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(10)「老人の日」及び「老人週間」に関する事業について

ア 老人の日及び老人週間

 国民の祝日に関する法律が改正され、平成15年からは「敬老の日」が「9月15日」から「9月の第3月曜日」に改められるとともに、老人福祉法第5条が改正され、平成14年からは9月15日を「老人の日」とし、同日から9月21日までを「老人週間」とすることとされたことは、既にお知らせしたとおりである。
 「老人の日」及び「老人週間」の趣旨は、従来の「敬老の日」の趣旨と同様、「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」ことであり、管内市町村に対しあらためてその周知徹底を図るとともに、老人週間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう、関係団体等に対する支援、協力、奨励など、特段の御配意をお願いする。
 なお、従来の「敬老の日・老人保健福祉週間」に係るキャンペーン要綱の今後の取扱いについては、関係機関とも協議の上、あらためてお知らせする予定である。

イ 百歳長寿者に対する祝状・記念品の贈呈及び百歳以上長寿者調査について

 平成14年度においては「老人の日」記念として、従来と同様、当該年度内に百歳に到達する者(明治35年4月1日から明治36年3月31日の間に生まれた者)であって、9月15日(老人の日)現在において存命の方に対し、内閣総理大臣からの祝状及び記念品(銀杯)の贈呈を行うこととしている。
 また、百歳以上長寿者調査については、平成13年度から、厚生労働省で作成した表計算ソフトに調査結果を入力していただく方法に変更し、事務量の軽減を図ったところである。平成14年度は、調査方法を変更して2年目となるが、例年、対象者を把握する際に年度で行うべきところを暦年で行っている、調査漏れ、氏名の表記の誤り等が見受けられるので、正確な調査報告となるように特段の御配意をお願いする。
 おって、平成14年度の調査方法を通知するとともに、平成13年度の最終データが反映されている平成14年度版の入力用ファイルを送付することとしている。


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