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【主要事項】
I 介護保険制度の安定運営の確保 1兆4,840億円 |
II ゴールドプラン21の着実な推進 2,298億円 |
1 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、痴呆性高齢者グループホーム等の整備
1,064億円
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2 施設整備費補助内容の改善による整備促進
3 社会福祉・医療事業団貸付条件の改善
III 介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する支援等による介護サービスの質の向上 56億円
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1 介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する支援及び資質の向上 27億円
(2) 基幹型在宅介護支援センター機能の拡充 ー
(3) 介護支援専門員現任研修事業の充実等 1.8億円
2.痴呆介護技術等に関する研究と指導者の養成 6.4億円
全国3か所の高齢者痴呆介護研究センターにおいて、痴呆性高齢者の介護技術等に関する研究を実施するとともに、地域において介護技術の指導に当たる指導者の養成研修を実施。
なお、14年度においては、痴呆性高齢者グループホームに対する第三者評価を実施。
IV 要介護認定の仕組みの検討 16億円 |
○要介護認定ソフト(改訂版)の開発
要介護認定の一次判定に用いる「要介護認定ソフト」について、新たな各種調査の結果等を踏まえたソフトを開発して、各自治体においてそのソフトに基づく試行的事業を実施。
V 介護報酬見直しに向けた取組 37億円 |
1 介護報酬見直しに係るシステム改修 35億円
介護報酬の見直しに係る市町村の事務処理システム及び国民健康保険団体連合会の審査支払システムのプログラム改修を行う。
2 介護事業経営実態調査 2.5億円
介護報酬見直しの基礎資料を得るため、全国の介護保険施設や指定居宅介護サービス事業者等を対象に、収支の状況、資産等の状況、従業員及び給与の状況等、その経営実態を調査。
VI 福祉用具・住宅改修の普及・適切な活用の促進 5.2億円 |
1.福祉用具・住宅改修研修事業 2.3億円
福祉用具や住宅改修の適切な活用が図られるよう、福祉用具販売事業者、住宅改修業者、介護支援専門員等に加え、在宅介護支援センターの職員、OT、PT等に対し、福祉用具・住宅改修に関する研修を実施。
2.福祉用具・住宅改修地域利用促進事業 2.4億円
在宅介護支援センター等を活用し、福祉用具や住宅改修に係る地域の事業者協議会の開催、相談等に応じる専門家の登録・活用等、市町村レベルでの身近な相談援助体制の整備を図る。
3.福祉用具・住宅改修活用広域支援事業 58百万円
介護実習・普及センター等を活用し、福祉用具や住宅改修に係る広域的な事業者協議会の開催、市町村で対応できない高度で複雑な福祉用具の活用や住宅改修について相談援助体制の整備を図る。
VII 介護予防・生活支援事業の着実な推進 500億円 |
○介護予防・生活支援事業
高齢者ができる限り寝たきりなどの要介護状態にならずに自立した生活を送ることができるよう、転倒骨折予防教室、外出支援サービスなどの介護予防・生活支援や家族への支援策を総合的に推進。
VIII 保健事業の推進 299億円 |
1.C型肝炎等緊急総合対策の推進のうち老人保健事業に関する部分(再掲) 31億円
40歳から70歳までの老人保健法に基づく健康診査の受診者に対し、5歳刻みで節目検診を行い、5年間で全員に肝炎ウイルス検査等を実施。
なお、節目検診の対象以外の者についても、現に肝機能検査で要指導領域にある者等については、早期に二次検診として肝炎ウイルス検査を実施。
2.保健事業第4次計画の着実な推進(再掲) 268億円
生活習慣病などの疾病の予防、早期発見、早期治療を図り、要介護状態となることを防止するため、健康教育、健康相談、健康診査等の保健事業を推進。
区分 | 平成13年度 第2次補正予算案 |
