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(2)おむつ代に係る医療費控除の手続きの簡素化について

○ おむつ代に係る医療費控除の取扱いについては、

「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(昭和62年12月18日付け健政発第659号・健医発第1376号・社老第128号・保文発第851号国税庁長官宛て厚生省健康政策局長・保健医療局長・社会局長・保険局長連名照会)、
及び同(昭和62年12月24日付け直所3-11 国税庁次長回答) → 別添(参考)
により示されていたところであるが、この取扱いについて、平成14年度税制改正要望の結果、簡素化を図ることとされた。

○ その概要については、別添(案)のとおりである。なお、

(1) 別添(案)については、現在調整中のものであり、正式には、国税庁に通知の形で照会し、回答を得た上で、通知によりお示しする予定である。

(2) また、本手続が認められるのは、平成14年に使用したおむつ代分(平成15年に確定申告する分)からであり、平成13年までに使用したおむつ代分(今年確定申告する分)は、従来どおりの手続による。

ので、御留意願いたい。


(案)
おむつ代に係る医療費控除の手続の簡素化について

(経緯)

○ 現在、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、
 ・ 寝たきり状態にあること
 ・ 治療上おむつの使用が必要であること
 の、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要とされている。

○ しかし、毎年、確定申告の際に医師が発行した証明書が必要となる手続について、簡素化すべきとの要望があり、以下により簡素化を図るもの。

(簡素化の概要)

○ 介護保険法に基づく要介護認定の申請をした者については、当該申請を受理した市町村が、その者の主治の医師に対して、その者の疾病、負傷の状況等について意見を求めることとされており、その「主治医意見書」において、
 ・ 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
 ・ 尿失禁の発生可能性の有無
 について、記載することとされている。

○ この「主治医意見書」を活用し、1年目の状態が継続していることを確認することにより、2年目以降、医師が発行した証明書に代えることができることとする。

<現行>

 ・ 毎年の確定申告の際に、以下の書類が必要。

図

<改正後>

 ・ 2年目以降は、以下の書類の提示又は添付でも可とする。

図

「主治医意見書」(おむつを使用した年に作成されたもの)の
・ 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」
  が「寝たきり度B又はC」(寝たきり)であり、かつ
・ 「尿失禁の発生可能性」
  が「あり」
であれば可とする。

(具体的な手続)

○ おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも、以下の手続により、おむつ代を医療費控除の対象として認める。

(1)a 市町村が「主治医意見書」の内容を確認した書類による場合

1.本人が市町村に、主治医意見書のうち、おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認を申出。

2.市町村が、主治医意見書の以下の事項を記載した書類を発行。
  ・ 主治医意見書の作成日
  ・ 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
  ・ 尿失禁の発生可能性
  (別紙1・・・様式例)

 2年目以降であり、おむつ代の医療費控除の証明に利用できるものである場合に発行。

 この手続を行うかどうかは各市町村の任意の判断。なお、転記事項は上記の3点のみであり、主治医意見書の記載の転記について、事前に地元医師会等の包括的な了解を得ておくことにより、市町村及び主治医の事務負担の軽減を図ることが考えられる。

(1)b 「主治医意見書」の写しによる場合

1.本人が主治医意見書の写しを請求。

2.主治医意見書の写しを発行。
 (別紙2・・・主治医意見書の様式)

 主治医意見書の写しについては、要介護認定のために作成された主治医意見書の写しであることが分かるものであることが必要(原本の写しであることが記載されている等)。

おむつ代の医療費控除の証明に利用できないものである場合には、利用者にその旨を説明し、おむつ代の医療費控除の証明のための主治医意見書の写しの発行は行わない。

なお、現在、93%の市町村で、主治医意見書の情報開示が行われている。(85%の市町村では、情報開示に当たって、記載医師の同意を必要としている。)

(2) 確定申告の際に、以下の書類を提示又は添付する。

ア 上記(1)のa又はbの書類
イ おむつ代の領収書

(実施時期)

○ 平成14年に使用したおむつ代分から。(平成15年に確定申告する分から。)


別紙1の様式図


別紙2の様式図


おむつ使用証明書の様式図


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