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(3)介護関連施設の運営について

ア 感染症対策の適正な実施について

 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等介護関連施設内におけるインフルエンザ、結核等感染症対策については、従来から管内各施設をご指導いただいているところであるが、「今冬のインフルエンザ総合対策について(平成13年度版)」をはじめ、既に通知しているレジオネラ症予防対策等に関する各種の手引き等を踏まえ、引き続き施設内における感染症対策について特段の注意を払うよう各施設に対する指導をお願いしたい。
 なお、先般の予防接種法及び関係政省令の一部改正により公費(一部実費徴収あり)による予防接種が実施されることになったところであるが、改正の趣旨がインフルエンザ予防接種を促進することにあることにかんがみ、各施設において入所者の意思確認に努めるよう指導するなど、引き続きその推進をお願いしたい。

イ 老人福祉施設の適正な運営及び老人保護費の適正な執行

 老人福祉施設の適正な運営については従来よりご指導いただいているところであるが、なお、不祥事が散見される現状にある。
 ついては、平成9年3月以降に出した適正化への指導通知等を踏まえ、管内老人福祉施設に対し、適正な運営について強力に指導をお願いしたい。
 また、老人保護費の執行については、一部都道府県等において、不適切な事務取扱などにより、精算時に国庫補助金が過大に交付されていたために、再確定等の処理を行うケースが増えている。
 特に、費用徴収事務の適正の確保については、これまで会計検査院の実地検査において再三指摘されており、厳正な執行が求められるところであるので、管内の措置の実施機関等に対し、改めて適正な取扱いがなされるよう周知徹底を図るとともに、費用徴収額等の決定に当たって十分な審査を行い、適正を期すよう指導をお願いしたい。

ウ ケアハウスの利用料徴収について

 ケアハウスの利用料については、「軽費老人ホーム設置運営要綱」の一部改正について(平成14年1月30日老発第0130002号)及び「軽費老人ホームの設置及び運営について」の一部改正について(平成14年1月30日老計第0130001号)により、お示ししたところであるが、その考え方は次の通りであるので、関係者への指導をお願いしたい。

(ア)管理費の支払い方式を原則として分割支払いとしたこと

 今回の改正は、利用者の多くが分割支払いを希望していることにかんがみ、「利用者本位のサービス提供」との観点に立って、管理費の支払いをいずれの方式にするかは施設側が選択することができるとしていた従来の取扱いを、今後新設されるケアハウスにあっては原則として分割支払いとすることに改めたものである。
 なお、昨年の会計検査院の実地検査において、開設後一定年数を経過しているにもかかわらず入居率が極めて低調なケアハウスが相当数存在し、国庫補助の事業効果が十分に発現していないとの指摘がなされたことは既にお知らせしたところであるが、その指摘の際に、こうした事態の要因の一つとして管理費の支払い方式が入居者の希望に沿ったものになっていないことがあるとの見解が示されていることにも御留意願いたい。

(イ)特別なサービスに要する費用を明確化したこと

 今回の改正は従来の取扱いを変更するものではなく、あいまいな名目による利用料の徴収という不適切な事例が散見される実態にかんがみ、これを是正する観点から、「特別なサービスに要する費用」を明確化したものである。
 なお、例外的に、利用料の滞納があった場合に備えての保証金については、新たに一定の範囲内で徴収可能とする取扱いとしたところであるが、これは、今後新設されるケアハウスについては(ァ)に述べたように管理費を原則として分割支払いとしたこと等に配慮したものである。したがって、従来から保証金を徴収していないケアハウスにおいては、現に入居している者(入居契約を締結済みの入居予定者を含む。)から新たに保証金を徴収することはできないこと、また、今後の入居者からも保証金の徴収は行わない方向で検討することが望ましいことに、御留意願いたい。

エ 運営費の主な改善内容

 平成14年度予算(案)における主な改善については、次のとおりである。

(平成14年度主な改善内容)
   (ア)養護委託費
1委託当たり単価(月額) 28,000円 29,000円
   (イ)除雪費
入所者1人当たり単価(年額) 5,880円 5,860円
   (ウ)降灰除去費
1施設当たり単価(年額) 141,640円 141,120円

※ 平成14年度単価(案)

(ア)一般生活費基準額
区分 養護老人ホーム ケアハウス
甲地 53,370(前年度同額) 45,310(前年度同額)
乙地 50,770(前年度同額) 42,970(前年度同額)
(注)養護委託、軽費老人ホームA型については養護老人ホームに同じ。

(イ)入院患者日用品費 1人当たり月額 23,410円(前年度同額)

(ウ)病弱者加算 1人当たり月額 13,310円(前年度同額)

(エ)葬祭費 1件当たり190,000円

(注)生活費関係について遡及適用は好ましくないので、予算成立次第、上記単価で執行が行われるようご配慮願いたい。
また、一般事務費基準額については、後日お示しすることとしている。


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