1 現在の補助額の算定方法と業務量の増大
2 GP21関連の施設に係る国庫補助額の算定方法の変更
(1) 対象施設
次の施設に係る算定方法について変更する。
(2) 定員1人当たりの国庫補助単価の設定
1人当たりの補助基準面積及び1平方メートル当たり補助基準単価を廃止し、定員1人当たりの補助基準単価(以下「基準単価」という。)を直接補助(負担)・間接補助のそれぞれごとに設定する。
なお、基準単価には、本体工事、冷暖房工事、浄化槽工事、昇降機工事、スプリンクラー設備工事に係る費用が含まれている。
(3) 交付要綱における基準単価の表記方法
交付要綱における基準単価については、基本的に直接補助(負担)及び間接補助の2類型とし、沖縄振興開発特別措置法第3条に規定する沖縄振興開発計画に基づく事業として行う場合等補助率嵩上げにかかる単価表についてもそれぞれ2類型ごとに設定する予定。(参考1〜6を参照)
なお、間接補助の場合の基準単価は、直接補助(負担)の3/4相当の額をもって設定する。
(4) 新たな補助額算定方式のイメージ
別紙を参照
※ 詳細については、検討中であるため、今後変動があり得ることにご留意願いたい。
(5) 拡張の取扱い
拡張の場合の基本的な考え方は、次の通り。
平成14年度以降に実施する老人福祉施設における拡張工事にかかる補助金の算出方法の取扱いについて(案)
1 算出の考え方 拡張とは、既存施設の現在定員の増員を行わないで、施設の延面積の増加を図る整備であることから、国庫補助基準額に現在の補助基準算定面積に対する拡張に要する面積の比率を乗じることにより、拡張部分のみに係る補助額を算出することとする。 2 補助基準算定面積の上限となる面積の算出
3 基準額の算定方法
|
3 その他
(1) 設置者に対する施設整備の助言指導について
(2) 特別養護老人ホーム等の施設整備の協議に当たっては、市町村長の意見書を添付する他に、近隣住民等への情報提供の実施及び施設整備が円滑に進められることの見込について記載欄があるが、これは、形式的に隣接地権者全員の同意を書面にて確認することを求める趣旨ではなく、法人役員(予定者)が自ら施設設置及び運営方針等について、近隣住民の理解を得るためにどのように努力を重ねてきたか、また、極く少数の不同意者が存する場合の法人としての対応方針をどのように考えているか、さらに地元の市町村の意見を参考に都道府県が総合的に判断して差し支えないものである。
(3) 特別養護老人ホーム等の介護関連施設は、聴覚障害や視覚障害などを有した高齢者も利用することに鑑み、必要に応じてパトライトなどの設備の面でも、このような高齢者が施設生活を送る上での利便への配慮が望まれる。
(2) 資金計画審査の徹底及び契約状況の確認の励行について
特別養護老人ホーム等の整備を巡っては、極く少数ではあるが工事請負会社から社会福祉法人役員等に資金が環流するという不正事例がみられるところである。このような事例は自己資金を不正な手段によって捻出しようとするものであり、例え少数であっても社会福祉法人の社会的信用が大きく損なわれることに鑑み、事前の資金計画の審査を徹底することが重要である。
また、事後のチェックではあるが、建設業者は建設業法に基づき公共性のある施設に関する工事を請け負うときには、建設担当部局に経営事項審査申請書(工事経歴書を添付)を提出することとされているので、建設担当部局との連携を図り、社会福祉施設整備費補助金の事業実績報告書に添付された特別養護老人ホームの工事契約額と建設担当部局に提出されている工事経歴書の当該工事費の突合を行い、疑義がある場合はその要因の解明に努めるとともに、不正契約と認められる場合は法人役員の責任を追及し厳正に対処することとされたい。
(3) ケアハウスの施設整備に係る審査の徹底について
先般、厚生労働省に対して実施された会計検査院の実地検査において、ケアハウスについて、開設後一定年数を経過しているにもかかわらず、入居率が極めて低調な施設が相当数存する実態があり、これは、国庫補助の事業効果が十分に発現してないという問題がある旨の指摘がなされたところである。
その主な要因としては、住宅地より遠距離であることや産業廃棄物処理施設の近隣地であること等の立地状況が居住環境としてふさわしくないもの、2人用居室を多く設け過ぎたことにより利用者のニーズにそぐわないもの、入居者募集などのPR活動が不十分と思われるもの、管理費や施設運営を巡ってトラブルを生じているもの等であると分析がなされている。
ついては、ケアハウスに対する施設整備費補助の選定に際しては、事業効果が十分発揮されるような視点に立ち、従来に増して審査を徹底することとし、各都道府県等におかれては、立地環境、ニーズの状況、管理費の設定方法、施設運営方針等を総合的に検討することにより、入居者を十分確保できる整備計画であるか否かの精査をお願いする。
施設の種類 | 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、長野県、滋賀県、京都府、大阪府、沖縄県 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県 | 島根県、広島県、山口県、長崎県、熊本県、鹿児島県 | 鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県 | ||
特別養護 老人ホーム |
従来型 | 都市部 | 9,200,000 | 8,800,000 | 8,300,000 | 7,900,000 |
標準 | 8,400,000 | 8,000,000 | 7,600,000 | 7,200,000 | ||
痴呆性老人及び 重篤な入所者の 特別な介護のための 個室加算 |
都市部 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | |
標準 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | ||
従来型 グループ ケアユニット型 |
都市部 | 10,000,000 | 9,600,000 | 9,100,000 | 8,600,000 | |
標準 | 9,200,000 | 8,800,000 | 8,300,000 | 7,900,000 | ||
居住福祉型 | 都市部 | 5,500,000 | 5,300,000 | 5,000,000 | 4,700,000 | |
標準 | 5,100,000 | 4,900,000 | 4,600,000 | 4,400,000 | ||
痴呆介護研修事業のための施設 (研修者用宿泊室・休憩室) 1施設 |
都市部 標準 |
18,700,000 | ||||
17,000,000 | ||||||
ヘルパーステーション 1施設 | 都市部 標準 |
12,100,000 | ||||
11,000,000 | ||||||
老人ショートステイ用居室 注1 | 従来型併設 | 都市部 | 3,700,000 | 3,600,000 | 3,400,000 | 3,200,000 |
標準 | 3,400,000 | 3,300,000 | 3,100,000 | 2,900,000 | ||
居住福祉型 | 都市部 | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | |
標準 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | ||
老人短期入所施設 | 都市部 | 9,200,000 | 8,800,000 | 8,300,000 | 7,900,000 | |
標準 | 8,400,000 | 8,000,000 | 7,600,000 | 7,200,000 | ||
軽費老人ホーム(ケアハウス) | 本体 | 都市部 | 9,800,000 | 9,400,000 | 8,900,000 | 8,400,000 |
標準 | 9,000,000 | 8,600,000 | 8,100,000 | 7,700,000 | ||
ヘルパーステーション 1施設 | 都市部 | 12,100,000 | ||||
標準 | 11,000,000 | |||||
生活支援ハウス(居住部門) | 都市部 | 8,600,000 | 8,200,000 | 7,700,000 | 7,300,000 | |
標準 | 7,800,000 | 7,500,000 | 7,100,000 | 6,700,000 | ||
在宅複合型施設 注2 | 基本部門のみ | 都市部 | 315,300,000 | 300,300,000 | 285,200,000 | 270,200,000 |
標準 | 286,600,000 | 273,000,000 | 259,300,000 | 245,700,000 | ||
基本+給食又はヘルパーステーション | 都市部 | 328,000,000 | 312,400,000 | 296,700,000 | 281,100,000 | |
標準 | 298,200,000 | 284,000,000 | 269,800,000 | 255,600,000 | ||
基本+給食+ヘルパーステーション | 都市部 | 340,700,000 | 324,500,000 | 308,200,000 | 292,000,000 | |
標準 | 309,700,000 | 295,000,000 | 280,200,000 | 265,500,000 |
(注)1 | 特別養護老人ホームにおける老人短期入所事業を行うための居室等の部分の整備であること。 |
2 | 在宅複合型施設については、施設1か所当たりの単価であること。 |
3 | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
施設の種類 | 基準額 | |||||
老人デイサービスセンター | 標準型 | 基本事業のみ | 都市部 | 39,600,000 | ||
標準 | 36,000,000 | |||||
基本+入浴 | 都市部 | 48,400,000 | ||||
標準 | 44,000,000 | |||||
基本+給食 | 都市部 | 70,400,000 | ||||
標準 | 64,000,000 | |||||
基本+入浴+給食 | 都市部 | 80,300,000 | ||||
標準 | 73,000,000 | |||||
利用人員加算(21人〜25人) | 都市部 | 11,000,000 | ||||
標準 | 10,000,000 | |||||
(26人〜30人) | 都市部 | 22,000,000 | ||||
標準 | 20,000,000 | |||||
小規模型・痴呆型 | 都市部 | 24,200,000 | ||||
標準 | 22,000,000 | |||||
機械入浴部門加算 | 都市部 | 6,600,000 | ||||
標準 | 6,000,000 | |||||
都市型複合デイサービスセンター加算 | 都市部 | 77,000,000 | ||||
標準 | 70,000,000 | |||||
ヘルパーステーション | 都市部 | 12,100,000 | ||||
標準 | 11,000,000 | |||||
在宅介護支援センター | 基本事業のみ | 都市部 | 6,600,000 | |||
標準 | 6,000,000 | |||||
福祉用具展示スペース等を整備する場合 | 都市部 | 13,200,000 | ||||
標準 | 12,000,000 | |||||
痴呆性高齢者グループホーム | 定員5人 | 都市部 | 37,400,000 | |||
標準 | 34,000,000 | |||||
