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4 第2期介護保険事業(支援)計画の策定及び老人保健福祉計画の見直しについて

(1)第2期介護保険事業(支援)計画の策定について

ア 基本的な考え方

1.介護保険事業(支援)計画は、介護保険法の基本理念を踏まえ、地域の要介護者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施(の支援)を計画的に実現するために定めるものである。
 そのため、平成15年度から平成19年度までの第2期介護保険事業(支援)計画は、

(1) 現行計画について、政策評価の視点から目標(計画)値に対する実績の評価分析を十分に行い、

(2) これを踏まえた上で、第2期計画期間における政策目標を掲げ、

(3) この政策目標を実現するために実施する必要のある具体的な施策を明らかにすることに重点を置いた計画とする必要がある。

2.介護保険制度の浸透とともに、介護サービスの利用意向の増大が見込まれるが、介護保険の給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
 第2期介護保険事業(支援)計画においては、こうした観点から、具体的なサービスの確保に関する施策を踏まえ、在宅サービスの利用比率を、より一層高めるよう配慮することが必要である。

3.第2期介護保険事業(支援)計画の策定は、平成13年度中に利用意向調査等の基礎資料の準備が整い、平成14年4月頃からは、介護保険事業計画作成委員会等が開催されるほか、市町村と都道府県との連絡・調整、市町村間の情報交換が活発化するなど、作業が本格化するものと想定される。
 市町村においては、計画策定のために必要な体制を確保するとともに、近隣市町村との勉強会・情報交換会等を積極的に開催するなど、連携協力を図ることが必要と考えられる。
 都道府県には、市町村に対して、介護保険事業計画の策定上の技術的事項について必要な助言を行うなど、きめの細かな支援をお願いしたい。

4.第2期介護保険事業(支援)計画は、実質的に、平成15年度から平成17年度までの、地域での介護サービスの水準と第1号被保険者の保険料負担水準を定めるものである。
 このため、計画の策定に当たっては、被保険者の意見を反映させるための措置を講じることが必要であり、十分な御配慮をお願いしたい。

イ 今後のスケジュール

 現時点で想定されるスケジュールは、次のとおりである。

(1)平成14年4月頃

厚生労働省 ・介護保険事業計画の基本指針(告示)
・老人保健福祉計画の見直しに関する通知
都道府県 ・(都道府県指針の提示)
・市町村への技術的支援の本格化
市町村 ・計画作成作業の本格化
・(計画作成委員会の設置等)

(2)平成14年5月頃

厚生労働省 ・介護サービス量等の見込み(中間値)調査票の配布
都道府県 ・(市町村の中間値取りまとめに関するヒアリング等)

(3)平成14年6月頃

市町村 ・(平成13年度の保険給付に関する分析・評価)
・介護サービス量等の見込み(中間値)のとりまとめ
都道府県 ・介護サービス量等の見込み(中間値)のとりまとめ
厚生労働省 ・介護サービス量等の見込み(中間値)のとりまとめ

(4)平成14年7月頃

都道府県 ・(この頃より、広域的観点等からの市町村への技術的助言が想定される。)
市町村 ・(この頃より、計画原案について都道府県の意見を聴くことが想定される。)

(5)平成14年9月頃

厚生労働省 ・介護サービス量等の見込み(最終見込み値)調査票の配布
都道府県 ・(市町村の最終見込み値取りまとめに関するヒアリング等)

(6)平成14年10月頃

市町村 ・介護サービス量等の見込み量(最終見込み値)のとりまとめ
都道府県 ・介護サービス量等の見込み量(最終見込み値)のとりまとめ
厚生労働省 ・介護サービス量等の見込み量(最終見込み値)のとりまとめ

(7)平成14年12月頃

厚生労働省 ・介護サービス量等の見込み量(最終見込み値)の集計結果の公表
・ゴールドプラン21の見直し(サービス量等(最終見込み値)の公表)

(8)平成15年3月頃

市町村 ・介護保険事業計画の策定完了
        同     の議会報告
・介護保険条例の一部改正(保険料率の改正等)
・介護保険事業計画の都道府県への提出
都道府県 ・介護保険事業支援計画の策定完了
・        同      の議会報告
・        同      の国への提出

ウ 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)の改正の方向性について

 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成11年5月厚生省告示第129号)については平成14年4月頃に改正する予定であり、現時点における検討案は以下のとおりである。

