1 | 大綱策定の目的
我が国は、世界で最も少子化の進んだ国の一つとなった。合計特殊出生率は過去30年間、人口を維持するのに必要な水準を下回ったまま、ほぼ一貫して下がり続け、この流れが変わる気配は見えていない。日本が「子どもを生み、育てにくい社会」となっている現実を、我々は直視すべき時にきている。 |
2 | 少子化の流れを変えるための3つの視点
子育て家庭が安心と喜びをもって子育てに当たれるよう社会全体で応援するとの基本的考え方に立って、少子化の流れを変えるための施策を国を挙げて取り組むべき極めて重要なものと位置付け、今後の政府の取組の方向性を視点として3つ掲げる。 |
(1) | 自立への希望と力
『若者の自立が難しくなっている状況を変えていく。』
若者が、自己実現や社会への参画を目指しながら、自己の選択として、職業や結婚、出産、子育てを自らの人生において積極的に位置付けていくことは、自立した社会人となる上で非常に大切なことである。 |
(2) | 不安と障壁の除去
『子育ての不安や負担を軽減し、職場優先の風土を変えていく。』
結婚や出産は個人の決定に基づくものであることはいうまでもない。近年、未婚化、晩婚化が進んでいるが、その背景には結婚に対する考え方の変化がある。また、結婚を望んでも出会いの機会が限られるという状況や、出産を希望しても仕事と子育ての両立の困難からあきらめるといった状況がしばしば指摘される。 |
(3) | 子育ての新たな支え合いと連帯 −家族のきずなと地域のきずな−
『生命を次代に伝えはぐくんでいくことや家庭を築くことの大切さの理解を深めていく。』
家庭は、子どもが親や家族との愛情によるきずなを形成し、人に対する基本的な信頼感や倫理観、自立心などを身に付けていく場である。しかし、職場優先の風潮などから子どもに対し時間的・精神的に十分向き合うことができていない親、無関心や放任といった極端な養育態度の親などの問題が指摘されている。家庭において夫婦が子育ての喜びを共有することで、親から子へ子育ての喜びや楽しさが伝えられることにもつながる。 『子育て・親育て支援社会をつくり、地域や社会全体で変えていく。』
子育ては父母その他の保護者が第一義的責任を持つものである。同時に、子育ては次代の担い手を育成する営みであるという観点から、子どもの価値を社会全体で共有し、子育て家庭が安心と喜びをもって子育てに当たれるよう社会全体で支援することが求められている。 |
3 | 少子化の流れを変えるための4つの重点課題
上記の3つの視点を踏まえ、特に集中的に取り組むべき重点課題を4つ設定する。 |
(1) | 若者の自立とたくましい子どもの育ち |
○ | 就業を自らの人生設計の中で主体的に位置付けられるようにするとともに、国、地方公共団体、教育界、産業界等が一体となって、若者の自立を阻む要因となっている就業困難を解消するための取組を積極的に進める。 多くの若者にできるだけ早い段階から社会とのかかわりを実感することのできる機会を提供するため、小学校や中学校段階からの職場見学、就業体験など早い時期から職業意識を醸成する教育に取り組む。 |
○ | 若者の自立を促すためにも、勉学を希望する若者が経済的理由でその機会を失うことがないよう、奨学金制度による支援を一層推進する。 |
○ | 子どもが自立した若者へとたくましく育ち、意欲にあふれ、活動的な社会人となり、自立し次代の社会を担っていくことができるよう、家庭・学校・地域において子どもたちが生きる力を発揮できるような取組を進める。自然の中での集団生活の体験などの豊かな体験活動や、社会とかかわり様々な人と接するボランティア活動の機会を積極的に提供し、また、子どもたちが放課後や週末に活動する場を提供する。 こうした取組を通じ、子どもが自然や家族以外の人と直接ふれあうための様々な出会いや体験活動を豊かに持つ中で、基本的なルール、感性、社会性等を身に付け、意欲や体力を養っていくことができるよう、社会全体として支援していく。 |
(2) | 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し |
