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西伯いきいきまちづくりの会規約


(名称)
第1条  この会は、「西伯いきいきまちづくりの会」通称「100人委員会」という。
(目的)
第2条 介護保険事業計画の作成に当たり、住民代表として意見や提言を行う。
2 介護保険事業の円滑な推進に向けて、運営の見守りを行う。
3 少子化対策、子育て支援、青少年育成について考える。
4 住民参画型のまちづくりを目指し、意見や提言を行う。
(会員)
第3条 西伯町に住所を有する満20歳以上の希望者とする。
2 入会、退会については、会長に申し出るものとする。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置き、会員より互選する。
2 会長1名、副会長2名、幹事若干名、会計1名、監事2名
3 会長は、会を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に止むを得ない事情があるときは、その職務を代行する。
4 役員の任期は、2年間とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(事務局)
第5条 本会の事務局は、「すこやか」内に置く。その事務は、役員全員が担当する。
(会議)
第6条 本会の会議は、会長が召集する。
2 本会の主な会議は、総会及び研修会、役員会、班代表者会とする。
 (1)総会は、本会の活動計画及び予算、決算、役員の選任、規約改正、その他の重要事項を審議する。
 (2)研修会は、本会の目的達成に必要な検討会及び講演会、視察その他の研修とする。
 (3)役員会は、本会の活動計画及び予算、研修内容その他の検討を行う。
 (4)班代表者会は、研修会及び班会の具体的な活動内容を検討する。
3 会議の議決は、出席者の過半数をもってするものとする。
(運営方法)
第7条 本会の運営は、次の方針によるものとする。
 (1)自ら勉強し、グループまたは会議で話し合う。
 (2)「できること」を実践する。
 (3)「提言すること」を取りまとめる。
(運営経費)
第8条 本会の運営経費は、会費、町補助金等の収入をもって充てる。
(会費)
第9条 会費は、年間1,000円とする。
(会計年度)
第10条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(その他)
第11条  この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会で協議、決定する。

附則 この規約は、平成11年1月28日から施行する。
附則 第2条第2項及び第3項、第4項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第2項の一部改正は、平成13年4月21日から施行する。
附則 第3条第2項及び第4条第1項、第5条第1項、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条の一部改正は、平成15年4月20日から施行する。
附則 第2条第4項、第4条第3項、第5条、第7条、第8条、新たに9条、10条の追加と9条を11条にすることについては、平成16年4月25日から施行する。


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