 なお、この検討案は、現時点でのものであり、今後の検討により変更もあり得る。

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針

 二十一世紀の超高齢社会における介護問題の解決を図るため、国民の共同連帯の理念に基づき、要介護者等を社会全体で支援する仕組みとして、介護保険制度が創設された。
 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するためには、要介護者等の実態を踏まえ、介護給付等対象サービスの需要を把握した上で、利用者本位の介護給付等対象サービスを提供する体制を確保するとともに、介護給付等対象サービスが、利用者の人格の尊厳及び選択の自由を尊重して、提供されるようにすることが重要である。
 もとより、介護保険事業が社会保険方式で運営される以上、介護給付等対象サービスが、全国的にある程度の均衡を図りながら、地域の実情に応じて提供されるようにすることが必要である。
 また、人口の高齢化が一層進展する中では、地域において介護給付等対象サービスを提供する体制の確保を計画的に図ることが必要である。
 この指針は、介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項を定めるとともに、全国的均衡を図る観点から、介護保険事業計画(市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画をいう。以下同じ。)を作成するに当たって即すべき事項を定めることにより、介護給付等対象サービスを提供する体制の確保が計画的に図られるようにすることを目的とするものである。

第一 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項

一 基本的理念

 市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、介護給付等対象サービスを提供する体制の確保を図ることが必要である。
 なお、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講ずるものとする。

1 要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようにすること。具体的には、要支援者に対して適切なサービスを早期に提供することが寝たきり、痴呆等の予防に効果的であること等にかんがみ、介護給付等対象サービス以外のサービスを含め、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるようにすること。

2 被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるようにすること。

3 被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすること。具体的には、被保険者の希望を最大限に尊重しながら、居宅サービスを重視すること。

二 市町村相互間の連携及び市町村と都道府県との間の連携に関すること

 介護保険事業の運営主体である市町村は、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体として、保健医療サービス及び福祉サービスの水準の向上を図る責務を有するが、地域の資源を有効に活用するためにも、地域の実情に応じて、近隣の市町村と連携して、要介護者等の実態に関する調査の共同実施、市町村介護保険事業計画の共同作成、介護給付等対象サービスの共同利用等の広域的取組を推進することが必要である。この場合においては、複数の市町村による広域的取組が各市町村の責任を不明確にしないよう留意することが必要である。
 また、都道府県は、地域の実情に応じた介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する市町村の方針を尊重しながら、広域的観点からの介護給付等対象サービスの需要の把握、複数の市町村による広域的取組に対する協力等により、市町村における介護給付等対象サービスを提供する体制の確保を支援することが望ましい。

三 介護給付等対象サービスに係る人材の確保及び資質の向上に関すること

 介護給付等対象サービスは、人が人を相手として提供するものであるため、当該サービスに係る人材を質量ともに確保することが重要である。このため、都道府県は、広域的観点から、当該サービスの事業を行う者が当該サービスに係る人材の確保又は資質の向上を図るために講ずる措置を支援するため、当該サービスに係る人材の養成、就業の促進等の当該サービスに係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的施策に取り組むことが必要である。この場合においては、市町村も、適宜、必要な施策に取り組むことが望ましい。

四 地域における総合的な保健医療サービス及び福祉サービスの提供に関すること

 介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるようにするとともに、様々な状態にある老人及びその家族を支援するためには、市町村及び都道府県は、介護保険事業の運営を核としながら、地域住民による多様な活動の展開も含め、地域における総合的な保健医療サービス及び福祉サービスの提供に配慮することが必要である。特に、総合的な寝たきり予防対策及び痴呆性老人対策を推進することが必要である。また、保健医療サービス及び福祉サービスの適切な利用を促進するため、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備を図ることが必要である。

第二 介護保険事業計画の作成に関する事項

一 介護保険事業計画の作成に関する基本的事項

1 達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化

 介護保険制度において介護保険事業計画を作成する意義を踏まえるとともに、各々の市町村又は都道府県における地域的条件の特殊性及び地域づくりの方向性を勘案して、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色が明確にされた計画を作成することが必要である。この場合においては、現行の介護保険事業計画及び老人保健福祉計画(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人福祉計画及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)に規定する老人保健計画をいう。以下同じ。)の作成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、この結果を介護保険事業計画の作成に活用することが必要である。

2 介護保険事業計画の作成のための体制の整備

 介護保険事業計画を作成するに当たっては、そのための体制の整備を図ることが必要である。この場合においては、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用している要介護者等を含む被保険者の意見の反映に配慮することが必要である。

(一)市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携

 介護保険担当部局は、民生担当部局、保健衛生担当部局、教育担当部局、労働担当部局、地域振興担当部局、農林水産担当部局等の関係部局と連携することができる体制を整備することが必要である。