○ | これまでの仕事と家庭の両立支援の取組の不足していた点を省みて、男女がともに仕事時間と生活時間のバランスが取れるように働き方を見直す。子育てと仕事が両立できる職場づくりは企業の社会的責任であるとともにこれからの経営に様々な利点をもたらすものとの認識に立って、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく行動計画の策定とその目標の達成に向けた取組が進むよう促すとともに、国・地方公共団体等の特定事業主における社会全体の牽引役としての取組を促す。 |
○ | 結婚や出産後も育児をしながら働くことができるようにするための取組を進める。育児休業を取得しやすい環境づくりを進めるとともに、子育て期間中の勤務時間の短縮等の措置、職業能力の維持、向上のための措置等の実施を推進する。きめ細かい総合的な再就職支援策の推進を図ることにより、再就職を希望する者が円滑に再就職できるようにする。 |
○ | 妻の就労の有無にかかわらず、男性が、育児や教育を含め、親としての役割を積極的に果たしていけるようにするための新たな取組を推進する。 |
○ | 職場の自主的な取組に加え、世代を越えた国民全体の責務として、子育てと仕事の両立を困難にする風土の改革を強力かつ計画的に進める。職場の管理職や地域の町内会等で中核的役割を担う人の意識改革のための取組を進めるなど、男女がともに子どもを生み、育てやすい環境を整備する。 |
(3) | 生命の大切さ、家庭の役割等についての理解 |
○ | 幼い段階からの親や身近な者との愛着形成、幼い子どもとのふれあいの体験などを通じて子どもや家庭を知り、子どもとともに育つ機会をつくることにより、将来の親となる世代が生命の尊さを実感したり、人への関心や共感を高め、社会とのかかわりや人とのつながりを大切にすることについて、家庭、学校、地域において理解を深める取組を推進する。 |
○ | 子どもを生み、育てることの意義、子どもや家庭の大切さについて理解を深める取組を推進する。 |
○ | 安心して子どもを生み、育てることができる社会の形成について理解を深める取組を推進する。 |
(4) | 子育ての新たな支え合いと連帯 |
○ | 子どもたちが健やかに育っていくよう支えていくためには、個々の子育て支援施策について一層の充実を図るとともに、子どものための最善の利益を基本とし、親のニーズも踏まえた効果的なものとしていくことが求められている。 例えば、子育て支援施策は、育児休業や勤務時間の短縮などの働き方にかかわる施策、幼稚園・保育所における施策、多様な地域子育て支援事業、小・中学生の放課後対策、児童手当等の経済的支援など、多岐にわたっている。社会全体で次世代の育成を効果的に支援していくため、これらの様々な子育て支援施策について、総合的かつ効率的な視点に立って、その在り方を検討していく。 また、社会保障給付について、大きな比重を占める高齢者関係給付を見直し、これを支える若い世代及び将来世代の負担増を抑えるとともに、社会保障の枠にとらわれることなく次世代育成支援の推進を図る。 |
○ | 特に地方公共団体は、地域の特性に応じた多様なニーズや生活実態を十分把握し、それを十分に反映しながら次世代法に基づく行動計画を策定し、自主性を存分に発揮しつつ効果的な施策を実施する。 |
○ | 待機児童ゼロ作戦の実施により、保育所の待機児童の解消のための取組を進める。 |
○ | 小・中学生の放課後の受入体制を、大都市周辺部を中心に整備するとともに、利用者のニーズや地域の実情に応じ効果的な放課後対策の取組を推進する。 |
○ | すべての子育て家庭が利用できるよう身近な場所に地域での子育て支援の拠点を作り、子どもの育ちの段階に応じた「親と子の育ちの場」の提供を進め、親の成長と子育てを支援していく。 その際には、身近な近隣地域レベルでの子育て支援で地域の力を生かす必要がある。幼稚園や保育所などを地域に開かれたものにしていくとともに、NPOなどの民間団体も含めた多様な主体が参加できるように、子育て支援の取組をきめ細かく推進する。 |
