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(4)老人福祉施設等の指導監査について

ア 老人福祉施設に対する指導監査の実施について

 老人福祉制度における健全かつ適正な措置等の実施の確保を図るための技術的助言の一環として、平成12年5月12日老発第481号厚生省老人保健福祉局長通知「老人福祉施設に係る指導監査について」の別添として、「老人福祉施設指導監査指針」をお示ししているところであるので、引き続きこれを参考の上、適切な指導監査の実施を図られたい。

イ 措置事務に対する指導について

 市町村における措置の事務の実施状況に関し、適正な入所措置、訪問調査、費用徴収事務の確保等が図れるよう、引き続き指導をお願いしたい。

ウ 指導監査実施状況等の提出について

 平成13年度に各都道府県等が実施した指導監査の実施状況を把握したいので、その状況を平成12年度の実施結果報告と同様、平成13年3月12日老指第3号により作成し、提出願いたい。


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