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(5)国における指導体制及び平成14年度の実地指導について
ア 国における指導体制
国における介護保険関係の指導については、引き続き本省及び全国7ヶ所の地方厚生局で行うこととしている。
イ 平成14年度の実地指導について
(ア)本省における指導について
特別介護指導官(5名)の体制で、次の区分に応じて本庁に対し指導を実施することとしている。
-
(1) 介護保険事務(保険者指導を含む) | ・・・ | 全都道府県 |
(2) 保険者事務 | ・・・ | 政令指定都市(保険者として対象、3年に1回) |
(3) 介護保険指定事務(開設許可を含む) | ・・・ | 全都道府県 |
(4) 介護保険指導監査事務 | ・・・ | 全都道府県、保健所政令市、特別区 |
(5) 老人福祉指導監査事務 | ・・・ | 全都道府県、政令指定都市、中核市 |
(6) 地方厚生局の圏域を越える国所管の社会福祉法人(2年に1回) |
(イ)地方厚生局における指導について
介護保険指導官(4名)及び介護サービス指導官(11名)を各地方厚生局に配置しており、この体制で市町村(保険者)及び介護保険施設等の事業者に対する指導を、次の区分に応じて、各都道府県又は保健所政令市及び特別区と合同で実施することとしている。
-
(1) 市町村(保険者)に対する指導について
全都道府県の1/2を対象とし、次の市町村(保険者)に対して実施。
- 中核市及び保健所政令市は、4年に1回
- 特別区は、1回3〜4ヶ所
- その他、保険料収納率が悪化している市町村等
(2) 介護保険施設等に対する指導について
全都道府県、保健所政令市、特別区を対象とし、次の施設・事業者に対して実施。
- 原則として、1都道府県当たり2ヶ所
- 保健所政令市及び特別区については、1市・区当たり1ヶ所の介護老人保健施設
(3) 各地方厚生局管内の国所管の社会福祉法人(2年に1回)
ウ 国所管法人に対する指導監査及び当該法人の行う社会福祉事業に対する指導監査との連携について
社会福祉法人の組織運営は、同法人の行う社会福祉事業の実施状況と密接に関連すること等から、事務の簡素合理化等を図るため、国所管法人に対する指導監査を行うに当たっては、同法人本部の所在する都道府県、指定都市又は中核市が行う同事業に対する指導監査とできる限り併せて実施したいと考えているのでご協力願いたい。
エ 全国介護保険指導担当係長会議の開催について
市町村(保険者)指導及び介護保険施設等指導を担当する係長会議を5月13日(月)に開催する予定であるのでご了知願いたい。
オ 平成14年度 介護保険指導等実施計画(案)
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5月 |
6月 |
7月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
本省 |
広島県 |
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青森県 |
岩手県 |
北海道 |
群馬県 |
秋田県 |
千葉県 |
宮城県 |
静岡県 |
茨城県 |
栃木県 |
法人 (広島) |
法人 (京都市) |
法人 (徳島) |
広島市(保険者) |
山形県 |
福島県 |
埼玉県 |
新潟県 |
東京都 |
神奈川県 |
愛知県 |
滋賀県 |
和歌山県 |
沖縄県 |
法人(東京) |
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法人(札幌市) |
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山梨県 |
長野県 |
富山県 |
石川県 |
岡山県 |
佐賀県 |
奈良県 |
山口県 |
法人(静岡) |
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福岡県 |
大分県 |
福井県 |
岐阜県 |
長崎県 |
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徳島県 |
香川県 |
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宮崎県 |
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三重県 |
京都府 |
川崎市(保険者) |
愛媛県 |
高知県 |
北九州市(保険者) |
大阪府 |
兵庫県 |
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熊本県 |
鹿児島県 |
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鳥取県 |
島根県 |
仙台市(保険者) |
地方厚生局 |
保検者指導 |
北海道 |
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東北 |
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青森県 |
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山形県 |
宮城県 |
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関東・信越 |
山梨県 |
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群馬県 |
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神奈川県 |
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茨城県 |
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千葉県 |
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東海・北陸 |
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富山県 |
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岐阜県 |