○ | 児童虐待という親子間の最も深刻な事象に対応できる社会、あるいは障害児とその家族やひとり親家庭といった多様な家庭のニーズに応えられる社会を創り上げていくことが、すべての子どもと子育てを大切にする社会づくりにつながるとの認識に立ち、こうした特に支援を必要とする子どもとその家庭に対する支援の充実を図る。 |
○ | 地域において、いつでも安心して保健医療サービスが受けられるようにするための小児救急医療体制を含め、妊娠、出産から子どもの健全な育ちにかかわる保健医療の充実を図る。また、児童福祉、小児医療などが連携して子どもの健やかな育ちを継続的に支え、子どもの危機に対応することができるよう、体制整備を図る。 |
○ | 妊婦、子ども及び子ども連れの人への配慮が行き届いた子育てバリアフリーの観点から、建築物、公共交通機関及び公共施設等の生活環境についてハード・ソフト両面にわたるバリアフリー化を推進する。 |
4 | 推進体制等 |
(1) | 内閣を挙げた取組の体制整備 本大綱に基づき、内閣総理大臣を会長とし、全閣僚で構成する少子化社会対策会議を中心に、内閣を挙げて少子化の流れを変えるための施策を強力に推進する。また、定期的に施策の進捗状況を点検するとともに、その結果に基づき、必要な見直しを行う。 このため、少子化社会対策会議の下に、民間有識者の意見を反映させる仕組みをつくり、少子化の流れを変えるための施策を評価し、その結果を公表するとともに、関連施策の事前、事後のチェック体制をつくり、十分な成果が生まれるよう施策の推進につなげる。 経済財政諮問会議、総合科学技術会議、男女共同参画会議等の関係する重要政策会議等との間で緊密に連携・協力を図り、施策を推進する。 |
(2) | 重点施策についての具体的実施計画 本大綱に盛り込まれた施策について、その効果的な推進を図るため、平成16年中に施策の具体的実施計画(新新エンゼルプラン)を策定する。 |
(3) | 構造改革特別区域制度の活用 地域の実情に応じた子育て支援に取り組み、地方公共団体が創意工夫しやすいような取組ができるよう、構造改革特別区域制度の活用を図る。構造改革特別区域においては、規制の特例措置の効果等を評価し、特段の問題のないものは速やかに全国規模の規制改革につなげる。 |
(4) | 国民的な理解と広がりをもった取組の促進 本大綱を踏まえ、各界代表者の参加により開催されている「少子化への対応を推進する国民会議」(平成11年6月設置)の取組方針について必要な見直しを行い、更に一層の国民的な理解と広がりをもった取組の促進のため、職場、家庭、地域、学校等における取組を促進し、また、広く国民に向けた情報発信を行っていくこととする。 |
(5) | 大綱のフォローアップ等 本大綱については、施策の進捗状況とその効果、出生率の動向等を踏まえ、毎年フォローアップを実施していくとともに、おおむね5年後を目途に見直しを行うこととする。 |
別紙 |
上記の3つの視点で示された方向性を踏まえ、4つの重点課題を受けて、まず着手する当面の具体的行動を28項目掲げて実践する。さらに、重点課題を実現するために必要な取組についても推進する。
〔若者の自立とたくましい子どもの育ち〕
(1) | 若者の就労支援に取り組む |
・ | 「若者自立・挑戦プラン」(平成15年6月10日文部科学大臣・厚生労働大臣・経済産業大臣・経済財政政策担当大臣合意)に基づき、若者の職業的自立を促進するため、教育・雇用・産業政策の連携の強化、政策資源の重点投入、官民一体となった総合的な取組の強化を図る。 具体的には、教育段階から職場定着に至るまでの総合的・継続的なキャリア形成・就職支援策を講じる。学校と企業・地域が連携した職場体験やインターンシップの推進などを通じて、小学校段階から児童生徒の発達段階に応じ組織的・系統的に勤労観・職業観を育成するキャリア教育を実施する。特に、中学生に対する集中的な職場体験の先進的な取組について、普及を図る。また、「実務・教育連結型人材育成システム(日本版デュアルシステム)」の導入、専門的人材の配置による就職相談の充実を図るとともに、専修学校等を活用した短期教育プログラムの開発等による若者の能力の向上を図る。 さらに、通年採用の普及、トライアル雇用の積極的活用等により、就業経路の複線化に対応した多様な就職システムの整備を進めるとともに、能力を軸としたマッチングを可能とする若年労働市場の基盤の整備を図る。 若者の生の声を聞き、きめ細かな効果のある政策を展開するための新たな取組として、民間を活用し、若年者に雇用関連サービスを1か所でまとめて提供する場(若年者のためのワンストップサービスセンター)を整備する。 こうした取組等を通じて、平成18年度までに、若年失業者等の増加傾向の転換を目指す。 |
