民生委員と生活福祉資金

厚生労働省社会・援護局地域福祉課
地域福祉の対象とサービス基盤

福祉事務所と民生委員活動
民生委員法における業務 (民生委員法第14条)
[1] 住民の生活状況を必要に応じ適切に把握しておくこと
[2] 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
[3] 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと
[4] 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
[5] 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
[6] 上記の職務のほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
民生委員が有する機能
○ 具体的な機能としては、
[1] 社会調査のはたらき | [4] 連絡通報のはたらき | [7] 意見具申のはたらき |
[2] 相談のはたらき | [5] 調整のはたらき | (単位民児協として) |
[3] 情報提供のはたらき | [6] 生活支援のはたらき |
などが挙げられる。「出典:新任民生委員・児童委員の活動推進の手引き(全国民生委員児童委員連合会)」
諸制度と民生委員・児童委員との関係
法令名 | 条 | 項 | 規定 |
生活保護法 | 第二十二条 | 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 | |
老人福祉法 | 第九条 | 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 | |
身体障害者福祉法 | 第十二条の二 | 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 | |
知的障害者福祉法 | 第十五条 | 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 | |
母子及び寡婦福祉法 | 第十条 | 児童福祉法に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子自立支援員の行う職務に協力するものとする。 | |
売春防止法 | 第三十七条 | 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八条)に定める民生委員、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員、保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。 | |
婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準 | 第十五条 | 婦人保護施設は、婦人相談所、福祉事務所、都道府県警察、母子福祉団体、公共職業安定所、職業訓練施設その他の関係機関及び婦人相談員、母子相談員、民生委員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に連携しなければならない。 | |
学校保健法施行令 | 第八条 | 2 | 教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 | 第十七条 | 2 | 公立の義務教育諸学校の設置者は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員に対して助言を求めることができる。 |
児童福祉施設最低基準 | 第八十八条の四 | 2 | 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子相談員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たっては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。 |
生活福祉資金貸付制度 | 「生活福祉資金の貸付けについて」厚生労働省事務次官通知 | 第十三 民生委員の役割 民生委員は、資金の貸付対象となる世帯について常に調査を行い、その実態を把握し、指導計画を立て、資金の貸付けの斡旋等所要の援助指導を行うとともに、都道府県社協及び市町村社協の貸付事業に協力し、借受人又は借入申込者に対し、その生活の安定を図るために必要な援助活動を行うものとする。 |
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児童虐待の防止等に関する法律 | 第六条 | 1 | 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して、市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 |
ホームレスの自立支援等に関する基本方針 | 「ホームレスの自立支援等に関する基本方針」厚生労働省/国土交通省告示第1号 | 第三 ホームレス対策の推進方策 各地方公共団体は、社会福祉協議会、社会福祉士会、NPO、ボランティア団体等の民間団体を始め、民生委員及び児童委員、地域住民等との連携・協力による積極的な街頭相談を実施し、具体的な相談内容に応じて福祉事務所や公共職業安定所等の関係機関への相談につなげる。特に、炊き出し等ホームレスが集まるような機会をとらえ、積極的に街頭相談を行う。 |
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都道府県国民保護モデル計画 | 市町村は、知事から警報の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法等についてあらかじめ定 めておくものとされ、この場合において、民生委員や社会福祉施設、国際交流協会等との協力体制を構築す ることとされている。 | ||
市町村国民保護モデル計画 | 市町村長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、災害時要援護者支援班を設置し、社会福祉協 議会、民生委員、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力して、災害時要援護者への連絡、運送手段の 確保を的確に行うものとされている。 | ||
災害時要援護者避難支援ガイドライン |
○ 社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障害者団体等の福祉関係者は、災害時要援護者支援班と連携しつつ、避難支援プランの登録情報の更新、避難訓練への参加、要援護者等の理解促進を進めることとされている。 ○ 避難支援プランの策定及び避難支援者間での情報共有についての同意を得るため、まず、国、都道府県、市町村は、福祉関係部局担当者、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障害者団体等の福祉関係者の理解を深める取組みを進めることとされている。 |
民生委員(活動)の実状
○ 男性44%、女性56%(平成7年の一斉改選時に男女比が逆転)
○ 60才以上が76.3%(60〜69歳が全体の51.7%、70歳以上は24.6%)
○ 委員を引き受けた動機は、「地域貢献ができる、やりがいがある」との理由が約50%(複数回答)
○ 現在の就労状況は、無職が55.0%、自営・経営16.3%、農林水産業7.5%
○ 前職は、サラリーマン、自営・経営、農林水産業などの福祉未経験者が大半(約80%)
○ 1月当たりの活動状況
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活動日数 約10日 | |||||
○ 最も頼りになる機関・人は単位民児協会長、先輩委員
○ 連絡・連携が取りにくい機関・人は、警察署・消防署、裁判所・弁護士会、病院・医院 等
○ 年1回都道府県域の研修参加、月1回単位民児協定例会参加
福祉事務所と民生委員との連携不足により生じた事例
○ A市の非生活保護ケースであって独居・男性(50歳代)が自宅(市営住宅)で死亡していたが、約6ヶ月間発見されなかったもの。
(課題)
- 民生委員が福祉事務所に対して状況を伝えていたが、関係部局間での円滑な対応がなされなかったこと。
- 担当民生委員が病気となり、訪問による見守りが継続できなくなったことが、発見の遅れにつながったものであり、担当民生委員が欠けた場合の対応について福祉事務所が適切な指示がなされなかったこと。
民生委員・児童委員数の推移

