ア 基本的な考え方
1.老人保健福祉計画は、長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉をいかに構築するかという極めて重要な課題に対して、それぞれの市町村及び都道府県が、目指すべき基本的な政策目標を定め、その実現に向かって取り組むべき施策を明らかにすることを主な趣旨とする計画である。
したがって、すべての高齢者を視野に入れ、介護保険の給付対象とならない高齢者保健福祉サービスはもとより、その他の関連施策も計画の対象としていることに、特にご留意願いたい。
2.老人保健福祉計画と介護保険事業計画(市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画をいう。以下同じ。)は、整合性をもって作成されることが必要であることから、計画期間は同一とし、作成・見直し作業も同時に行うことが適当である。既に、平成15年度からの第2期介護保険事業計画の作成に併せて見直し作業を進めていただいているところであるが、今回の老人保健福祉計画の見直しに当たっては、前回の見直しの際にお示しした基本的考え方等を大きく変更する予定はなく、基本方針及び介護保険対象外サービスの参酌標準の現時点における検討案は、後述のとおりである。
なお、両計画の関係については別紙3及び別紙4を参照されたい。
また、地域福祉計画を策定する自治体にあっては、老人保健福祉計画との整合性及び連携を図る必要があることに留意されたい。
3.今回の老人保健福祉計画の見直しに際して参考にしていただく事項については、平成14年4月頃に、まとめてお示ししたいと考えている。
イ 計画作成における基本方針
計画作成における基本方針の現時点における検討案は、以下のとおりである。
なお、この検討案は、現時点でのものであり、今後の検討により変更もあり得る。
1 介護サービス基盤の整備
(1)市町村及び都道府県は、老人保健福祉計画とともに一体的に作成される介護保険事業計画において、地域の需要に応じ介護サービスの整備目標を定め、計画的な整備のための方策を明確にする必要がある。その場合には、高齢者が介護を要する状態になってもできる限り住み慣れた地域や家庭で自立した生活が継続できるように、居宅サービスの整備に重点を置くべきである。 (2)また、介護保険施設の整備とあわせて、一人暮らしに不安を感じている高齢者や、介護保険施設からの退所者など、生活支援を要する高齢者が居住できる施設として、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)及び痴呆性高齢者グループホームの整備を推進することが必要である。 2 介護サービスの質的向上
(1)介護サービスについては、量的な整備とともに、その質の向上を図る必要がある。サービスの質という面では、介護サービスに携わる人材の養成や就業後の資質向上のための研修体制の整備が重要な課題となる。
(2)介護保険制度の円滑な運営のためには、制度の要である介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質の向上に取り組むことが必要である。
(3)施設サービスについては、これまでの集団処遇的なサービス提供のあり方を見直し、入所者の意思及び人格を尊重しながらその自立を支援するように改めていく必要がある。そのため、全室個室・ユニットケアを特徴とする「居住福祉型」の特別養護老人ホームの整備や、「身体拘束ゼロ作戦」の推進などが大きな課題となる。 (4)介護サービスの質の確保のためには、介護サービスに関する情報の提供や評価事業の普及、利用者からの苦情への対応、ボランティアを活用した施設等への相談員の派遣、適切な契約締結の推進などに積極的に取り組むことが重要であり、さらには事業者自身による、介護保険制度の趣旨に沿った適正で節度のある事業運営への取組みを促すことも望まれる。 3 介護予防及び疾病予防の推進
(1)高齢者が健康で生き生きした生活を送ることができるよう支援していくことは極めて重要である。そのため、市町村においては、高齢者が要介護状態になったり要介護状態が悪化したりしないようにする「介護予防」の取組みを強力に推進する必要がある。
(2)介護予防に資する保健福祉サービスが利用者一人一人に有効に提供されるためには、十分に情報を把握し課題分析(アセスメント)を行った上で、適切なサービス提供計画を策定する必要がある。
(3)疾病予防対策として、高齢者が疾病や要介護状態に陥る危険要因(疾病などの医学的要因とともに、閉じこもりなどの社会的要因も含む)について情報の把握や評価(ヘルスアセスメント)を行った上で、個々の高齢者に対する個別健康教育の計画的な拡大を図ることが重要である。
(4)老人保健福祉計画には、介護保険の給付対象サービスのほか、養護老人ホーム、ケアハウス等の軽費老人ホーム、老人福祉センター、在宅介護支援センター、機能訓練及び訪問指導について、別に定める標準を参考に、事業量の目標を盛り込む必要がある。その他必要に応じ、介護予防サービス等についても事業量及び事業成果の目標を盛り込むことが望まれる。 4 痴呆性高齢者支援対策の推進 (1)痴呆性高齢者が尊厳を保ちながら穏やかな生活を送ることができ、家族も安心して社会生活を営むことができるような状態を実現することが求められている。保健・医療・福祉等の関係機関や担当部局が連携し、それぞれの地域の実情に応じて、介護保険サービスのみならず、介護保険対象外のサービスや近隣者・ボランティアによるインフォーマルなサービスも含めた総合的なサービス提供体制を整備することが必要である。
