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(15)民間老後施設の整備等について

(1) 健やかで活力あるまちづくりについて

 「健やかで活力あるまちづくり基本計画策定・普及啓発推進事業」については、「介護予防・生活支援事業」のメニュー事業(市町村事業)として、高齢者が生きがいを持ち、健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成の促進を目的として実施されているところである。
 そのため、市町村がそれぞれの地域の特性に応じて、公・民の協力の下に地域住民の老後における健康や福祉をはじめとする高齢化に対応するための様々な機能の総合的、計画的な整備を図るための基本となる計画の策定とともに、併せて地域住民に対して同計画の広報啓発活動を実施するものである。
 高齢者の多くを占める、介護を必要としない元気な高齢者に対する支援という観点から、健やかで活力あるまちづくりが、今後ますます求められることから、各都道府県におかれては、管内市町村とも連携の上、本事業に対する積極的な取組みを願いたい。
 なお、特に特定民間施設の整備を希望する場合にあっては、高齢者が生活しやすい活力あるまちづくりを進める観点から、是非、本事業の活用を検討願いたい。

(2) 特定民間施設の整備について

 本事業は、「民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(いわゆるWAC法)」に基づき、民間事業者が疾病予防運動センター、高齢者総合福祉センター、在宅介護支援センター及び有料老人ホームからなる特定民間施設の一体的整備を行うものであり、その整備に当たっては、税制並びに資金上の優遇などの支援措置が講じられているところである。
 各都道府県におかれては、管内の保健及び福祉の拠点整備の観点から、本事業に対する積極的な取組みをお願いしたい。
 なお、本事業の実施に必要な都道府県等からの意見聴取、整備計画の新規・変更認定、改善命令、整備計画の認定の取消、指導及び助言、報告の徴収等、一連の手続きに係る事務については、平成13年1月より本省より地方厚生局に移管されているところである。
 各都道府県においては、事業の実施に際し、各地方厚生局との協議が必要となるが、その際には、併せて、本省に対しても情報提供をお願いしたい。


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