愛知県 |
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近畿 |
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和歌山県 |
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京都府 |
兵庫県 |
福井県 |
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中国・四国 |
島根県 |
徳島県 |
広島県 |
愛媛県 |
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九州 |
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福岡県 |
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長崎県 |
大分県 |
鹿児島県 |
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施設・事業者指導 |
北海道 |
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北海道(○○支庁) |
青森県 |
小樽市 |
北海道(○○支庁) |
北海道(○○支庁) |
北海道(○○支庁) |
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東北 |
山形県 |
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秋田県 |
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仙台市 |
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岩手県 |
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宮城県 |
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福島県 |
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関東・信越 |
栃木県 |
群馬県 |
千葉県 |
新潟県 |
神奈川県 |
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茨城県 |
埼玉県 |
長野県 |
新潟市 |
東京都 |
山梨県 |
千葉市 |
特別区(1) |
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法人(○○) |
法人(○○) |
法人(○○) |
法人(○○) |
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東海・北陸 |
岐阜県 |
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愛知県 |
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静岡県 |
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富山市 |
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石川県 |
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富山県 |
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三重県 |
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近畿 |
兵庫県 |
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滋賀県 |
京都府 |
奈良県 |
姫路市 |
和歌山県 |
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福井県 |
大阪府 |
法人(京都) |
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法人(大阪) |
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中国・四国 |
倉敷市 |
愛媛県 |
鳥取県 |
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山口県 |
香川県 |
徳島県 |
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島根県 |
岡山県 |
広島県 |
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法人(四国) |
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高知県 |
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九州 |
福岡市 |
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長崎県 |
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佐賀県 |
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熊本県 |
鹿児島県 |
大分県 |
宮崎県 |
福岡県 |
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沖縄県 |
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別紙
最近における主な指定取消等事例について
(平成13年10月1日から 平成14年1月末日まで) |
NO |
県名 |
開設者名 |
事業種別 |
指定取消等年月日 |
1 |
東京都 |
特定非営利活動法人
東京社会福祉振興会 |
居宅介護支援事業 |
平成13年10月19日 |