(二)介護保険事業計画作成委員会等の開催

 介護保険事業の運営については、幅広い関係者の協力を得て、地域の実情に応じたものとすることが求められる。このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者、費用負担関係者等の参加を得て、介護保険事業計画作成委員会等を開催することが必要である。この場合においては、事務を効率的に処理するため、既存の審議会等を活用しても差し支えない。
 なお、介護保険事業計画を作成する過程では、その他の専門家及び関係者の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが必要である。

(三)被保険者の意見の反映

 市町村介護保険事業計画により示される介護給付等対象サービスの量の水準が保険料率の水準にも影響を与えることにかんがみ、市町村は、市町村介護保険事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。このため、介護保険事業計画作成委員会等を設置するに当たっては、公募その他の適切な方法による被保険者を代表する地域住民の参加に配慮することが必要である。また、被保険者としての地域住民の意見を反映させるため、地域における聞き取り調査の実施、公聴会の開催、自治会を単位とする懇談会の開催等の工夫を図ることが必要である。

(四)市町村と都道府県との間の連携

 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するとともに、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることにより、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備等に関する広域的調整を図る役割を有する。このため、介護保険事業計画を作成する過程では、市町村と都道府県との間の連携を図ることが必要である。
 したがって、市町村は、市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、都道府県による広域的調整との整合性を図るため、都道府県と意見を交換することが必要である。
 また、都道府県は、地域の実情に応じた市町村介護保険事業計画の作成に関する指針を定めるとともに、保健所、福祉事務所等を活用して、圏域(介護保険法第百十八条第二項第一号に規定する区域をいう。以下同じ。)ごとに市町村相互間の連絡調整を行う機関を設置する等の圏域を単位とする広域的調整を図るために必要な市町村に対する支援を行うことが望ましい。
 なお、小規模の市町村等については、地域における介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する広域的取組が求められることにかんがみ、都道府県は、圏域等を勘案して、複数の市町村による広域的取組に協力することが望ましい。

3 要介護者等の実態に関する調査の実施

 市町村は、要介護者等の実態を踏まえ、介護給付等対象サービスの需要を把握した上で市町村介護保険事業計画を作成するため、要介護者の実態に関する調査等を行うことが必要である。また、都道府県は、要介護者等の実態に関する調査等が円滑に行われるよう、市町村に対する助言に努めるとともに、市町村が病院、診療所、介護老人保健施設等の利用者に関する調査(当該病院等における長期入院患者の実態把握を含む。)等を行う場合においては、関係者相互間の連絡調整を含め、積極的に協力することが必要である。
 なお、介護給付等対象サービスの供給についても、市町村は、都道府県と連携して、これを把握することが必要である。

4 圏域の設定

 都道府県介護保険事業支援計画においては、介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域を定めるものとされており、これを老人保健福祉圏域(老人福祉法第二十条の九第二項第一号及び老人保健法第四十六条の十九第二項に規定する区域をいう。以下同じ。)として取り扱うものとされている。圏域については、保健医療サービス及び福祉サービスの連携を図る観点から、二次医療圏(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第二項第一号に規定する区域をいう。以下同じ。)と一致させることが望ましい。このため、老人保健福祉圏域が二次医療圏と一致していない都道府県は、可能な限り、両者を一致させるよう努めることが必要である。

5 他の計画との関係

 介護保険事業計画は、老人保健福祉計画、医療計画(医療法に規定する医療計画をいう。以下同じ。)その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすることが必要である。

(一)老人保健福祉計画との調和

 老人保健福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付等対象サービスの提供のほか、寝たきり、痴呆等の予防のためのサービスの提供、独り暮らし老人の生活の支援のためのサービスの提供等も含め、地域における老人を対象とする保健医療サービス及び福祉サービスの全般にわたる供給体制の確保に関する計画として作成するものである。このため、介護保険事業計画については、その内容を包含する老人保健福祉計画と調和が保たれたものとなるよう、両者の作成の時期及び期間を同一にすることが必要である。

(二)市町村の基本構想との調和

 市町村介護保険事業計画については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に規定する市町村の基本構想に即したものとすることが必要である。

二 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項

 市町村介護保険事業計画において定める事項は、次に掲げる事項その他の別表第一に掲げる事項とする。

1 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

 計画作成時点における介護給付等対象サービスの給付実績について分析評価を行い、利用意向等を把握した上で、参酌標準(市町村介護保険事業計画において介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準として別表第二に掲げるものをいう。以下同じ。)を参考として、各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるとともに、その考え方を示すことが必要である。この場合においては、可能な限り、寝たきり、痴呆等の予防のためのサービスの提供の効果を考慮することが望ましい。