平成14年度 整備量 |
(参考) 平成16年度 見込量 |
特別養護老人ホーム | 14,000人分 | 13,000人分 | 36万人分 |
介護老人保健施設 | 12,000人分 | 7,000人分 | 29.7万人分 |
痴呆対応型共同生活介護 (痴呆性高齢者グループホーム) |
300か所 | 500か所 | 3,200か所 |
短期入所生活介護/ 短期入所療養介護 |
− (短期入所生活介護専用床)4,000人分 |
− (短期入所生活介護専用床)5,000人分 |
4,785千週 (短期入所生活介護専用床)9.6万人分※ |
通所介護(デイサービス)/ 通所リハビリテーション(デイ・ケア) |
− 400か所 |
− 1,000か所 |
105百万回 (2.6万か所) |
訪問看護 訪問看護ステーション |
− − か所 |
− 1,000か所 |
44百万時間 ( 9,900か所) |
介護利用型軽費老人ホーム (ケアハウス) |
1,000人分 | 3,700人分 | 10.5万人分 |
高齢者生活福祉センター (生活支援ハウス) |
100か所 | 110か所 | 1,800か所 |
注: | 平成16年度( )の数値については、一定の前提条件の下で試算した参考値である。 |
○ 特別養護老人ホームについては、4人部屋を主体としていた従来の居住環境を抜本的に改善し、入居者の尊厳を重視したケアを実現するため、個室・ユニットケアを特徴とする新型特別養護老人ホームの整備を推進する。
これに伴い、新型特養の入居者については、低所得者に配慮しつつ、ホテルコストの負担を求めることとする。(平成15年度から)(別紙1)
○ ケアハウスについては、規制改革推進3カ年計画を受け、設置主体を民間企業等に拡大し、自治体がPFI選定事業者に貸与することを目的としてケアハウスを整備する場合の買取費用についても施設整備費の補助対象とすることにより、整備を促進する。(平成13年度第1次補正予算において措置済)(別紙2)
全室個室・ユニットケアの特別養護老人ホーム(新型特養)の整備について |
1.趣旨 |
特別養護老人ホームにおける4人部屋主体の居住環境を抜本的に改善し、入居者の尊厳を重視したケアを実現するため、個室・ユニットケアを特徴とする「居住福祉型の介護施設」としての特別養護老人ホーム(以下「新型特養」という。)の積極的な整備を進める。その趣旨は、以下のとおり。
○ このため、今後整備する特別養護老人ホームについては、全室個室・ユニットケアを原則としていくこととする。
<「個室・ユニットケア」の意義>
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2.新型特養の概要 |
(1)多様な生活空間の確保など居住環境を重視した構造とする
個人スペース | 個人的空間 (個室) |
入居者個人の所有物を持ち込み、管理する空間 | ユニット (生活単位) |
準個人的空間 | 個室の近くにあって、少数の入居者が食事や談話に利用する空間 | ||
公共スペース | 準公共的空間 | 多数の入居者を対象に、リハビリテーション等のプログラムなどが行われる空間 | |
公共的空間 | 地域住民にも開かれ、入居者と地域の交流が可能な空間 |
(2)全室個室を原則とする
○ 入居者が個室内に家具等を持ち込めるようにする。夫婦などが2人部屋として利用できる構造とすることは可。
(3)ユニットケアとする
○ 簡単な調理、食事、談話などを通じて交流が図られるよう、ユニットごとに共用スペースを設ける。
3.費用負担の考え方 |
(1)施設整備費助成
○ 新型特養に対する施設整備費補助においては、施設内の公共スペース部分及び事務室等の管理部分について助成対象とする。
○ 既存施設の改築等を行う場合は、新型特養に対する評価の状況も踏まえつつ、上記の考え方に準じた取扱いとする。
(2)利用者負担等
○ 低所得者の個室利用が阻害されないよう、低所得者についてはホテルコストの負担軽減を行うこととし、具体的には新型特養に対応した介護報酬体系を設ける中で、その配慮を検討する。
※(別添)全室個室・ユニットケアの特別養護老人ホームの構造例 (PDF:213KB)
※ (別紙2)PFI制度を活用した公設民営型ケアハウスの整備促進について(PDF:196KB)