(2) | 奨学金の充実を図る |
・ | 若者の自立を促すためにも、勉学を希望する若者が経済的理由でその機会を失うことがないよう、奨学金制度による支援を一層推進する。 |
(3) | 体験を通じ豊かな人間性を育成する |
・ | 子どもたちが、地域や社会とのかかわりを通じて豊かな人間関係を形成し、文化や社会に対する関心を高め、自立した人間として成長することができるよう、地域と学校の連携の下に、様々な自然体験・社会体験活動の機会を提供する。このため、芸術文化・伝統文化体験、スポーツ、農林漁業体験、自然体験などの体験活動やボランティア活動の普及・促進を図る。 |
・ | 夏休み等を利用して、地方公共団体と自然体験活動を推進する青少年団体との協力の下、子どもたちが青少年教育施設、野外活動施設や農家などで共同生活を通じた野外活動等の自然体験活動を行ったり、学校教育活動として、都市と農山漁村の交流による体験活動や、宿泊学習等の共同生活体験を行う取組を支援し、全国的な普及を図る。 |
・ | 都市公園、河川空間、森林等の整備や使用方法を工夫するなどして、身近な自然に安心してふれあうとともに、子ども同士でできるだけ自由に遊べる場所を地域全体で確保する。 |
・ | 児童館や学校などを活用し、子どもたちが放課後や週末にスポーツや文化活動をしたり、乳幼児や高齢者などの様々な世代と交流することのできる活動を推進するとともに、運動場の芝生化など、多様な活動の機会や場所づくりを進める。また、我が国の伝統や文化を子どもたちに伝えていくことができるよう指導者を養成するとともに、高齢者等の他世代との交流等の体験の機会を提供する。 |
・ | 地域のボランティア団体、青少年団体、スポーツクラブ等と連携して、青少年が社会奉仕活動や体験活動、スポーツ活動等を通して社会とのかかわりを学ぶことができる継続的な活動の場を提供したり、引きこもりがちな青少年など悩みを抱える青少年に対し、自然体験や生活体験等の体験活動の機会を提供し、社会参加のきっかけをつかむことができる取組を推進する。 |
(4)子どもの学びを支援する |
・ | 子どもたちに「確かな学力」、豊かな人間性、健康と体力などの「生きる力」をはぐくむ学校教育を推進する。このため学校運営や学区の弾力化等による魅力ある公立学校づくり、総合学科や単位制高等学校等の特色ある高等学校づくりを進める。保護者会の夜間開催、PTA活動への働く親の参加促進など、学校に地域住民が参加しやすい環境を整備する。 |
(5) | 企業等におけるもう一段の取組を推進する |
・ | 次世代法に基づく、仕事と子育ての両立等に関し企業における自主的な取組の促進を図るための一般事業主行動計画の策定・実施を支援するとともに、同法に基づく基準に適合する一般事業主の認定制度の活用を促進する。さらに、次世代法の認定企業を中心に行動計画の内容や達成状況を自主的に公表することを促す。特定事業主に関しては、自らの行動計画を公表するとともに、国においてはその実施状況を公表し、地方公共団体等に対してその実施状況の公表を促す。 |
・ | 企業における「仕事と家庭の両立のしやすさ」を示す両立指標の周知・広報等により、仕事と育児が両立できるような様々な制度を持ち多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行う企業(ファミリー・フレンドリー企業)の普及促進を図る。 |
(6) | 育児休業制度等についての取組を推進する |
・ | 一定の場合における1歳6か月までの育児休業期間の延長や子どもの看護休暇制度の創設などにより、仕事と子育ての両立支援等をより一層推進する。 | |||||||||