2 介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策

 介護給付等対象サービスの事業を行う者の確保に関する計画等の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策を定めることが必要である。この場合においては、介護給付等対象サービスの事業を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、情報の提供を適切に行う等の多様な事業者の参入を促進する方策の工夫を図ることが必要である。

3 介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項

 指定居宅介護支援の事業を行う者が、指定居宅サービスの事業を行う者と連携して、適切な居宅サービス計画を作成することができるよう、指定居宅サービスの事業若しくは指定居宅介護支援の事業を行う者に関する情報の提供のための体制の整備、指定居宅サービスの事業若しくは指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の情報の交換のための体制の整備等の指定居宅サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項を定めることが必要である。
 なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項を盛り込むことが必要である。この場合においては、市町村における介護保険担当部局、市町村保健センター、福祉事務所等と地域における老人介護支援センター、指定居宅介護支援の事業を行う者、国民健康保険団体連合会等との間の連携に配慮して、広報の充実、相談及び援助の窓口の設置等に関する事項を盛り込むことが必要である。

4 市町村特別給付及び保健福祉事業

(一)市町村特別給付

 市町村特別給付を行う市町村にあっては、地域の特色に応じて、適切に、各年度における当該市町村特別給付の対象となるサービスの種類ごとの量の見込み、見込量を確保するための方策その他の事項を定めることが望ましい。

(二)保健福祉事業

 保健福祉事業を行う市町村にあっては、その事業の内容等について定めることが望ましい。

三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項

 都道府県介護保険事業支援計画において定める事項は、次に掲げる事項その他の別表第三に掲げる事項とする。

1 介護給付等対象サービスの量の見込み

 圏域ごとに当該圏域における各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(指定介護療養型医療施設にあっては、当該指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数)その他の介護給付等対象サービスの量の見込みを定めるとともに、その考え方を示すことが必要である。

(一)圏域を単位とする広域的調整

 介護給付等対象サービスの量の見込みについては、都道府県は、市町村と意見を交換して、圏域を単位とする広域的調整を図ることが必要である。この場合においては、圏域を単位として介護給付等対象サービスを提供する体制を確保する市町村の取組に協力するとともに、各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数については、介護保険施設の種類ごとの入所定員の総数の現状、介護保険施設相互間の入所定員の総数の均衡、居宅サービスと施設サービスとの間の量の均衡等に配慮することが必要である。

(二)市町村介護保険事業計画との整合性の確保

 介護給付等対象サービスの量の見込みについては、市町村介護保険事業計画における数値を圏域ごとに集計して、この結果を更に都道府県全域で集計した結果が、都道府県介護保険事業支援計画における数値と一致するよう、都道府県は、市町村と調整することが必要である。

2 介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備等に関する事項

 介護保険施設については、その種類ごとの必要入所定員総数を圏域ごとに定めるものとされていること、その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設についても、介護保険施設を補完する機能を有することにかんがみ、広域的観点から、その整備を推進することが求められる。このため、介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備に関する事項を定めることが必要である。この場合においては、介護保険施設の整備については、都道府県知事は、特別養護老人ホームの設置の認可の申請があった場合において、当該申請に係る特別養護老人ホームの所在地を含む圏域における特別養護老人ホームの入所定員の総数が、当該圏域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているとき等は、当該認可をしないことができるものとされていること等にかんがみ、都道府県の方針を圏域ごとに示すことが必要である。その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備についても、都道府県の方針を圏域ごとに示すことが望ましい。
 また、利用者がその要介護状態区分等に応じて最も適切な介護を受けることができるよう、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備を効率的に推進するために、都道府県は、この指針第二の一の3の調査結果等を踏まえ、都道府県の区域内に所在する介護給付等対象サービスの事業を行う意向を有する事業者に対して各サービスの量の見込みや介護保険施設の適切な整備に関する情報を提供する等の配慮を行うことが望ましい。
3 介護給付等対象サービスに従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関する事項

 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービスに従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関する事項(介護支援専門員その他の介護給付等対象サービスに従事する者の見込数を含む。)を定めることが必要である。この場合においては、介護支援専門員養成事業のほか、都道府県福祉人材センター事業、都道府県看護職員確保センター(ナースセンター)事業等も含め、介護給付等対象サービスに従事する者の養成、就業の促進等に関する事項を盛り込むことが望ましい。
 なお、市町村における多様な事業者の参入を促進する方策の工夫については、都道府県は、市町村に対し、都道府県の区域内に所在する事業者に関する情報を提供する等の支援を行うことが望ましい。