2 |
大阪府 |
社会福祉法人 真寿会 |
居宅介護支援事業 |
平成13年10月25日 |
3 |
大阪府 |
医療法人 ユ生会 |
居宅介護支援事業 |
平成13年11月26日 (指定取消前提の聴聞日) 平成13年11月15日 (廃止年月日) |
4 |
長崎県 |
社会福祉法人 長崎ボランティア協 |
居宅介護支援事業 |
平成13年12月7日 |
5 |
京都府 |
通所リハビリテーション事業 |
訪問介護事業 |
平成13年12月28日 |
6 |
三重県 |
有限会社 プロデュス |
居宅介護支援事業 訪問介護事業 |
平成14年1月31日 |
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N0 1
指定取消等の概要
(東京都) |
区分 |
内容 |
介護サービスの種類 |
居宅介護支援 |
開設者名 主たる事務所の所在地 代表者の職氏名 |
特定非営利活動法人 東京社会福祉振興会 東京都大田区 理事長 渡邊 敏 |
不祥事等の概要 |
1.当該事業所を経営する法人の代表者である理事長は、介護支援専門員の資格がないにもかかわらず、当該事業所に登録はされているが、実際には勤務していない介護支援専門員の名前で居宅サービス計画を作成し、不正に居宅介護サービス計画費を請求した。 |
2.理事長は、当該事業所の介護支援専門員でない者に、居宅介護サービス計画を作成させ、不正に居宅介護サービス計画費を請求し受け取っていた。 |
指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 |
居宅介護サービス計画費の請求に関し不正が認められること。 (介護保険法第84条第1項第4号) |
指定取消年月日 |
平成13年10月19日 |
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 |
返還額 80,640円(40/100の加算を含む。) |
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NO 2
指定取消等の概要
(大阪府) |
区分 |
内容 |
介護サービスの種類 |
居宅介護支援事業 |
開設者名 主たる事務所の所在地 代表者の職氏名 |
社会福祉法人 真寿会 滋賀県神崎郡能登川町(事業所の所在地は、大阪府枚方市) 理事長 堤 英男 |
不祥事等の概要 |
当該法人は、介護支援専門員実務研修受講試験の出願に必要な実務経験証明書の虚偽記載に関与し、法人職員に当該資格を不に取得させるとともに、当該職員を傘下の指定居宅介護支援事所において介護支援専門員として業務を行わせ、不正に居宅介サービス計画費及び居宅支援サービス計画費を受け取っていた |
指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 |
居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の請求に関し不正が認められること。 (介護保険法第84条第1項第4号) |
指定取消年月日 |
平成13年10月25日 |
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 |
返還額 5,558,226円(40/100の加算を含む。) |
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NO 3
指定取消等の概要(聴聞実施前に廃止届提出)
(大阪府) |
区分 |
内容 |
介護サービスの種類 |
居宅介護支援事業 |
開設者名
主たる事務所の所在地 代表者の職氏名 | 医療法人 ユ生会 大阪府八尾市 理事長 板倉直明 |
不祥事等の概要 |
当該法人は、介護支援専門員実務研修受講試験の出願に必要な実務経験証明書の虚偽記載に関与し、当該資格を不正に取得し者を雇い入れるとともに、傘下の指定居宅介護支援事業所におて介護支援専門員として業務を行わせ、不正に居宅介護サービ
計画費及び居宅支援サービス計画費を受け取っていた。 |
指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 |
居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の請求に関し不正が認められること。 (介護保険法第84条第1項第4号) |
指定取消等年月日 |
指定取消を前提とした聴聞日 平成13年11月26日 廃止年月日 平成13年11月15日 |
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 |
返還額 約7,007,980円(40/100の加算を含む。) |
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NO 4
指定取消等の概要
(長崎県) |
区分 |
内容 |
介護サービスの種類 |
居宅介護支援事業 |
開設者名 主たる事務所の所在地 代表者の職氏名 |
社会福祉法人 長崎ボランティア協会 長崎県長崎市 理事長 山本いま子 |
不祥事等の概要 |
1 当該事業所は、開設当初から常勤勤務の介護支援専門員を配置していない状況が認められた。(一部の月において、常勤勤務者あり)
また、当該事業所は、常勤の介護支援専門員を配置していないことから、平成13年10月1日から平成14年4月1日までの間、休止届を提出している。 |
2 当該事業所は、併設の指定訪問介護事業所(開設者同じ)のサービス提供責任者(介護支援専門員の資格なし)にケアプランを作成させ、当該事業所の介護支援専門員が作成し給付管理したものとして、国民健康保険団体連合会に請求を行い、不正に居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の支払いを受けていた。 |
指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 |
居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の請求に関し不正が認められること。 (介護保険法第84条第1項第4号) |
指定取消年月日 |
平成13年12月7日 |
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 |
返還額 2,540,160円(40/100の加算を含む。) |