・ | 育児休業取得率等についての社会全体での目標値の達成に向け、男性も育児休業を取得できることを含めた普及啓発等に取り組む。また、安心して就業が継続できるようにするため、子育て期間中の勤務時間の短縮等の措置の導入を図る。さらに、子どもの看護休暇の取得促進を図る。
| |||||||||
・ | 育児休業取得後などに安心して就業が継続できるようにするため、職業能力の維持、向上のための措置等の実施を一層推進する。 |
(7) | 男性の子育て参加促進のための父親プログラム等を普及する |
・ | 男性労働者が子育てのための休暇等(育児休業・看護休暇・年次休暇等)を取得しやすくするための取組(例えば、男性の子育て参加のための父親プログラムを労働者自ら作成し、職場全体でプログラムの実施をサポートする取組など)の普及を図る。 |
(8) | 労働時間の短縮等仕事と生活の調和のとれた働き方の実現に向けた環境整備を図る |
・ | 年次有給休暇の取得促進及び所定外労働の削減等により、年間総実労働時間1,800時間の達成・定着を図るとともに、フレックスタイム制等の弾力的な労働時間制度の普及を図る。 |
・ | 「ワークシェアリングに関する政労使合意」(平成14年3月29日厚生労働大臣・日本経営者団体連盟会長・日本労働組合総連合会会長合意)に基づき、政労使が一体となって、制度導入に当たっての問題点に対する解決策の検討などワークシェアリングの環境整備等に早期に取り組む。業種別に短時間正社員等の多様な働き方に係るモデルの開発・普及等により、「多様就業型ワークシェアリング」の普及を促進する。 |
・ | ITを利用したテレワーク推進のため普及啓発を図る。 |
・ | パートタイム労働法に基づく指針におけるパートタイム労働者の働き方に見合った均衡処遇の考え方の普及を促進する。 |
・ | 働く者が生涯を通して仕事と生活の調和のとれた働き方を実現できるよう、より一層柔軟な働き方を可能とする環境の整備を始め、雇用制度全般にわたる見直しを行い、法的整備を含め所要の措置を検討する。 |
・ | 公務員について、公務運営の維持に配慮した上で、フレックスタイム制、短時間勤務制、裁量勤務制等の多様な勤務形態の導入について検討を進め、これを踏まえた適切な対応を行う。また、民間企業の状況を踏まえつつ、小学校就学始期までの子どもを養育する公務員に対する仕事と子育ての両立支援策について検討する。 |
(9) | 妊娠・出産しても安心して働き続けられる職場環境の整備を進める |
・ | 男女雇用機会均等法に基づく妊娠・出産等を理由とした解雇の禁止や通院休暇等の母性健康管理の措置、労働基準法に基づく産前産後休業等の母性保護規定の周知徹底を図るとともに、職場における固定的な性別役割分担意識の解消、職場内で仕事と家庭の両立を尊ぶ職場風土の形成、職場慣行の是正に向けた啓発活動を行う。 |
(10) | 再就職等を促進する |
・ | 育児等を理由として退職し、再就職を希望する者に対して、情報提供やキャリアコンサルタント等による相談の実施、育児時間に配慮した職業訓練の推進等、再就職準備のための計画的な取組が行えるようきめ細かい総合的な再就職支援策の強化を図るとともに、出産や子育てのために退職し、退職の際、将来、再就職を希望する旨を申し出た者を優先的に採用する再雇用特別措置を促進する。 |
・ | 就業の意欲と能力がありながら育児等の負担のためにすぐには就職できない者等に対し育児・家事等と就職の両立を支援することを目的とした「両立支援ハローワーク」において、職業情報の提供、ガイダンスの実施、多様な職業紹介の実施等による再就職の援助を推進する。 |
(11) | 乳幼児とふれあう機会の充実等を図る |
・ | 中・高校生等が、保育所、児童館、乳幼児健診の場等に参加し、乳幼児とふれあう機会を広げる取組を進めたり、中・高校生等のボランティアベビーシッターの育成を図ること等により、子どもや家庭の大切さを理解できるようにする。 |
(12) | 生命の大切さ、家庭の役割等についての理解を進める |