4 介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項

 介護保険施設においては、利用者がその要介護状態区分等に応じて最も適切な介護を受けることができるよう、利用者の希望を最大限に尊重しながら、利用者を居宅に復帰させることを目指すことが求められること等にかんがみ、介護保険施設の入退所(介護保険施設相互間の転所を含む。)を円滑にするための取組を推進するため、介護保険施設に関する情報の提供のための体制の整備、介護保険施設相互間の情報の交換のための体制の整備等の介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項を定めることが必要である。
 なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項を盛り込むことが必要である。

四 その他

1 介護保険事業計画の作成の時期

 市町村介護保険事業計画については、平成十五年度からの第二期における介護給付等対象サービスの量の見込み等について定めるものであることから、平成十四年度中に作成することが必要である。その際、被保険者としての地域住民に対する介護保険事業の趣旨の普及啓発に資するよう、介護給付等対象サービスの量の見込みを平成十四年度前半に中間的に取りまとめることが望ましい。
 また、都道府県介護保険事業支援計画については、平成十四年度において、市町村が介護保険事業特別会計に係る予算を円滑に編成することができる時期に作成することが必要である。

2 介護保険事業計画の期間及び見直しの時期

 介護保険事業計画は、五年を一期とするものとされているため、平成十五年度からの第二期介護保険事業計画については、平成十五年度から平成十九年度までを期間として作成することとなる。
 また、保険料率は、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つものでなければならないものとされているため、その算定の基礎となる介護保険事業計画については、三年ごとに作成するものとされている。このため、第三期介護保険事業計画については、第二期介護保険事業計画に係る必要な見直しを平成十七年度までに行った上で、平成十八年度から平成二十二年度までを期間として作成することとなる。

3 介護保険事業計画の達成状況の点検

 介護保険事業計画については、各年度において、その達成状況を点検し、この結果に基づいて対策を実施することが必要である。この場合においては、寝たきり老人又は痴呆性老人の数、居宅サービスの利用の状況、居宅サービスの利用者の数と施設サービスの利用者の数との割合等の介護保険事業計画の達成状況を分析し、かつ、評価するための項目を設定する等の工夫を図ることが必要である。

4 介護保険事業計画の公表

 市町村は、市町村介護保険事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出するほか、これを公表することが必要である。
 また、都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するほか、これを公表することが必要である。

第三 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項

一 介護保険事業の趣旨の普及啓発

 介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図るためには、国民の理解及び協力を得ることが求められる。このため、市町村及び都道府県は、被保険者としての地域住民に対し、介護保険事業に関する情報の提供等の介護保険事業の趣旨の普及啓発を図ることが必要である。

二 この指針の見直し

 この指針は、平成十五年度からの第二期介護保険事業計画の作成に資するよう定めたものである。この指針については、介護保険法の施行状況等を勘案して、必要な見直しを行うものとする。


別表第一(案)

事項 内容
一 市町村介護保険事業計画の目的及び色 市町村介護保険事業計画に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念等を定めること。
二 市町村介護保険事業計画の作成のたの体制 市町村介護保険事業計画の作成に係る市町村の関係部局相互間の連携の状況、市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催の経緯、被保険者の意見の反映のための措置の内容、都道府県との連携の状況等を定めること。この場合において、複数の市町村による市町村介護保険事業計画の共同作成に取り組んだ市町村にあっては、その趣旨等を盛り込むこと。
三 要介護者等の実態に関する調査 要介護者等の実態に関する調査の実施の時期、方法等を定めること。この場合において、複数の市町村による要介護者等の実態に関する調査の共同実施に取り組んだ市町村にあっては、その趣旨等を盛り込むこと。
 なお、介護給付等対象サービスの供給の把握についても、同様とすること。
四 被保険者の現状 市町村介護保険事業計画作成時における人口の構造、被保険者の数、要介護者等の数等を定めること。
五 各年度における被保険者の状況の見み 各年度における人口の構造、被保険者の数、要介護者等の数等の見込みを定めること。この場合においては、その考え方を示すこと。
六 各年度における介護給付等対象サースの種類ごとの量の込み 参酌標準を参考として、各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めること。この場合においては、その考え方を示すこと。
七 介護給付等対象サービスの現状 市町村介護保険事業計画作成時における介護給付等対象サービスの種類ごとの量、介護給付等対象サービスの利用の状況等を定めること。この場合においては、市町村介護保険事業計画作成時における介護給付等対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を示すこと。
八 介護給付等対象サービスの種類ごと見込量の確保のため方策 介護給付等対象サービスの事業を行う者の確保に関する計画等の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策を定めること。
九 介護給付等対象サービスの円滑な提を図るための事業にする事項 指定居宅サービスの事業若しくは指定居宅介護支援の事業を行う者に関する情報の提供のための体制の整備、指定居宅サービスの事業若しくは指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の情報の交換のための体制の整備等の指定居宅サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項を定めること。
 なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項を盛り込むこと。
十 市町村介護保険事業計画の作成の時 市町村介護保険事業計画の作成の時期を定めること。
十一 市町村介護保険事業計画の期間及見直しの時期 市町村介護保険事業計画の期間及び見直しの時期を定めること。
十二 市町村介護保険事業計画の達成状の点検 各年度における市町村介護保険事業計画の達成状況を点検する方法等を定めること。
十三 その他介護保険事業に係る保険給の円滑な実施を確保るために市町村が必と認める事項 介護保険事業に関する情報の提供等の介護保険事業の趣旨の普及啓発その他の介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために市町村が必要と認める事項を定めること。
 なお、保険料率を算定する基礎となる介護保険事業に係る費用の見込みを盛り込むこと。
九の二 市町村特別給付及び保健福祉事 市町村特別給付の対象となるサービスの種類ごとの量の見込み、見込量を確保するための方策その他の事項を定めること。保健福祉事業の内容等について定めること。

