国民年金法 〜抄〜


 (不服申立て)
百一条 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等(国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会を除く。)が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

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