・ | 家庭、学校、地域などにおいて、子どもを生み、育てることの喜びや意義、生命の尊厳、命の継承の大切さ、家庭の役割等についての理解を深めるようにする。また、学校教育において、発達段階に応じて、少子化社会の問題とその対応についての理解を深めるようにする。 |
(13) | 安心して子どもを生み、育てることができる社会の形成についての理解を進める |
・ | 家庭、学校、地域、職場などにおいて、本大綱の目的についての理解を深めるとともに、安心して子どもを生み、育てることができる社会の形成についての理解を深めるようにする。 |
・ | 家庭を築き、子どもを生み、育てたいと思う男女が、その希望を実現することができるようにするため、地域社会の環境整備を進める。 |
(地域における子育て支援)
(14) | 就学前の児童の教育・保育を充実する |
・ | 待機児童ゼロ作戦の実施により、待機児童の多い都市を中心に、計画的に保育所等の受入児童数の増大による待機児童の解消のための取組を進める。待機児童の多い地域における定員基準の弾力化、保育所分園の設置促進、園庭を付近の広場・公園で代用可とする扱い等の設置基準の弾力化等の規制緩和措置などを通じて、質の高い認可外保育施設の認可保育所への転換を促進するとともに、保育事業に多様な主体が参入しやすくなるよう条件整備に努める。地域の実情に応じ、PFI方式の活用、公有財産の貸付けや公設民営方式の活用により、多様な事業者の能力を活用した保育所の設置運営を促進する。 |
・ | 公立保育所における延長保育の民営保育所並みの実施を目指し、一時保育、休日保育等多様なサービスのより一層の充実を図るとともに、送迎サービスの推進、病気回復期のため集団保育が困難となる間の一時預かり等の事業等の推進を図る。また、幼稚園における預かり保育等の子育て支援の推進を図る。 |
・ | 複数企業間での共同設置を含め、事業所内託児施設の設置について、経済的支援や設置の手引き、先進事例の紹介などにより、推進する。 |
・ | 保護者や地域の実情に応じ、幼稚園と保育所のそれぞれの特性を活かしつつ、多様な教育・保育を提供できるよう、職員資格の併有や施設設備の共用など、幼稚園と保育所の連携を進めるとともに、就学前の教育・保育と小学校との連携も進める。 |
・ | 就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設について、平成16年度中に基本的考え方を取りまとめ、平成17年度に試行事業を先行実施し、平成18年度からの本格実施を目指す。 |
・ | 幼稚園及び保育所の教育・保育の内容の充実を図りつつ、利用者の選択にも資するよう、情報公開を促進するとともに、保護者や地域住民の意見を踏まえ、自己点検評価や第三者評価を推進する。 |
(15) | 放課後対策を充実する |
・ | 放課後児童クラブや地域のすべての児童に活動の場所を確保する事業など、小・中学生の放課後の受入体制を、大都市周辺部を中心に整備する。利用者のニーズや地域の実情に応じ、民間主体や地域の人材の活用により効果的な放課後対策の取組を推進する。 |
(16) | 地域における子育て支援の拠点等の整備及び機能の充実を図る |
・ | 子育て中の親子が集まって相談、情報交換、交流ができる「つどいの広場」や、子育てサークル支援や育児相談を行う「地域子育て支援センター」等について、余裕教室等公共施設の余裕空間や、商店街の空き店舗なども活用しつつ、身近な場所での設置を推進する。 |
・ | 子どもの育ちの段階に応じ、地域の幼稚園、保育所や児童館などを使った多様な子育て講座、親子教室、相談事業など、親が子育ての知識や考え方を身に付け、安心して子育てに取り組めるよう「親と子の育ちの場」の提供を進める。 その際、行政と子育て支援団体との連携に留意するとともに、時間設定において働く親への配慮や、託児など子どもを連れた親への配慮をする。 |
・ | 子育て家庭が適切に必要なサービスを選択できるようにするため、市町村ごとに「子育て支援総合コーディネーター」を配置する。また、子育て中の親の気軽な相談相手となる「子育てサポーター」のリーダーとなる人材等の養成を行う。 |