(注)市町村特別給付及び保健福祉事業を行う市町村にあっては、右欄の事項を定めることが望ましい。


別表第二(案)

1 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所介護又は通所リハビリテーション並びに短期入所生活介護又は短期入所療養介護

 次に掲げる組合せを標準として、現に利用している者の数及び居宅要介護者等の利用に関する意向を勘案して、量の見込みを定めること。

  要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
  通所型 訪問型 通所型 訪問型 通所型 訪問型 通所型 訪問型 痴呆型 医療型 通所型 訪問型 痴呆型 医療型 通所型 訪問型 医療型
訪問介護
(回/1週)
  2 3 5 3 5 5.5 7.5 1 6.5 9.5 8.5 1 8.5 12 13 9
 うち巡回型
(回/1週)
            7 7   7 7 7   7 14 14 14
訪問入浴介護
(回/1週)
                      0.5         0.5
訪問看護
(回/1週)
  0.25 1 1 1 1 1 1 0.5 3 2 2 0.5 3 2 2 3
訪問リハビリテーション
(回/1週)
                  1   1   1   1 1
通所介護又は通所リハビリテーション
(回/1週)
2 1 2 1 3 2 3 2 4 0 1 0 5 0 1 0 0
短期入所生活介護又は短期入所療養介護
(週/6月)
1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6

(注1) 「通所型」とは、居宅要介護者等が主として通所サービス(通所介護又は通所リハビリテーションをいう。以下この注において同じ。)の利用を希望する場合(痴呆型を除く。)、「訪問型」とは、居宅要介護者等が主として訪問サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護又は訪問リハビリテーションをいう。以下この注において同じ。)の利用を希望する場合(医療型を除く。)、「痴呆型」とは、居宅要介護者等のうち要介護3又は要介護4に該当するもの(痴呆の状態にあるものであって寝たきりの状態にないもの限る。)が主として通所サービスの利用を希望する場合、「医療型」とは、居宅要介護者等のうち要介護3、要介護4又は要介護5に該当するもの(治療を必要とする状態にあるものに限る。)が主として訪問サービスの利用を希望する場合をいう。
(注2) 訪問介護については、1回当たり1時間程度(巡回型にあっては、1回当たり30分程度)を単位としている。
(注3) 居宅要介護者等の利用に関する意向を勘案して、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所介護若しくは通所リハビリテーションの利用に代えて、訪問入浴介護の利用を見込んでも差し支えない。

2 居宅療養管理指導及び福祉用具貸与並びに居宅介護支援

居宅療養管理指導  居宅要介護者等(通院が困難である等の状態にあるものに 限る。)が原則として主治医による医学的管理を利用すること を前提として、現に利用している者の数及び居宅要介護者等の 利用に関する意向を勘案して、量の見込みを定めること。
福祉用具貸与  車いす、特殊寝台、歩行器等の主要な福祉用具について、居宅要介護者等の要介護状態区分及び状態像に応じて、現に利用している者の数及び居宅要介護者等の利用に関する意向を勘案して、量の見込みを定めること。
居宅介護支援  居宅要介護者等が原則として利用することを前提として、居宅要介護者等の数を勘案して、量の見込みを定めること。

3 痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護

痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所生活介護
 痴呆対応型共同生活介護は、要介護者であって痴呆の状態にあるものの数、現に利用している者の数及び利用に関する意向を勘案して、利用者の数の見込みを定めること。
 特定施設入所者生活介護は、現に利用している者の数を勘案して、利用者の数の見込みを定めること。
 痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護の利用者の総数の見込みについては、目標年度における65歳以上人口のおおむね0.3%を目標として、定めることが望ましい。この場合においては、目標年度における65歳以上人口に対する75歳以上人口の割合の見込みを勘案した補正を行うことが望ましい。

