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 栄養表示基準の一部を改正する件新旧対照条文
栄養表示基準(平成十五年厚生労働省告示第百七十六号)

(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行
 (表示事項)  (表示事項)
二条 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)第三十一条第二項第一号の食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべき事項は、次に掲げる事項とする。
二条 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)第三十一条第二項第一号の食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 一  (略)
 一 (略)
 二 販売に供する食品につき表示しようとする栄養成分(栄養表示食品を輸入する場合にあっては当該栄養表示食品に表示がなされた栄養成分)の当該食品単位当たりの量(前号に掲げる事項を除く。次条において「表示栄養成分の量」という。)
 二 販売に供する食品につき表示しようとする栄養成分(栄養表示食品を輸入する場合にあっては当該栄養表示食品に表示がなされた栄養成分)の当該食品単位当たりの量(前号に掲げる事項を除く。次条において「表示栄養成分の量」という。)及び別表第一の第一欄に掲げる栄養成分について機能を表示しようとする場合にあってはその機能
 三・四 (略)
 三・四 (略)
 食生活において別表第一の第一欄に掲げる栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして次条の定めるところにより当該栄養成分の機能の表示をするもの(以下「栄養機能食品」という。)にあっては、栄養機能食品である旨、当該栄養成分の名称及び機能、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言並びに厚生労働大臣の個別の審査を受けたものではない旨のほか、次に掲げる事項を表示するものとする。
 前項第二号の規定により栄養成分の機能を表示する場合にあっては、栄養機能食品である旨、栄養成分量、熱量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法及び摂取をする上での注意事項のほか、次に掲げる事項を表示するものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
  特別用途食品(法第二十六条第五項に規定する特別用途食品をいう。)でないものにあっては、厚生労働大臣の個別の審査を受けたものではない旨
 (表示の方法)  (表示の方法)
三条 前条に規定する事項は、次の方法により表示しなければならない。
第三条 前条に規定する事項は、次の方法により表示しなければならない。
 一〜六 (略)
 一〜六 (略)
 七 前条第二項の栄養成分の機能の表示は、別表第一の第一欄に掲げる栄養成分を含む食品であって、当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が、それぞれ同表の第二欄に掲げる量以上であるものについて、それぞれ同表の第三欄に掲げる事項を記載して行うこと。
 七 前条第一項第二号の栄養成分の機能の表示は、別表第一の第一欄に掲げる栄養成分を含む食品であって、当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が、それぞれ同表の第二欄に掲げる量以上であるものについて、それぞれ同表の第三欄に掲げる事項を記載して行うこと。
 八・九 (略)
 八・九 (略)
 (略)
 (略)
 栄養成分の機能を表示する場合にあっては、次に掲げる表示をしてはならない。
  別表第一の第一欄に掲げる栄養成分以外の成分の機能の表示
  特定の保健の目的が期待できる旨の表示
 
別表第一(第二条、第三条関係
(略)
別表第一(第三条関係
(略)


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