・ | 子育て中の労働者や主婦等を会員として、地域における育児の相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置を促進する。 |
(17) | 家庭教育の支援に取り組む |
・ | 基本的倫理観や社会的マナー、自制心や自立心などを育成する上で重要な役割を果たす家庭教育を支援するため、家庭教育に関する学習機会及び情報の提供を行うとともに、家庭教育に関する相談体制の整備等に取り組む。 その際、行政と子育て支援団体との連携や、家庭教育手帳の活用に留意するとともに、父親の家庭教育への参加、時間設定において働く親への配慮や、託児など子どもを連れた親への配慮をする。 |
(18) | 地域住民の力の活用、民間団体の支援、世代間交流を促進する |
・ | NPOなどの民間団体による地域住民の主体的な子育て支援活動を支援し、地域の高齢者などを含め、地域住民の力を積極的に活用するとともに、世代間交流を促進する。 |
(19) | 児童虐待防止対策を推進する |
・ | 児童虐待の発生を予防するため、産後間もない時期からの一般の子育て支援を充実するとともに、地域からの孤立や育児不安など養育支援が必要となりやすい状況にある家庭を把握し、訪問支援する取組を推進する。 |
・ | 児童虐待を早期に発見し対応するため、児童相談所や市町村、学校等の関係機関の機能を強化するとともに、虐待防止ネットワークの設置促進など相互の連携による取組を推進する。 |
・ | 児童虐待を受けた子どもについて、保護や自立の支援、親子の再統合の促進への配慮、良好な家庭的環境で生活するための支援を行うため、里親の拡充や施設等の充実、適切な教育の確保、家族も含めた在宅支援の強化を図るとともに、居住の場所の確保、進学や就業の支援など自立を支援するための施策を講じる。また、虐待を受けた子どものケアや虐待を行った保護者の指導・支援の在り方等の調査研究等を進める。 |
(20) | 特に支援を必要とする家庭の子育て支援を推進する |
・ | 母子家庭及び父子家庭が安心して子育てと仕事を両立できるよう、母子家庭等の子育て・生活支援策、就業支援策、経済的支援策を総合的に推進し、自立を支援する。 |
・ | 障害児の健全な発達を支援する観点から適切な医療及び医学的リハビリテーションを提供し、豊かな地域生活を送ることができるようデイサービス等の充実を図るとともに、家族に対する支援を行う。 |
・ | 発達障害に対して相談・助言等を行う自閉症・発達障害支援センターの整備を進めるとともに、関係機関の連携により、早期発見と診断、相談支援、治療・教育支援、地域生活支援、就労支援等の幼児期から成年に至るまでの継続した支援を行う。 |
・ | 小児慢性特定疾患対策について、治療法の進歩など事業を取り巻く状況が変化していることを踏まえ、法律上位置付けるとともに、制度の改善・重点化を図り、新たな小児慢性特定疾患対策を確立する。 |
(21) | 行政サービスの一元化を推進する |
・ | 地方公共団体における子ども関連施策を担当する部署の横断的連携の仕組みを作り、窓口や情報の一本化を図るなど、一元的な行政サービスの実施を促進する。 |
(22) | 小児医療体制を充実する |
・ | 病院小児医療の不採算、医師の過重労働等の構造的問題を解決し、子どもが地域において、いつでも安心して医療サービスを受けられるよう、救急医療体制を含め、小児医療の充実を図る。そのため、小児科・産科医師の確保・育成を図るとともに、小児医療についての診療報酬上の評価についても引き続き検討を行う。卒後臨床研修における小児科研修の必修化を踏まえ、小児科研修の充実を図る。研修科目全般の見直しの中で小児科を初期研修の基本研修科目とする方向で検討する。医療機関において臨床心理士、保育士など小児医療を支援する職種の十分な確保や、児童福祉、教育など関係機関との十分な連携体制の整備を図る。 |
(23) | 子どもの健康を支援する |
・ | 子どもの食生活の支援マニュアルの開発や「食生活指針」の推進などにより、「食育」の普及を図る。 |