(2)市町村においては、老人保健事業や介護予防・生活支援事業等の実施により、高齢者の閉じこもりの防止や知的な活動等を促進し、脳血管性痴呆の原因となる動脈硬化や脳卒中を予防することが重要である。
(3)都道府県においては、痴呆介護の質的な向上を図るために、痴呆性高齢者の介護に従事する者に専門的な知識と技術を修得させる痴呆介護実務者研修を計画的に実施するとともに、痴呆介護の研修拠点を整備していくことが必要である。 5 地域生活支援(地域ケア)体制の整備
(1)高齢者の多くが、長年生活してきた地域で暮らし続けることを望んでいる。このためには、高齢者が介護や支援が必要な状態になっても、安心して生活を送ることができるよう、高齢者を地域全体が支える体制を構築する必要がある。
(2)一方、高齢者に対して総合的・継続的な介護等のサービスを提供するためには、介護を要する高齢者等の需要に対応して、基幹型在宅介護支援センターを中心に、多様な地域ケアに関する機関を通信網(ネットワーク)を通じるなどして有機的に結び、必要な情報の共有を進めていく体制を構築することが重要である。この場合、健康相談等の保健サービス推進の中心的な場である市町村保健センターとも密接な連携を確保するとともに、福祉用具や住宅改修の普及を図るための広域的な情報の拠点として、介護実習・普及センターを積極的に活用していくことが求められる。 6 高齢者の積極的な社会参加 明るく活力に満ちた高齢社会を確立するためには、高齢者自身が地域社会の中で自らの経験と知識を活かして積極的な役割を果たしていくような社会づくりが重要である。高齢者、特に前期高齢者が就労や様々な社会活動へ参加するとともに、健康な高齢者については、介護の担い手としても活躍していくことが期待される。行政においても、高齢者の多様性・自発性を十分に尊重しながら、都道府県に設置されている「明るい長寿社会づくり推進機構」の活用をはじめ、老人クラブや様々な自主的な団体の活動の立ち上げと発展に各種の支援を行っていくことが重要である。 |
ウ 介護保険対象外サービスの参酌標準
介護保険対象外のサービスに係る目標を定めるに当たって参酌すべき標準(老人福祉法第20条の8第4項及び老人保健法第46条の18第3項の規定に基づく参酌すべき標準)の現時点における検討案は、以下のとおりである。
なお、この検討案は、現時点でのものであり、今後の検討により変更もあり得る。
(1)養護老人ホーム
各地域において身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を把握し、適当な量を見込む。 (2)軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)
軽費老人ホームA型、B型については、現状程度の設置数とすることを標準とする。 (3)老人福祉センター 現状程度の設置数とすることを標準とする。 (4)在宅介護支援センター 現状程度の設置数とすることを標準とする。ただし、地域における保健福祉の総合的な相談・支援体制の整備が未了の市町村にあっては、相談・支援体制を確保するために必要な量を見込む。 (5)健康教育
(6)健康相談 重点健康相談、介護家族健康相談及び総合健康相談について、それぞれ、地域の実情を勘案し年間開催回数及び年間相談実施延人員を目標とした事業量を設定する。 (7)健康診査
(8)機能訓練
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エ その他の留意点
老人保健福祉計画の見直しに当たっては、次の点に留意されたい。
(1) 都道府県の助言・指導
市町村が、老人保健福祉行政の主役として、その地域の実情に応じた老人保健福祉行政を推進していくための計画が、市町村老人保健福祉計画である。
都道府県は、広域的な見地から都道府県老人保健福祉計画を作成する立場にあり、適切な高齢者保健福祉事業の実施を確保するために市町村老人保健福祉計画の作成に関して必要な技術的助言を行う役割を担っている。したがって、市町村においては、計画見直し過程においても都道府県と十分な調整を行い、その原案がまとまった段階で都道府県の意見を聴き、その助言を十分踏まえることが求められる。なお、都道府県老人保健福祉計画において、支援が必要な小規模町村などの援助の方針を盛り込むことが望ましい。
また、老人福祉法及び老人保健法上、都道府県老人保健福祉計画における圏域(老人保健福祉圏域)は、介護保険法第118条第2項第1号の規定に基づいて当該都道府県が定める区域と同じものとすることとされているが、この区域については、これまでどおり、保健・医療・福祉の連携を図る観点から、基本的には、当該都道府県で設定している二次医療圏と合致させることが望ましい。
(2) 老人保健福祉計画見直し後の留意事項
2 公表
見直し後の老人保健福祉計画は、速やかに公表することとする。
3 実施状況の点検と見直し
老人保健福祉計画は、その実施状況を毎年点検することが望ましい。また、介護保険事業計画の見直しとあわせ、3年ごとに見直しを行うこと
別紙 3
※ 老人保健福祉計画においては不要。
別紙 4