると判断されるものについて、市町村等に実施を委託することは可能とする。
3.対象者
新規に認定調査に従事する者及び認定調査に従事することが予定される者並びに既に認定調査に従事している者であって都道府県が必要と認めた者。
4.研修内容及び研修方法
新規に認定調査に従事する者に対しては、以下の(1)〜(3)のすべてについて研修(以下、「新規研修」という。)を実施する。
既に認定調査に従事している者に対しては、(3)を含む必要な項目について研修(以下、「現任研修」という。)を実施する。
なお、新規研修と現任研修の共通部分について、同時に実施することは差し支えない。
(1)要介護認定等に関する基本的な考え方
要介護認定等に関する手続きの一連の流れ、要介護認定等基準の基本的な考え方、要介護認定等基準時間の設定方法、一次判定の基本的考え方、二次判定の方法とその基本的考え方等について講義方式によって実施する。
(2)認定調査の実施方法
認定調査に関する総括的な留意事項及び調査方法、個別項目に関する定義、調査方法、調査上の留意点及び選択肢の判断基準、認定調査票の記入方法等について講義方式によって実施する。
(3)事例検討
以下の事項等について検討会方式により実施する。
5.研修実施上の留意点
(1)講師
都道府県職員その他認定調査に関する知識・経験を有すると都道府県が認めた者。
(2)研修課程標準時間目安
(1) 新規研修
合計4時間以上を目安とする。
(2) 現任研修
合計時間は特に定めず、必要に応じ、定期的に開催することが望ましい。
(3)修了
本研修の新規研修又は現任研修のそれぞれの全課程を受講した者を本研修の修了者とする。
(4)研修修了者
都道府県知事は、新規研修及び現任研修の別に修了者について、名簿を作成する。
6.経費の補助
本事業実施要綱により実施する事業については、別に定めるところにより国庫補助を行うものとする。
(別添2)
介護認定審査会委員研修実施要綱
1.目的
介護認定審査会委員が要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)における公平・公正かつ適切な審査判定を実施するために必要な知識、技能を修得・向上させること及び介護認定審査会における審査判定の適正化を図ることを目的とする。
2.実施主体
都道府県とする。ただし、その内容等が都道府県が直接に実施する研修と同等であると判断されるものについて、市町村等に実施を委託することは可能とする。
3.対象者
(1)介護認定審査会運営研修
介護認定審査会(合議体を含む。以下同じ。)の長及びそれに準ずる者。
(2)介護認定審査会委員等研修
介護認定審査会委員及び介護認定審査会委員に委嘱されることが予定される者。
4.研修内容及び研修方法
(1)介護認定審査会運営研修
介護認定審査会における審査判定の適正な実施のために以下の事項に関する研修を検討会方式によって実施する。
(1) 判断困難事例の検証
都道府県内の介護認定審査会における個別の審査判定において、特に判定が困難であった事例について検証を行う。
(2) 審査判定事例の検討
(1)の事例やその他介護認定審査会における審査判定の際に参考となる事例について検討を行う。
(3) 都道府県内情勢の分析
認定支援ネットワーク等を通じて得られる都道府県内の要介護認定等実施状況について、特定の地域において偏った認定結果となっていないか等の分析を行う。
(2)介護認定審査会委員等研修
新規に介護認定審査会委員に就任(予定を含む。以下同じ。)する者に対しては、以下の(1)〜(5)について研修(以下、「新規研修」という。)を実施する。
過去に研修を受講している者に対しては、必要に応じて研修(以下、「現任研修」という。)を実施する。
なお、新規研修と現任研修の共通部分については、同時に実施することは差し支えない。
(1) 要介護認定関係制度論及び介護認定審査会委員の基本姿勢
社会保障制度、介護保険法、要介護認定等の理論等の要介護認定関係制度論や、前記内容を踏まえた委員としての基本的な考え方等について講義方式によって実施する。
(2) 要介護認定等基準の考え方
要介護認定等手続きの一連の流れ、要介護認定等基準の概念、要介護認定等基準時間の設定方法、一次判定及び二次判定の役割等について講義方式によって実施する。
(3)介護認定審査会の手順
介護認定審査会に関する全体的な留意事項、個別の審査・判定方法等について講義方式によって実施する。
(4) 事例検討