4 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービス

介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の利用者の数の見込みについて、それぞれ、目標年度における65歳以上人口のおおむね1.5%、1.1%及び0.6%を参考としつつ、合計がおおむね3.2%となることを標準として、地域の実情に応じて定めることが適当である。この場合においては、目標年度における65歳以上人口に対する75歳以上人口の割合の見込みを勘案した補正を行うことが望ましい。
 施設サービスの利用者の数の見込みに痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護の利用者の数の見込みを加えると、全体では3.5%となる。


別表第三(案)

事項 内容
一 都道府県介護保険事業支援計画の目的及び特色  都道府県介護保険事業支援計画に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念等を定めること。
二 都道府県介護保険事業支援計画の作成のめの体制  都道府県介護保険事業支援計画の作成に係る都道府県の関係部局相互間の連携の状況、都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等の開催の経緯、被保険者の意見の反映のための措置の内容、市町村との連携の状況等を定めること。
三 圏域の設定  圏域の設定の趣旨及び内容、各圏域の状況等を定めること。この場合において、隣接の都道府県の区域の状況を考慮する必要があるときは、当該都道府県との調整の経緯、当該区域の状況等を盛り込むこと。
四 被保険者の現状  市町村介護保険事業計画を基礎として、都道府県介護保険事業支援計画作成時における人口の構造、被保険者の数、要介護者等の数等を圏域ごとに、及び都道府県全域で定めること。
五 各年度における被保険者の状況等の見込  市町村介護保険事業計画を基礎として、各年度における人口の構造、被保険者の数、要介護者等の数等の見込みを圏域ごとに、及び都道府県全域で定めること。この場合においては、その考え方を示すこと。
六 介護給付等対象サービスの量の見込み  市町村介護保険事業計画を基礎として、各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込みを圏域ごとに、及び都道府県全域で定めること。この場合においては、その考え方を示すこと。
七 介護給付等対象サービスの現状  市町村介護保険事業計画を基礎として、都道府県介護保険事業支援計画作成時における介護給付等対象サービスを提供するための施設の定員の数、介護給付等対象サービスに従事する者の数、介護給付等対象サービスの利用の状況等を圏域ごとに、及び都道府県全域で定めること。この場合においては、都道府県介護保険事業支援計画作成時における介護給付等対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を示すこと。
八 介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備に関する事項  介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備に関する事項を定めること。この場合においては、介護保険施設の整備に係る都道府県の方針を圏域ごとに示すこと。
九 介護給付等対象サービスに従事する者の保又は資質の向上に資る事業に関する事項  介護支援専門員その他の介護給付等対象サービスに従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関する事項(介護支援専門員その他の介護給付等対象サービスに従事する者の見込数を含む。)を定めること。
十 介護給付等対象サービスの円滑な提供をるための事業に関する項  介護保険施設に関する情報の提供のための体制の整備、介護保険施設相互間の情報の交換のための体制の整備等の介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項を定めること。
 なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項を盛り込むこと。
十一 都道府県介護保険事業支援計画の作成時期  都道府県介護保険事業支援計画の作成の時期を定めること。
十二 都道府県介護保険事業支援計画の期間び見直しの時期  都道府県介護保険事業支援計画の期間及び見直しの時期を定めること。
十三 都道府県介護保険事業支援計画の達成状況の点検  各年度における市町村介護保険事業計画の達成状況に係る市町村の点検を基礎として、各年度における都道府県介護保険事業支援計画の達成状況を点検する方法等を定めること
十四 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を支援するために都道府県が必要と認める事項  介護保険事業に関する情報の提供等の介護保険事業の趣旨の普及啓発その他の介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を支援するために都道府県が必要と認める事項を定めること。

エ 介護給付費推計ソフト(ワークシート)の配布について

1.第2期介護保険事業計画におけるサービス量の見込み等を円滑に行うことを支援するため、市町村(保険者)に介護給付費推計ソフト(ワークシート)を配布することを予定している。

(1)ワークシートとは、市町村の各データを入力することにより、介護サービス量の見込み、第1号被保険者の保険料の見込み等を簡便に推計するための計算式を組み込んだソフトウエアである。

(2) 市町村の介護保険事業に関する政策形成を支援するためのツールとして作成したものであり、主として中小規模の市町村への支援を想定したものであるが、大規模市町村においても使用は可能である。