・ | 家庭内等における子どもの事故予防のための調査研究等を推進する。 |
・ | こころの健康づくり対策として、医師、保健師等を対象に、児童思春期における心の問題に対応できる専門家の養成研修を行い、精神保健福祉センター等において、児童思春期の専門相談の充実を図る。 ・ 性に関する健全な意識の涵養と正しい理解の普及、相談等の取組を図るとともに、子どもの心身の発達に関する研究活動を推進する。 |
(24) | 妊娠・出産の支援体制、周産期医療体制を充実する |
・ | 妊娠・出産に関する相談、妊産婦が利用しやすいサービス提供など、妊娠・出産に関する総合的な支援体制を充実するとともに、母親の視点からみて満足できる「いいお産」の適切な普及を図る。また、危険な状態にある妊産婦や未熟児等に対応するため、周産期医療のためのネットワーク整備など、周産期医療体制を充実するとともに、診療報酬上の評価についても引き続き検討を行う。 |
(25) | 不妊治療への支援等に取り組む |
・ | 不妊に関する総合的な相談等を行う「不妊専門相談センター」の都道府県ごとの整備を進めるとともに、不妊治療に関する情報提供を充実する。心理的な負担になることのないよう配慮しつつ、不妊治療の倫理面・技術面、医療機関の体制整備などの課題に取り組むとともに、不妊治療への経済的支援を行う。不妊を取り巻く要因など不妊に関する研究の取組を進める。また、子どもに恵まれない人で子育てを希望する者に対し、里親制度等の周知等を図る。 |
(26) | 良質な住宅・居住環境の確保を図る |
・ | 良質なファミリー向け賃貸住宅の供給促進や、持ち家に係る融資制度や税制優遇措置の活用、公共賃貸住宅における地域の実情に応じた多子世帯の優先入居制度の活用を通じ、二世帯住宅を含め多様な居住形態に対応しつつ、子育てに適した住宅の確保を支援する。また、通勤時間の短縮にも資するよう、建築規制の特例措置の活用による都心型住宅の供給促進や、総合的な住宅市街地の再生・整備により職住近接を推進するほか、公共賃貸住宅等と保育所等の子育て支援施設との一体的整備を推進する。さらに、シックハウス対策を推進する。 |
(27) | 子育てバリアフリーなどを推進する |
・ | 妊婦、子ども及び子ども連れの人が利用する建築物、公共交通機関及び公共施設等について、段差の解消等のバリアフリー化を推進するとともに、ベビーベッド等の設置されたトイレの整備を男性による利用にも配慮しながら促進する。また、各種施設における、妊婦や乳幼児連れの人も利用できる駐車施設の建物入口近くへの確保を促進する。 |
・ | 「子育てバリアフリー」マップの作成・配布や、公共交通機関や宿泊施設等のバリアフリー状況についての情報提供を推進するとともに、子育てバリアフリーの普及啓発を図る。 |
・ | 劇場、レジャー施設など多くの者が利用する公共的施設・機関において、子ども連れ家族の優先的な入館や料金割引サービスの普及を促進するため、関係省庁の協力の下に関係業界等に対して要請する。乳幼児同伴の利用者等に対応した、区画された観覧室の設置など、子ども連れ家族が劇場、ホールに来やすい環境の整備を促進する。 |
・ | 妊婦、子ども及び子ども連れの人が安全にかつ安心して通行することができる道路交通環境を整備する。 ・ 建築物、公園等の施設等に関する安全対策を推進し、妊婦、子ども及び子ども連れの人が、安全にかつ安心して利用できる環境を整備する。 |
・ | タクシー事業者と子育て支援センター等が連携し、安全で安心して利用できる幼児送迎サービスを提供するための個別輸送サービス(STS(スペシャル・トランスポート・サービス))の普及を推進する。 |
・ | 育児負担の軽減等に役立つ製品の研究開発を推進するとともに育児にかかる製品の安全性の確保を図る。 |
(28) | 児童手当の充実を図り、税制の在り方の検討を深める |
・ | 児童手当について、支給対象年齢を就学前から小学校第3学年修了前までに引き上げる。 |
・ | 個人所得課税において、人的控除の基本構造の見直しに際し、児童などに対して扶養控除を集中することを含め幅広く検討する。 |