審査判定における留意事項等の周知を図るために、(1)(2)で検討された事例等について検討会方式によって実施する。
(5)その他
上記の他、必要な事項、留意すべき事項等について講義方式により実施する。
5.研修実施上の留意点
(1)介護認定審査会運営研修
(1)研修課程標準時間目安
合計時間は特に定めず、必要に応じ、定期的に開催することが望ましい。
(2)研修対象者の登録
都道府県知事は、本研修の対象者及び出席者について、名簿を作成する。
(2)介護認定審査会委員等研修
(1)講師
都道府県職員その他講義内容について十分な知識及び経験を有すると都道府県が認めた者。
(2)研修課程標準時間目安
@)新規研修
合計3時間以上を目安とする。
A)現任研修
合計時間は特に定めず、必要に応じ、定期的に開催することが望ましい。
(3)研修の修了
本研修の新規研修又は現任研修のそれぞれの全課程を受講した者を本研修の修了者とする。
(4)研修修了者
都道府県知事は、新規研修及び現任研修の別に修了者について、名簿を作成する。
6.経費の補助
本事業実施要綱により実施する事業については、別に定めるところにより国庫補助を行うものとする。
(別添3)
主治医研修実施要綱
1.目的
要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)に係る審査判定の重要な資料である主治医意見書の記載がより適切に行われるよう、主治医意見書の記載方法等について研修を実施し、適切な要介護認定等の実施に資することを目的とする。
2.実施主体
実施主体は都道府県とする。ただし、その内容等が都道府県が直接に実施する研修と同等であると判断されるものについて、市町村、公的団体等に実施を委託することは可能とする。
3.対象者
主治医意見書を記載する(予定を含む。)医師。なお、複数回の受講を妨げない。
4.研修内容及び実施方法
以下の(1)〜(8)について、原則として講義方式によって実施する。なお、(1)〜(5)を必須とし、(6)〜(8)を必要に応じて行うものとする。
(1)介護保険制度における主治医の役割
(2)要介護認定等の仕組みと基準
(3)介護認定審査会における審査判定の方法
(4)主治医意見書の具体的な記載方法
(5)特定疾病の診断
(6)実際の主治医意見書記載例に関する事例検討
(7)介護保険制度及び高齢者等に対する一般施策として利用できるサービスの概要
(8)その他都道府県が主治医意見書記載にあたって必要と認める事項
5.研修実施上の留意点
(1)事業委託
本事業については、主治医意見書記載についての研修を実施する体制、能力のある市町村又は公的団体等に委託することができる。
また、地域における関係団体と十分に調整を図る必要がある。
(2)研修時間
合計3時間以上を目安とする。
(3)講師
都道府県職員その他高齢者医療及び介護保険制度全般に関する学識を有すると都道府県が認めた者。
(4)研修受講者
都道府県知事は、本研修受講者について、名簿を作成する。
6.経費の補助
本事業実施要綱により実施する事業について、別に定めるところにより国庫補助を行うものとする。
資料3 |
今後の予定(案) |
モデル事業 | システム変更 | 研修事業 | ||
平成14年 | ||||
4月 | 要介護認定モデル事業(第一次) 担当者等打ち合わせ (26日) |
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5月 | 要介護認定モデル事業(第一次) (34市町村) |
一部市町村と意見交換 | ||
6月 | 全都道府県・市町村と協議 | 実施要綱発出 (予定) |
||
7月 | ||||
8月 | モデル(一次)意見交換会 (7月下旬〜8月中旬予定) |
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9月 | 都道府県説明会 (9月中旬〜10月中旬予定) |
|||
10月 | 要介護認定モデル事業(第二次) (全市町村) |
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11月 | ||||
12月 | 都道府県説明会 (予定) |
|||
平成15年 | ||||
1月 | ||||
2月 | 都道府県意見交換会 (2月〜3月予定) |
|||
3月 | ||||
4月 | 一次判定ソフト(改訂版)に基づく要介護認定開始 |