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NO 5
指定取消等の概要
(京都府) |
区分 |
内容 |
介護サービスの種類 |
通所リハビリテーション |
開設者名 主たる事務所の所在地 代表者の職氏名 |
赤嶺診療所 京都府京田辺市 赤嶺敞之 |
不祥事等の概要 |
1 当該事業所は、理学療法士又はリハビリ経験を有する看護婦が各事業単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて常時1人以上配置されていなければならないにもかかわらず、大部分の日において配置されていなかった。また、当該事業所は、労働者派遣法に基づき派遣が認められていない看護婦、理学療法士等の派遣を受け、診療所職員ではない者によるサービス提供を行っていた。 |
2 当該事業所は、事業単位を2単位として指定されているが、実際には単位の区分なく一体的に運営されており、事実上常時の定員超過状態であることから、本来は介護報酬の請求を70/100に減算して請求しなければならないにもかかわらず、減算せずに請求していた。 |
3 当該事業所は、京都府が実施した従業者の事情聴取に対し、氏名・経歴等を偽った者を出席させ、また、職員が勤務したかのように装う虚偽の出勤簿やタイムカード等の書類を提出した。 |
4 当該事業所は、京都府が実施した一部職員の事情聴取に対し、職員の同意を得られない等の虚偽の理由を付けて拒否した。 |
5 当該事業所は、経験を有さない看護婦の履歴等を経験を有するかのように偽造し、虚偽の指定申請を行った。 |
指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 |
1 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に規定される従業者の員数を満たすことができなくなったと認められること。(介護保険法第77条第1項第1号) |
2 介護報酬の請求に関し不正が認められること。 (介護保険法第77条第1項第3号) |
3 京都府が命じた報告に対し、虚偽の報告を行ったと認められること。(介護保険法第77条第1項第4号) |
4 京都府が求めた従業者の出頭に対し、一部従業者が出頭に応じなかったこと及び虚偽の従業者を出頭させたと認められること。(介護保険法第77条第1項第5号) |
5 指定申請の際に、虚偽の申請を行ったと認められること。 (介護保険法第77条第1項第6号) |
指定取消年月日 |
平成13年12月28日 |
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 |
返還額 約5千万円(40/100の加算を含む。) |
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NO 6
指定取消等の概要
(三重県) |
区分 |
内容 |
介護サービスの種類 |
訪問介護事業 居宅介護支援事業 |
開設者名 主たる事務所の所在地 代表者の職氏名 |
有限会社 プロデュス 三重県津市 代表取締役 山本博行 |
不祥事等の概要 |
1 事業者は、当該訪問介護事業所において平成13年4月から平成13年11月の間、訪問介護サービスに係る介護給付費を水増しして請求した。 |
2 事業者は、当該居宅介護支援事業所において平成13年4月から平成13年11月の間、当該訪問介護事業所に係る虚偽の給付管理票を提出した。 |
指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 |
1 介護報酬の請求に関し不正が認められること。
(介護保険法第77条第1項第3号) |
2 「指定居宅介護支援事業の運営に関する基準」に従って適正な事業運営ができなくなったと認められること。
(介護保険法第84条第1項第2号) |
指定取消年月日 |
平成14年1月31日 |
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 |
返還額 約2千万円(40/100の加算を含む。) |
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(参考)
平成12年度以降の主な指定取消等事例について(平成13年9月末まで)
NO |
県名 |
開設者名 |
事業種別 |
指定取消等年月日 |
1 |
宮崎県 |
医療法人社団 雄和会 八田病院 |
介護療養型医療施設 |
平成12年8月10日 |
2 |
宮崎県 |
都島クリニック |
通所リハビリテーション事業 |
平成12年8月31日 |
3 |
栃木県 |
たんぽぽホームヘルプ有限会社 |
訪問介護事業 |
平成12年10月31日 |
4 |
熊本県 |
有限会社 ホンダ介護サービスセンター |
訪問介護事業 |
平成12年11月20日 |
5 |
和歌山県 |
キワシルバーサービス株式会社 |
訪問介護事業 |
平成13年3月2日 |
6 |
大阪府 |
医療法人 第一会 |
通所リハビリテーション事業 |
平成13年3月5日 (指定取消前提の聴聞日 平成13年2月20日 (廃止年月日) |
7 |
福島県 |
医療法人 桂生会 |
介護療養型医療施設 |
平成13年3月31日 |
8 |
東京都 |
合資会社 久康堂 |
訪問介護事業
居宅介護支援事業 |
平成13年4月27日 平成13年5月15日 |
9 |
和歌山県 |
有限会社 青葉 |
居宅介護支援事業 |
平成13年5月14日 (廃止年月日) |
10 |
新潟県 |
特定非営利活動法人下越支援ネットワー |
訪問介護事業 訪問入浴介護事業 居宅介護支援事業 |
平成13年6月1日 平成13年6月1日 平成13年6月1日 |
11 |
三重県 |
有限会社 タニグチ |
訪問介護事業 |
平成13年6月21日 |
12 |
京都府 |
有限会社 ライフサポートひまわり |
訪問介護事業 居宅介護支援事業 |
平成13年6月25日 |
13 |
長崎県 |
社会福祉法人 龍美会 |
訪問介護事業 |
平成13年6月25日 (指定取消前提の聴聞日 平成13年6月20日 (廃止年月日) |
14 |
北海道 |
有限会社幸栄会 |
訪問介護事業 |
平成13年8月6日 |
15 |
長崎県 |
有限会社 エイエムエスカンパニー |
痴呆対応型共同生活介護事業 |
平成13年9月21日 |
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