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(9)在宅福祉サービスに係る国庫補助について

 平成14年度における在宅福祉事業費等補助金の補助基準単価については、別表1のとおり交付要綱を改正する予定であるので了知されたい。
 また、介護予防・生活支援事業の市町村における事業についての参考単価を別表2に示したので、事業の実施に当たっては、個々の単価を参考として積極的に取り組まれたい。


別表 1

平成14年度在宅福祉事業費補助金等補助基準単価(案)

事業名 基準単価(案) 補助率
在宅介護支援センター 1.基幹型在宅介護支援センター運営費
 (1)通常型
   1か所あたり 年額 14,965千円以内
 (2)小規模型
   1か所あたり 年額 9,669千円以内
 (3)ケアプラン作成指導事業加算
   1か所あたり 年額 300千円※
2.地域型在宅介護支援センター運営費
 (1)基本事業運営費
   1か所あたり 年額 2,890千円以内
 (2)高齢者実態把握加算
   1件あたり 2,700円※
 (3)福祉用具展示・紹介事業加算
   1か所あたり 年額 796千円以内
 (4)介護予防プラン作成加算
   1件あたり 2,000円※
 (5)痴呆相談事業加算
   1回あたり 30,000円
 (6)住宅改修プラン(意見書)作成加算
   1件あたり 2,000円※
 (7)介護予防教室・転倒骨折予防教室加算
   1回あたり 30,000円※
 (8)サービスマップ作成事業・適正契約普及事業加算
   1か所あたり 年額 1,700千円※
3.初度設備費
   1か所あたり 420千円以内

(注)※の加算については、別途、市町村から「介護予防・生活支援事業」又は「介護サービス適正実施指導事業」の委託を受け、その補助金を活用して実施。
2/3

指定都及び中市の場合
1/2

事業名 基準単価(案) 補助率
痴呆介護研修事業 厚生労働大臣が必要と認めた額 1/2
生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター )運営事業 1.利用人員5名以下の場合
  1か所あたり 6,665千円以内
2.利用人員6名から10名以下の場合
  1か所あたり 8,586千円以内
3.利用人員11名以上の場合
  1か所あたり 13,592千円以内
2/3

指定都及び中市の場合

1/2
身体拘束廃止推進事業 1都道府県あたり 2,221千円以内 1/2
介護サービス適正実施指導事業 厚生労働大臣が必要と認めた額 2/3

都道府県、指都市及中核市場合
1/2
やむをえない措置 厚生労働大臣が必要と認めた額 1/2
高齢者ITケアネットワーク支援事業 1都道府県あたり 15,450千円以内 1/2

事業名 基準単価(案) 補助率
介護予防・生活支援事業
(市町村事業分)
1 一般事業分
  次表に掲げる額を限度とする。
(単位:千円)
管内65歳以上人口 限度額
1,000人未満 19,500
1,000人以上 2,500人未満 23,000
2,500人以上 5,000人未満 36,000
5,000人以上 10,000人未満 53,400
10,000人以上 25,000人未満 95,600
25,000人以上 50,000人未満 201,000
50,000人以上  304,000

2 健やかで活力あるまちづくり基本計画策定・普及啓発事業分
  1か所あたり 9,000千円以内

3 特別加算分
  厚生労働大臣が特に必要と認めた額

2/3

指定都及び中市の場合
1/2

なお、市町村限度額については、各市町村における事業の進捗状況等を踏まえ、今後の変動があり得るものである。


別表2

介護予防・生活支援事業参考単価等

  事業名 参考単価等
  外出支援サービス事業 5,000円(1人・1回)
  寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業  
  ・ 寝具乾燥消毒 2,200円(1組)
・ 寝具乾燥消毒+汚れ落とし 4,200円(1組)
・ 寝具水洗い 10,000円(1組)
・ 衣類洗濯サービス 800円(1回)
  高齢者共同生活(グループリビング)支援事業  
  (1) プログラム作成やボランティア連携等を行う管理者に対する経費(継続的経費) 2,000千円
(2) 初度設備費(初年度のみ経費) 2,000千円
  軽度生活援助事業 800円(1時間あたり)
  住宅改修支援事業  
  ・リフォームヘルパー活動 訪問介護(身体介護)介護報酬並み
・意見書作成 2,000円(1件あたり)
  訪問理美容サービス事業 通常の理美容代以外の移動や設備等訪問事業として必要となる経費
  高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 各自治体の実態に応じた経費
  高齢者生きがい活動支援通所事業
(生きがい対応型デイサービス事業)
2,000円
〜3,000円 (1人あたり)
  介護予防事業  
  ○ 転倒予防、アクティビティ・痴呆介護、IADL訓練等教室の開催 30,000円(1日あたり)
・(既存施設利用型等の)グループホーム、デイサービスセンターの初度設備費 500万円(1回限り)
○ 地域住民グループ支援事業 各自治体の実態に応じた経費
○ 高齢者食生活改善事業
○ 生活習慣改善事業
  生活管理指導事業  
  (1) 生活管理指導員派遣事業 訪問介護(身体介護)介護報酬並み
(2) 生活管理指導短期宿泊事業 3,810円 (1人あたり・1日)
  寝たきり予防対策普及啓発事業 緊急通報体制等整備事業
  各自治体の実態に応じた経費 各自治体の実態に応じた経費
  成年後見制度利用支援事業  
  ・広報普及活動経費 各自治体の実態に応じた経費
・申し立て経費(登記手数料、鑑定費用) 5〜10万円
・後見人等の報酬 28,000円/月(在宅)
18,000円/月(施設)
「食」の自立支援事業  
  ・配食サービス事業 650円(1食)
・コーディネートに係る経費 各自治体の実態に応じた経費
痴呆性高齢者家族やすらぎ支援事業  
  ・支援員養成に係る経費(研修開催等) 各自治体の実態に応じた経費
・訪問活動 5,000円(半日あたり)
10,000円(1日あたり)
・コーディネートに係る経費 各自治体の実態に応じた経費
老人性痴呆指導対策事業(都道府県事業) 234,300円(1月あたり)
335,700円(専従職員を設置する場合)
(注) これらはあくまでも参考単価であり、地域の実情に応じて弾力的に単価設定することを妨げるものではない。


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