○ | 庁内体制を構築するまでの経過
 | 第2期介護保険事業計画、障害者保健福祉計画、保育計画の策定年度でもあり、「地域福祉計画」に対する認識や計画の必要性について、職員の意識は低かった |
※ | この時点(通知)では、どのような計画を作るのかが全くわからなかった。また、法定の計画ではないため、他の自治体の策定状況を見ながら、検討をしていけばよいといった考えだった |
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□ | 北海道から策定指針の通知(平成14年10月) |
・ | 策定パターン
(1) | 既に老人、介護、児童、障害の個別計画がある場合
 | 共通の理念でつなぎ、個別計画を横断する計画として作成 |
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(2) | 児童や障害の個別計画を策定していない場合(道内では策定済が約4割)
 | 地域福祉計画の中に児童・障害の計画を盛り込むか、これを契機に個別計画を策定 |
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(3) | 既に総合的な計画や「地域福祉計画」等の名称を用いた計画がある場合
 | 策定委員会、住民参加や意見を聞く場を設けるなどの手順を踏んでおり、計画に盛り込むべき事項が含まれていれば、地域福祉計画と見なす |
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※ | 北海道からのガイドラインに対する説明会の後、担当者(福祉課社会福祉担当)が計画づくりを意識し始める |
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□ | 福祉自治体ユニットからモデル事業の話を受ける(平成14年の冬頃)
 | 担当は、モデル指定に前向きではなかったが・・・ |
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※ | 本町(小規模自治体)にとっては、計画策定に当たっての財源・人的資源や情報が不足している状況 |
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□ | 首長の決断により、モデル指定の受諾と15年度からの策定の指示
 | これによって貴重な財源は確保されたが、厳しい財政状況の中で、専任の担当係の設置や担当者は配置が出来ない状況・・・ |
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□ | モデル地域福祉計画策定に関する説明会(平成15年4月23日) |
・ | 住民自身が地域に関心を持ち、地域で支え合う体制づくりの構築 |
・ | 住民参画によって、どのように計画を作っていくのか「プロセス」が重要 |
 | 先行自治体(山形県鶴岡市・大阪府豊中市・愛知県高浜市)の取組を聞き、今までの計画には無かった「住民参加」が、この計画には必要なことを知り・・・ モデル指定を辞退できないものか・・・ |
※ | 専任の担当者が配置できなければ、福祉関連部署にお願いをして、複数のスタッフで計画づくりを行う体制(作業チーム)を構築しなければならない。また、住民から寄せられると予想される生活課題が多方面にわたることから、庁内が一丸となった組織(庁内横断的なプロジェクトチーム)の2層構造で、庁内体制を構築しなければならないという意識に |
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