出典:社会福祉行政業務報告(各年度末現在)(ただし、昭和23年については、4月1日の一斉改選時の人数)
民生委員・児童委員の活動状況の推移

出典:社会福祉行政業務報告
相談・支援件数の推移

出典:社会福祉行政業務報告
その他活動件数の推移

出典:社会福祉行政業務報告
訪問・連絡調整回数の推移

出典:社会福祉行政業務報告
福祉事務所と生活福祉資金
生活福祉資金の根拠等
・社会福祉法第2条
第2項 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。
第7号 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
「社会福祉法の解説」:中央法規 P79抜粋
生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業は、生計困難者を対象として、生業資金又は生活資金等の一般的少額の資金を融通する事業であり、社会福祉事業としてこれを経営しようとしているものを指す。
「生活福祉資金貸付制度」において都道府県社会福祉協議会が実施している資金貸付事業が該当する。
(従来、公益質屋を経営する事業もここに掲げられていたが、歴史的な使命を概ね終えたと考 えられ、平成12年改正により、社会福祉事業から削除された)
生活福祉資金の現状評価
効果
○ 当資金は民生委員の世帯更生運動のツールとして昭和30年に創設、以来50年が経過したが社会福祉協 議会が地域の低所得者世帯や高齢者、障害者世帯の自立支援を行う際に一定の役割を果たしてきた。
○ 疾病等の療養を行う際に生活を支える「療養・介護資金」等低所得者世帯等がより高い生活水準を目指し、また一時的な支出増加を乗り切るための資金により、世帯の自立支援を実施している。
○ 本制度は貸付原資の効果的な活用等の点から都道府県の社協が実施主体となり事業を実施し、一部の業務を市町村の社協に委託することを可能としている。
課題
○ 貸付と同時に民生委員や社協の援助指導が行われることにより効果的な運営が図られている一方で、この援助指導に時間をかけ丁寧に行うことから、必要とする者に即時的に貸付が行われていないと指摘される面がある。
○ このように、援助指導が併行して行われることや、連帯保証人を求めることで、貸付から償還までの生活自立支援を担保しているが、市町村民税非課税程度世帯や被保護世帯の増加に連動して実績が漸増していない状況を分析すると、利便性を追求した市中の消費者金融窓口の増加が主たる要因であるが、一方資金の貸付条件、連帯保証人を必要とすること等手続きが煩雑で、利便性・即時性の面で課題があるため、資金需要者が消費者金融に流れることも否めず、結果的に低所得者世帯等の自立支援施策としての役割を十分に果たしていないと評価される面がある。
総合的な評価
○ 一定のセーフティネットの役割を果たしてきたが、国民の意識の変化、生活実態の変化や、借受世帯の抱える問題の多様化に対応した見直しが必要。
○ したがって、貸付手続きの簡素化等により利便性、即時性の確保やPRの積極的な実施とともに、一方で多重債務者や判断能力の低下している者等に対し専門職による支援を行うための体制確保、生活保護制度の周辺に存在する低所得者世帯をカバーすること等が必要。
生活福祉資金の制度概要
【創設年度】
昭和30年度
【目的】
低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の
助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とする。
【実施主体】
都道府県社会福祉協議会
【貸付対象】
低所得者世帯 | ・・・・・・ | 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) |
障害者世帯 | ・・・・・・ | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯 |
高齢者世帯 | ・・・・・・ | 日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯 |
失業者世帯 | ・・・・・・ | 生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯 |
【貸付資金の種類】
更生資金(生業費、技能習得費)、福祉資金、住宅資金、修学資金、療養・介護等資金、緊急小口資金、災害援護資金、離職者支援資金 、長期生活支援資金
【貸付金利子】
[1]修学資金、療養・介護等資金は無利子
[2]長期生活支援資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率
生活福祉資金貸付条件等一覧【平成18年度:その1】
資金の種類 | 貸付条件 | |||||
貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 | 貸付利子 | |||
更生資金 | 低所得世帯又は障害者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 | |||||
生業費 | ・低所得世帯に属する者又は障害者が生業を営むのに必要な経費 | (低所得世帯) 2,800千円以内 |
12月以内 ※3 |
7年以内 | 年3% | |
(障害者世帯) 4,600千円以内 |
18月以内 ※3 |
9年以内 | ||||
技能習得費 | ・低所得世帯に属する者又は障害者が生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費 | (低所得世帯) 1,100千円以内 ※1 |
6月以内 | 8年以内 | ||
(障害者世帯) 1,300千円以内 ※1 |
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福祉資金 | 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 | |||||
福祉費 | ・結婚、出産及び葬祭に際し必要な経費 ・機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るための用具の購入等を行うのに必要な経費 ・住居の移転等に際し必要な経費及び給排水設備、電気設備、暖房設備を設けるのに必要な経費 ・低所得世帯に属する者又は障害者が就職又は技能を習得するために必要な支度をする経費(支度費) ・その他、低所得世帯が日常生活上一時的に必要な経費 |
