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(13)介護サービスの適正な提供について

ア 介護サービスの適正な提供について

 指定介護サービス事業者による保険給付対象サービスの提供に当たっては、運営基準等を満たした上で、高齢者の心身の状況及び生活実態等に応じたきめの細かい適切なサービスが求められるところであるが、一部の事業者においては、人員基準等を満たさない状態でサービスの提供を行っている実態も依然として認められるところである。
 さらに運営基準においては、従業者に対する研修機会の確保、健康管理や感染症防止等の衛生管理についても事業者の責務として定めていることから、都道府県においては管理者研修の実施なども検討し、運営基準の遵守について周知徹底を図られたい。
 そのほか、介護サービス計画や重要事項説明書の作成などについても取組みが十分でない状況も見受けられるところであるが、利用者が適切に介護サービスを選択するためには、利用申し込みの際に限らず、日頃からインターネットや情報誌等を通じて、地域における指定事業者等が提供する介護サービスの内容、利用料や空き情報等の正確な情報が適宜収集できる環境整備が必要である。そのため、地域における効果的な情報提供体制の構築を図る観点から、WAM NETの活用などにより、指定事業所の空き情報等を充実させることや、分かりやすい事業所リストの作成・配布などにも努められたい。

イ 有料老人ホーム等に対する指導について

 有料老人ホームについては、介護保険制度において「特定施設入所者生活介護」として保険給付対象に位置付けられたことから、施設数が増加している状況にあり、改めて適正な介護サービスの提供が期待されているところである。ついては、管内の有料老人ホームに対しては、各都道府県が定める「設置運営指導指針」等による指導や「特定施設入所者生活介護」の運営基準等に基づき、入居者保護の観点から適切な指導や調査を行っていただき、適切な運営が確保されるようお願いしたい。また、実態的に有料老人ホームであるにも関わらず、廊下の幅員等が指導指針等に合致しない等の理由で有料老人ホームとしての届出がされていないような施設に関しても、有料老人ホームとして届出をさせ、その運営や情報開示等について、指導指針等に合致するよう指導されたい。
 なお、有料老人ホームの表示に関しては、平成13年6月に公正取引委員会から警告を受け、指導の徹底の文書を発出したところであるが、有料老人ホームの表示に関しては、入居の際に、高齢者にとってわかりやすく適正な表示が求められるものであり、その内容について不当であることは、不当景品類及び不当表示防止法に抵触するばかりか、有料老人ホーム全体の社会的信頼を損なうものであり、重ねて指導の徹底をお願いしたい。


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