定員6人 | 都市部 | 39,600,000 | ||||
標準 | 36,000,000 | |||||
定員7人 | 都市部 | 41,800,000 | ||||
標準 | 38,000,000 | |||||
定員8人 | 都市部 | 44,000,000 | ||||
標準 | 40,000,000 | |||||
定員9人 | 都市部 | 46,200,000 | ||||
標準 | 42,000,000 |
(注)1 | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
施設の種類 | 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、長野県、滋賀県、京都府、大阪府、沖縄県 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県 | 島根県、広島県、山口県、長崎県、熊本県、鹿児島県 | 鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県 | ||
特別養護老人ホーム | 従来型 | 都市部 | 6,900,000 | 6,600,000 | 6,200,000 | 5,900,000 |
標準 | 6,300,000 | 6,000,000 | 5,700,000 | 5,400,000 | ||
痴呆性老人及び 重篤な入所者の 特別な介護のための 個室加算 |
都市部 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | |
標準 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | ||
従来型 グループ ケアユニット型 |
都市部 | 7,500,000 | 7,200,000 | 6,800,000 | 6,400,000 | |
標準 | 6,900,000 | 6,600,000 | 6,200,000 | 5,900,000 | ||
居住福祉型 | 都市部 | 4,000,000 | 3,900,000 | 3,700,000 | 3,500,000 | |
標準 | 3,700,000 | 3,600,000 | 3,400,000 | 3,200,000 | ||
痴呆介護研修事業のための施設 (研修者用宿泊室・休憩室) 1施設 |
都市部 | 13,900,000 | ||||
標準 | 12,700,000 | |||||
ヘルパーステーション 1施設 | 都市部 | 9,000,000 | ||||
標準 | 8,200,000 | |||||
老人ショートステイ用居室 注1 | 従来型併設 | 都市部 | 2,700,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,300,000 |
標準 | 2,500,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,100,000 | ||
居住福祉型 | 都市部 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | |
標準 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | ||
老人短期入所施設 | 都市部 | 6,900,000 | 6,600,000 | 6,200,000 | 5,900,000 | |
標準 | 6,300,000 | 6,000,000 | 5,700,000 | 5,400,000 | ||
軽費老人ホーム(ケアハウス) | 本体 | 都市部 | 7,300,000 | 7,000,000 | 6,600,000 | 6,300,000 |
標準 | 6,700,000 | 6,400,000 | 6,000,000 | 5,700,000 | ||
ヘルパーステーション 1施設 | 都市部 | 9,000,000 | ||||
標準 | 8,200,000 | |||||
生活支援ハウス(居住部門) | 都市部 | 6,400,000 | 6,100,000 | 5,700,000 | 5,400,000 | |
標準 | 5,800,000 | 5,600,000 | 5,300,000 | 5,000,000 | ||
在宅複合型施設 注2 | 基本部門のみ | 都市部 | 236,300,000 | 225,100,000 | 213,800,000 | 202,500,000 |
標準 | 214,900,000 | 204,700,000 | 194,400,000 | 184,200,000 | ||
基本+給食又はヘルパーステーション | 都市部 | 246,000,000 | 234,300,000 | 222,500,000 | 210,800,000 | |
標準 | 223,600,000 | 213,000,000 | 202,300,000 | 191,700,000 | ||
基本+給食+ヘルパーステーション | 都市部 | 255,400,000 | 243,300,000 | 231,100,000 | 218,900,000 | |
標準 | 232,200,000 | 221,200,000 | 210,100,000 | 199,000,000 |
(注)1 | 特別養護老人ホームにおける老人短期入所事業を行うための居室等の部分の整備であること。 |
2 | 在宅複合型施設については、施設1か所当たりの単価であること。 |
3 | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
施設の種類 | 基準額 | |||||