(3)さらに、シミュレーション結果をグラフ等によって確認することも可能である。
 既に介護給付分析ソフト(平成13年6月に市町村へ配布済み)を活用して給付分析を行っている市町村においては、同様のグラフ等の帳票がワークシートから出力されるため、給付分析と将来推計とを関連づけて視覚的に検討することができる。
 ワークシートによるシミュレーション結果は、その都度、報告書として出力されるため、これを電子ファイル又は印刷した帳票として保存することができる。この報告書は、例えば、市町村介護保険事業計画作成委員会への参考資料として利用することも想定できる。

(4)ワークシートは、次の3種類のソフトウエアで構成される。
  ○ 介護保険事業計画におけるサービス量の見込み等の算定手順(ワークシート)
  ○ 第1号被保険者の保険料の推計のワークシート
  ○ 市町村人口推計ソフトウエア
 なお、ソフトウエアの操作の流れ、推計の具体的考え方、入力・出力のイメージ(推計報告書)は、別紙1のとおりである。

2.配布は、都道府県を通じて、今月中に行うことを予定している。

3.ワークシートを市町村が活用するかどうかは任意であるが、都道府県には、市町村から要望があった場合、適宜、技術的助言等による支援をお願いしたい。

オ 介護サービス量等の見込み(中間値)の調査項目(案)について

1.介護サービス量等の見込み(中間値)の全国集計をするため、平成14年6月ごろに調査を実施する予定としている。

2.今後、市町村(保険者)では、第2期介護保険事業計画の作成作業が本格化するものと想定されるが、調査時期が平成14年度早々であることから、介護サービス量等の見込み値は、ある程度粗いものになると考えている。
 しかし、可能な限り、介護給付等対象サービスの給付実績について分析評価を行い、利用意向等を把握した上で、参酌標準を参考として、介護サービス量等の見込み(中間値)を推計していただくようお願いしたい。

3.調査の方法、内容等は、現在検討中であるが、現時点における調査項目の案は、次のとおりである。

(1)調査項目の案
  (1) 65歳以上人口
  (2) 要介護認定者数
  (3) 居宅における要支援・要介護者数(標準的居宅サービス利用者数)
  (4) 介護サービス等の量の見込み
  (5) 総費用額
  (6) 所得段階別被保険者数
  (7) 第1号被保険者の保険料の基準額(月額)等

(2)調査票の具体的なイメージは、別紙2のとおりである。
 なお、この調査項目の案及び調査票の具体的なイメージは、現時点でのものであり、今後の検討により変更もあり得る。

4.介護サービス量等の見込み(中間値)の調査票は、平成14年5月中に都道府県を通じて、市町村へ配布したいと考えている。都道府県は、市町村が円滑に介護サービス量等について見込むことができるよう、必要な支援(技術的助言等)を行っていただきたい。

5.なお、御報告いただいた介護サービス量の見込み(中間値)については、取りまとめの上、概要について公表する予定である。


別紙2 介護サービス量等の見込み(中間値)の調査項目(案)の図


カ 第2期介護保険事業計画等の作成に関するQ&Aについて

 第2期介護保険事業計画等の作成について市町村(保険者)及び都道府県を支援するため、社会福祉・医療事業団の運営する福祉保健医療情報ネットワーク「WAM NET」の「介護保険情報−介護保険Q&A」に次のとおり「介護保険事業計画等」を設置し、随時回答することとしたので、活用願いたい。(スタート時期:2月12日)

[介護保険Q&A]
  (大分類) 介護保険事業計画等
   (中分類) 介護保険事業計画等
    (小分類) 介護保険事業計画(ワークシートを除く。)
          ワークシート
          その他

キ 介護保険給付分析ソフト(改訂版)の配布について

1.平成13年6月に配布した給付分析ソフトを見直し、「介護保険事業実績分析ソフト(改訂版)」を開発の上、市町村(保険者)へ配布する。

(1) 改訂前のソフトは、国民健康保険団体連合会から提供される「保険者向け給付実績情報(11100000.CSV)」データを使用して、保険給付の状況を容易に分析できる環境が整っていない市町村があったことから、中小規模の市町村への支援の一つとして配布したものである。

(2) その後、市町村の要望に基づき、分析内容の一部を見直し、今回の改訂版を開発したものである。

(3) 今回のソフトも、改訂前と同様に、中小規模の市町村向けの簡便なものとし、保険給付の傾向を保険者において把握することを可能とした。

2.また、介護保険給付分析の年度集計を可能とするソフトに対して市町村からの要望が多いことから、「介護保険事業時系列集計ソフト」を開発し、あわせて配布する。


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