500千円以内 | 6月以内 ※3 |
3年以内 | 年3% | |
障害者等福祉用具購入費 | ・障害者又は高齢者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に必要な経費 | 1,200千円以内 | 6年以内 | |||
障害者 自動車購入費 | ・障害者が自ら運転する自動車又は障害者と生計を同一にする者が、専ら当該障害者の日常生活の便宜等を図るために自動車の購入を行うのに必要な経費 | 2,000千円以内 | ||||
中国残留邦人等国民年金追納費 | ・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 | 4,704千円以内 | 10年以内 | |||
住宅資金 | 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、住宅を増築、改築、拡張、補修、保全又は公営住宅を譲り受けるのに必要な経費として貸し付ける資金 | 2,500千円以内 | 6月以内 ※3 |
7年以内 | 年3% | |
修学資金 | 低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 | |||||
修学費 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 | (高校)月35千円以内 (高専)月60千円以内 (短大)月60千円以内 (大学)月65千円以内 |
卒業後 6月以内 |
20年以内 | 無利子 | |
就学支度費 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 500千円以内 |
生活福祉資金貸付条件等一覧【平成18年度:その2】
資金の種類 | 貸付条件 | |||||
貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 | 貸付利子 | |||
療養・介護等資金 | 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金 | |||||
療養費 | ・低所得世帯に属する者及び高齢者が負傷又は疾病の療養を行うのに必要な経費(当該療養の期間は原則として1年以内の場合とする。)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | 1,700千円以内 ※2 |
6月以内 | 5年以内 | 無利子 | |
介護等費 | ・低所得世帯に属する者、障害者及び高齢者が介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(当該必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が原則として1年以内の場合に限る。)及びその介護サービス、障害者サービス等の受給期間中の生計を維持するために必要な経費 | |||||
緊急小口資金 |
低所得世帯に対し、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の資金 ・ 医療費又は介護費の支払等 ・ 給与等の盗難、紛失 ・ 年金、保険、公的給付等の支給開始まで ・ 火災等被災 |
50千円以内 | 2月以内 | 4月以内 | 年3% | |
災害援護資金 | 低所得世帯に対し、災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費として貸し付ける資金 | 1,500千円以内 | 12月以内 ※3 |
7年以内 | 年3% | |
離職者支援資金 | 失業者世帯に対し、生計中心者が再就職するまでの間の生活資金を貸し付ける資金 | ・月200千円以内(単身世帯:月100千円以内) ・貸付期間:12月以内 |
12月以内 | 7年以内 | 年3% | |
長期生活 支援資金 |
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地の評価額の70%程度 ・月300千円以内 ・貸付期間:※4 |
− | 借受人の死亡時など貸付契約の終了時 | 年3%、 又は 長期プライムレートのいずれか 低い利率 |
※1 法令等において知識・技能を習得する期間が6月以上と定めている場合は、3年の範囲内において6月を超える期間について月額150千円以内。
※2 療養期間が1年を超え1年6月以内の場合、又は介護サービス等を受けるのに必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が1年を超え1年6月以内の場合であって、世帯の自立のために必要と認められるときは、2,300千円以内。
※3 災害を受けたことにより、生業費、福祉資金、住宅資金及び災害援護資金を貸し付ける場合は、当該災害の状況に応じ、据置期間を2年以内とすることができる。
※4 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。
平成17年度(2005)生活福祉資金の貸付状況
[1] 貸付原資額(17年度末) 1,134.1億円 |
[6] 償還金等収入(17年度中) 103.0億円 |
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[2] 貸付中額(17年度末) 843.5億円 |
[7] 貸付金額累積(昭和30年〜平成17年) 5,177.2億円 |
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[3] 貸付件数(17年度中) 11,378件 |
[8] 償還計画に対し延滞している金額(17年度末) 281.3億円【[7]の5.4%】 |
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[4] 貸付金額(17年度中) 88.1億円 |
[9] 債権免除対象額 (上記[7]及び[8]の内数)(17年度) 70.9億円 |
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[5] 1件当たり貸付金額(17年度中) 774千円([4]/[3]) |
[10] 償還計画に対する償還率(17年度中) 71.7% (※緊急小口資金の償還計画に対する償還率 88.9%) |
平成17年度貸付決定状況の内訳

平成17年度末の貸付中件数の内訳

平成17年度都道府県・貸付中金額

都道府県別貸付決定件数の推移(平成12〜17年度) |

都道府県別貸付決定件数及び被保護世帯数の比較(平成17年度)

都道府県別貸付決定件数及び高齢者世帯数の比較(平成16年度)

平成16年度単年度の償還率(16年度償還計画額に対する償還済額)
生活福祉資金全体(離職を除く)では71.1% ※離職含み「69.3%」
資金別の償還率 | ||
更生資金 49.3% | 福祉資金 72.1% | |
住宅資金 76.7% | 修学資金 75.5% | |
療養・介護資金 69.7% | 災害援護資金 68.4% | |
緊急小口資金 88.9% | 離職者支援資金 53.5% |

新たな生活福祉資金のメニュー
○緊急小口資金の拡充
・多重債務予防施策として限度額10万 ← 5万
○要保護世帯向け長期生活支援資金の創設
・保護費適正化対策の一環
↓
・福祉事務所と社会福祉協議会の十分な連携
地域福祉における生活福祉資金の効果
・福祉事務所の積極的な示唆、関与 ・制度の積極的なPR ・社会福祉協議会との連携強化 |

・非保護世帯への落層予防
・生活困窮者の経済的自立

誰もが地域において安心して暮らせる社会の構築

○ 地域として多様な福祉ニーズへの対応 ・生活全般に関わる問題把握・ニーズ把握 ・住まいや趣向に渡るトータルコーディネート 町内会活動、虐待予防、自殺予防、子育て支援、公共施設管理防犯、防災等への対応が 地域住民から求められている。 ![]() さらに貧富の格差拡大への備え、そして、多重債務者、DV、外国人、ホームレス、難民、孤立、その他制度の狭間に陥る弱者への対応如何が、次世代を支える今後の地域福祉力の力量を図る物差しとなる。 ![]() 安心して暮らせる地域社会の指標 |