老人デイサービスセンター | 標準型 | 基本事業のみ | 都市部 | 29,700,000 | ||
標準 | 27,000,000 | |||||
基本+入浴 | 都市部 | 36,300,000 | ||||
標準 | 33,000,000 | |||||
基本+給食 | 都市部 | 52,800,000 | ||||
標準 | 48,000,000 | |||||
基本+入浴+給食 | 都市部 | 60,100,000 | ||||
標準 | 54,700,000 | |||||
利用人員加算(21人〜25人) | 都市部 | 8,200,000 | ||||
標準 | 7,500,000 | |||||
(26人〜30人) | 都市部 | 16,500,000 | ||||
標準 | 15,000,000 | |||||
小規模型・痴呆型 | 都市部 | 18,100,000 | ||||
標準 | 16,500,000 | |||||
機械入浴部門加算 | 都市部 | 4,900,000 | ||||
標準 | 4,500,000 | |||||
都市型複合デイサービスセンター加算 | 都市部 | 57,700,000 | ||||
標準 | 52,500,000 | |||||
ヘルパーステーション | 都市部 | 9,000,000 | ||||
標準 | 8,200,000 | |||||
在宅介護支援センター | 基本事業のみ | 都市部 | 4,900,000 | |||
標準 | 4,500,000 | |||||
福祉用具展示スペース等を整備する場合 | 都市部 | 9,900,000 | ||||
標準 | 9,000,000 | |||||
痴呆性高齢者グループホーム | 定員5人 | 都市部 | 28,000,000 | |||
標準 | 25,500,000 | |||||
定員6人 | 都市部 | 29,700,000 | ||||
標準 | 27,000,000 | |||||
定員7人 | 都市部 | 31,300,000 | ||||
標準 | 28,500,000 | |||||
定員8人 | 都市部 | 33,000,000 | ||||
標準 | 30,000,000 | |||||
定員9人 | 都市部 | 34,600,000 | ||||
標準 | 31,500,000 |
(注)1 | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
施設の種類 | 沖縄県 | ||
特別養護老人ホーム | 従来型 | 都市部 | 8000000 |
標準 | 7300000 | ||
痴呆性老人及び重篤な入所者の特別な介護のための個室加算 | 都市部 | 400000 | |
標準 | 400000 | ||
従来型 グループ ケアユニット型 |
都市部 | 8800000 | |
標準 | 8000000 | ||
居住福祉型 | 都市部 | 4800000 | |
標準 | 4400000 | ||
痴呆介護研修事業のための施設 (研修者用宿泊室・休憩室) 1施設 |
都市部 | 16200000 | |
標準 | 14800000 | ||
ヘルパーステーション 1施設 | 都市部 | 10500000 | |
標準 | 9600000 | ||
老人ショートステイ用居室 注1 | 従来型併設 | 都市部 | 3100000 |
標準 | 2900000 | ||
居住福祉型 | 都市部 | 1700000 | |
標準 | 1600000 | ||
老人短期入所施設 | 都市部 | 8000000 | |
標準 | 7300000 | ||
生活支援ハウス(居住部門) | 都市部 | 7400000 | |
標準 | 6800000 |
(注)1 | 特別養護老人ホームにおける老人短期入所事業を行うための居室等の部分の整備であること。 |
2 | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
施設の種類 | 基準額 | |||||
老人デイサービスセンター | 標準型 | 基本事業のみ | 都市部 | 34,600,000 | ||
標準 | 31,500,000 | |||||
基本+入浴 | 都市部 | 42,300,000 | ||||
標準 | 38,500,000 | |||||
基本+給食 | 都市部 | 61,600,000 | ||||
標準 | 56,000,000 | |||||
基本+入浴+給食 | 都市部 | 70,100,000 | ||||
標準 | 63,800,000 | |||||
利用人員加算(21人〜25人) | 都市部 | 9,500,000 | ||||
標準 | 8,700,000 | |||||
(26人〜30人) | 都市部 | 19,200,000 | ||||
標準 | 17,500,000 | |||||
小規模型・痴呆型 | 都市部 | 21,100,000 | ||||
標準 | 19,200,000 | |||||
機械入浴部門加算 | 都市部 | 5,700,000 | ||||
標準 | 5,200,000 | |||||
都市型複合デイサービスセンター加算 | 都市部 | 67,300,000 | ||||
標準 | 61,200,000 | |||||
ヘルパーステーション | 都市部 | 10,500,000 | ||||
標準 | 9,600,000 | |||||
在宅介護支援センター | 基本事業のみ | 都市部 | 5,700,000 | |||
標準 | 5,200,000 | |||||
福祉用具展示スペース等を整備する場合 | 都市部 | 11,500,000 | ||||
標準 | 10,500,000 |
(注)1 | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |