06/04/13 食品に関するリスクコミュニケーション(米国産牛肉輸入問題に関する意見 交換会)仙台会場開催結果          食品に関するリスクコミュニケーション        米国産牛肉輸入問題に関する意見交換会 仙台会場        平成18年4月13日 エル・パーク仙台               1.開       会 ◎司会(森田厚生労働省食品安全部企画情報課情報管理専門官)  本日は、大変お忙しい中、御出席いただきまして、まことにありがとうござ います。ただいまから、食品に関するリスクコミュニケーション(米国産牛肉 輸入問題に関する意見交換会)を開催いたします。  私、本日、司会を務めさせていただきます、厚生労働省食品安全部企画情報 課、森田と申します。よろしくお願いいたします。  厚生労働省及び農林水産省では、1月20日、米国から到着した子牛肉に脊 柱が含まれていることが確認されたため、現在すべての米国産牛肉の輸入手続 を停止しております。このことについて2月17日に米国農務省から日本向け 牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果対策報告書が提出され、3月28日 から29日にかけて日米専門家会合が開催されたところでございます。本日の 意見交換会は、報告書及び日本からの照会に対する米国側の回答などについて 御説明いたし、参加者の方々の疑問点やお考えなどについて意見交換会を行う ため、全国9カ所で開催しているものの1つでございます。  初めに、本日お配りいたしております資料の確認をさせていただきます。緑 色の封筒の中をあけていただきますと、まず最初にございますのが議事次第で ございます。その次に座席表があります。そして、本日説明する資料「米国産 牛肉輸入問題について」という資料。それから、参考資料1、参考資料2、参 考資料3と、右肩のところに番号を打っている3つの資料。それから、「意見 交換会に参加いただいた皆様へ」というA4の1枚のもの。それから食品安全 委員会の議論の概要。それから、パンフレットになりますけれども、「食品の 安全確保に関する取組」「食品安全vol.7」というもの。  次に、ちょっと小さいのですけれども、「安心を食べてほしいから。」という もの。それから「食品安全エクスプレス」というA4のもの。これが、小さく て恐縮なのですけれども、「食事バランスガイド」というものも入れてござい ます。それから、最後にアンケートも同封させていただいております。これは 今後の参考にさせていただくためのものですので、お帰りの際には御協力をお 願いいたします。  なお、資料等に不足ございましたら、スタッフにお声をかけていただければ というふうに思います。  続きまして、本日の進行について御説明いたします。  まず、米国産牛肉問題について1時間程度、御説明をいたします。その後、 10分間程度、休憩時間を挟み、意見交換に入りたいと思います。  なお、会場の都合上、終了は4時半を予定しております。  それでは、早速でございますけれども、米国産輸入牛肉問題について、厚生 労働省食品安全部監視安全課の桑崎課長から御説明いたします。              2.議       事           (1)米国産牛肉輸入問題について ◎桑崎厚生労働省食品安全部監視安全課長  ただいま御紹介をいただきました、厚生労働省食品安全部の監視安全課長の 桑崎でございます。  説明に入ります前に、今、司会からお話がございましたけれども、いま一度、 今回のリスコミの目的というのを説明を申し上げます。  (OHP使用)1月20日に米国産牛肉の輸入手続き停止という措置以降、 米国側には徹底した原因究明と、どういうふうに改善していくのかということ をずっと求めてきたところでございまして、その間、アメリカ側からは報告書 の提出があり、我が方からはそれに対する質問を出し、さらには専門会議を開 くということをやってまいりました。今回のリスコミは、その具体的な内容に ついて御説明をし、皆様方から御意見をちょうだいをしたいということでござ います。  川崎厚生労働大臣もきのう記者会見で、国民の方々にこの経緯も含めて丁寧 に説明をし、今、国民の方々がどう思われているのかということをできる限り 吸収をしたいというふうに申し上げているところでございます。したがいまし て、現時点で輸入再々開が決まっているわけではないということを最初に申し 上げまして、私の説明に入りたいと思います。  本日の説明の流れですが、今申し上げましたけれども、4番目に、右側にあ りますが「米国との協議」という内容については少し細か目に説明をいたしま すが、それに至るまでの問題の経緯でありますとか、それから停止であります とか、さらには停止以前に国内に流通したものについてはどう対応したのかと いうことについて御説明を申し上げたいと思います。  米国産牛肉問題をめぐる経緯ということで、これはおさらいになりますが、 平成15年12月24日に米国でBSEの感染牛が確認をされたということでご ざいます。厚生労働省、農林水産省は、直ちに全面的に米国からの牛肉の輸入 を停止をいたしました。それ以降、米国側とさまざまなレベルで協議を行って まいりました。平成17年5月24日になりまして、食品安全委員会に対して米 国産牛肉等の輸入再開について諮問をしたところでございます。諮問の内容と いうのは、この右側に書いていますけれども、米国産の牛肉と我が国牛肉との BSEリスクの同等性について諮問をし、食品安全委員会ではプリオン専門調 査会において10回にわたる審議を経て、17年12月8日に答申をいただいた ところでございます。  答申の内容というのは、この右側に書いていますけれども、我が国の国内措 置を見直したときと違ってデータが限りがあるということなどもあり、米国・ カナダのBSEリスクの科学的同等性を評価するのは困難ではあるが、この輸 出プログラムは全頭からのSRM除去、さらには20カ月以下の牛から取れた 肉、内臓という、その輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合に、米国・ カナダ産牛肉と国内産牛肉とのリスクの差が非常に小さいという答申の内容 でございました。これを踏まえまして、米国産、カナダ産の輸入再開の手続に 入ったわけでございます。  12月12日には、今申し上げましたとおり、米国・カナダ産牛肉等の輸入再 開を決定をいたしました。ここには書いてありませんが、同日付で、米国、カ ナダから入ってくる牛肉等に対して輸入時の検査を強化をするように各検疫 所に通知をいたしております。これは農林水産省も同様でございます。  後ほど触れることもありますが、どういう輸入時の検査を強化したのかとい うことでありますけれども、輸入届け出ごとに必ず検査をすると。実際に牛肉 はダンボール箱に入ってくるわけですけれども、押しなべて、大体、平均をす ると10%程度、すべて箱をあけて中身を確認をし、チェックをするというこ とを検疫所に指示をいたしました。17年12月13日から24日までの間は、米 国及びカナダにおける日本向け牛肉認定施設等の査察ということで担当官を 米国、カナダに派遣をいたしまして、米国11施設、カナダ4施設の査察を実 施をいたしました。  1月20日になって、農林水産省の成田の動物検疫所の支所と、それから厚 生労働省の成田検疫所において、脊柱を含む米国産子牛肉を発見いたしました。 当然ながら、当該ロットについてはすべて積み戻し、または廃棄ということで ございますし、すべての米国産牛肉の輸入手続の停止を同日付で行ったところ でございます。  米国産牛肉問題をめぐる経緯の3ということでございまして、そういう脊柱 が含まれた子牛肉が発見されたという経緯を踏まえて、それ以前に国内に入っ ていた牛肉についてどうなのかということで、自治体を通じて業者に自主検査 の指示を出しました。右側に書いてありますけれども、1月23日に、既に米 国から輸入された牛肉について、念のため脊柱が含まれていないか地方自治体 を通じて自主検査を要請し、その結果を取りまとめ公表したということでござ います。  2月17日になりまして、米国農務省が調査報告書を日本側に提出をいたし ました。これにつきましては、右側に書いてございますが、3月3日には本体 部分について和訳をして公開をしておりますし、それから附属の部分について は3月17日に和訳を公表をしておりますが、いずれにしてもアメリカ側から 提出されたレポートは500ページ弱に及ぶという大部のものでございました。  この内容を要約をすると2つあるのだろうと思います。なぜ起きたのかとい うことでございますけれども、これについては業者側、それから米国農務省の 検査官が日本向けの輸出プログラムを熟知していなかったというのが1点。そ れから、今回の施設が子牛肉が初めてということもあり、非常に特異なケース であるというのがその報告書のポイントでございます。  その報告書について、我々、農林水産省と精査をいたしまして、3月6日に、 これも公表をしておりますけれども、20項目に及ぶ質問書を出し、それにつ いて答えを求めていたところでございます。3月18日にはその質問事項に対 する回答が、これについても既に和訳は公表しておりますが、米国から寄せら れたところでございます。そういうことを踏まえまして、3月28日から29日 の間に日米の専門家会合を開催をしたということでございます。  我が方がアメリカ側の報告書に対して20項目の質問状を出しましたけれど も、大事なところというか、これもごらんをいただくとわかりますけれども、 総論的、全般的な部分として2つ指摘をしています。1つは、今回の事案がど うして発生したのかというのが1点目。2点目として、アメリカ側は先ほど言 いましたように今回の事案は特異的なものだという説明をしているというこ とですが、今回の事案は本当に特異的なものであったのかと。他の対日輸出施 設の認定及び検査は適切に行われたのかと。ほかの既に認定済みの施設につい て問題がないのかどうかということについて、我々は質問をしたということで ございます。  ここに「日本向け輸出プログラムの概要」というふうに書いてございます。 条件、大きく分けて3つです。先ほどから申し上げましたとおり、特定危険部 位は20カ月以下のあらゆる牛から全部取るというのが1点目。それから、20 カ月以下と証明される牛由来の肉、内臓であるということ。それからもう1つ は、20カ月という限定をつけているわけでありますから、きちっとそのもの が20カ月であるかどうかということを識別し管理するということが極めて重 要で、そういうふうに識別されることという、この3つが条件でございます。  対象となるものですけれども、これもよく質問を受けますが、加工品とかひ き肉は対象になっていないのですね。したがって輸出できないということにな ります。輸出される対象は、ここに書いていますとおり、肉そのもの、それか らカット肉と書いてありますが、それから内臓ということになります。  米国における輸出プログラムの遵守でございますけれども、どういう仕組み になっているのかということで説明を申し上げますと、日本向けに牛肉を輸出 したいというふうに考えている業者は、この丸1にございますけれども、左側 にあります。輸出プログラムに参加をしたいという申請を、必要な書類ととも に米国農務省に提出をするということです。右側に役所の名前がいろいろ入っ ています。  これからもちょっと出ますので最初に御説明しますと、農業販売促進局(A MS)と書いてありますが、ここは輸出プログラムの認定を行うところです。 それから、その下に、食品安全検査局(FSIS)と書いています。ここは、 日本でいきますと、と畜検査員、食肉衛生検査所というふうにイメージをして いただければいいのではないかと思います。実際にと畜場に常駐をして検査を している人。こういう関係機関があるわけでありますけれども、AMSが輸出 プログラムに申請された書類をチェックし、さらには現場検査を行って、問題 がなければ認定をするということになっています。右側のAMS(農業販売促 進局)のポツの2つ目に書いていますけれども、認定した食肉処理施設につい て年2回以上、監査をするということも決まっています。  食品安全検査局は、先ほど説明したとおり、常駐をして食肉の検査や衛生的 な管理ということを行っているわけでありますけれども、あわせて、後ほど出 ますけれども、輸出しても構わないという衛生証明書を発給する権限をここの 食品安全検査局が持っているということになります。  日本向け輸出プログラムの遵守体制ということですけれども、もうちょっと 細かく説明をいたしますと、字がちょっと小そうございますが、「農務省農業 販売促進局による認定」の下に「企業がマニュアルを作成(日本向け輸出に関 するQSAマニュアル)」というものをつくって申請をするわけです。マニュ アルの中身というのはいろいろ規定がございまして、例えば、従業員がどうい う権限でどういう仕事をするのだという組織の話、さらにはどうやって訓練を するのだという訓練に関すること、さらにはSRMをどうやって除くのだとい う製造条件に関すること。さらには、先ほど言いましたように、分別管理をど うするのだというような製品管理に関すること、さらには問題があった場合の 是正措置、というようなマニュアルをつくって申請をするということになって います。それぞれについて企業それ自身による内部監査も行われ、さらにはそ の内部監査も含めてAMSによる外部監査も行われるという仕組みになって います。  さて、輸出された牛肉について、我が国、水際ではどうしているのだと。ち ょっと先ほども御説明を申し上げました。輸出国では日本向けの牛肉等輸出認 定施設からのみ輸出されるわけでありますけれども、その時点で、先ほど申し 上げましたように、食品安全検査局の検査官が輸出証明書にサインをして、証 明書を添付して日本にやってくるということになります。  港では、農林水産省の動物検疫所、もしくは厚生労働省の検疫所が、先ほど 申し上げましたように、輸入時の検査を強化をして、ここでチェックをする。 チェックの内容は、書類審査と現場検査です。この現場検査で、1月20日に 脊柱を含む子牛肉が発見をされたというのがこれまでの経緯ということにな ります。  これは、そのものの現物の写真です。これがいわゆる脊柱です。ここに脊髄 が通っているが、脊髄はきれいに取れているということでございます。  なぜ脊柱が問題なのだということであります。骨自身に毒性があるわけでは ありません。この画面になりますが、脊髄から分岐をして神経が枝分かれをし ていて、この付近で膨らみをつくっている背根神経節というのがあります。そ こがBSEの感染性があるということで、これ全体をいわゆる特定危険部位に しているということでございます。  今回の違反発見を受けた我が国の対応でございます。まず、違反した貨物に つきましては、すべて積み戻し、または償却処分ということでございます。  それから、12月に輸入を認め、1月20日ということでございまして、輸入 再開直後に特定危険部位が輸出されたことを重く見て、さらには当該施設のみ ならず他の対日輸出施設におけるプログラムの遵守の信頼性をやはり確認を する必要があるというふうに判断をし、すべての米国産牛肉の輸入手続停止を 1月20日に行ったところでございます。  国内流通品の対応ということでございます。1月20日の措置を受けて、国 内に流通しているものについてどうなのかということについて自治体を通じ て、左側に10都県、それから26輸入業者に対し調査を要請をしたと書いてあ ります。これまでアメリカ産の牛肉を輸入した業者は26業者。その輸入業者 の所在地が10都県ということですから、この10都県に対して、輸入業者に対 し自主的に調査をするように指示をしたということでございます。  ちょっとわかりにくいのですけれども、一番上に、平成17年12月12日か ら平成18年1月20日までの米国産牛肉総輸入量は730トンということでござ いました。その730トンのうちには脊柱に全く関係がない部位もありました。 例えば横隔膜でありますとか、舌でありますとか、もも肉、すね肉というのが ございました。これについては脊柱と直接関係がないということでありますの で調査の対象外として、今回の調査対象になった米国産牛肉というのは575ト ンでございます。その中には、右側の箱をごらんいただくとわかりますが、脊 柱周辺の部位だけがロットとして輸入されているものもあると。これについて は、全箱開梱をして、ダンボールをあけてせき柱が含まれてないか確認をさせ ました。それから、その左側にありますが、そのロットの中に脊柱周辺でない 部分については表示で確認をし、脊柱周辺の部分については、先ほど申し上げ ましたように全箱、箱をあけてチェックをさせたということでございます。  一番下をごらんいただくといいのですが、1月20日までに輸入届け出があ ったのは約1,500トン(1,496トン)。うち765トンについて、まだ実は輸入 手続が終了していませんでしたので港に滞っておりました。これは関係がない。 したがって、その差し引き730トンについて調査を実施をするということでご ざいます。ちょっとわかりにくいので、次のスライドをお願いをした方がいい かもしれません。  これをごらんいただくと、1,496トンの輸入届け出があって、手続が終わっ ていないのが765トンあって、手続が終わって既に通関しているものが730ト ン。このうちに、そもそも脊柱周辺の部位ではないという対象外のものは155 トンございました。したがって調査対象というのは575トンになって、それぞ れについて先ほど申し上げたような内容でチェックをいたしました。  その結果、緑色の下に書いてありますけれども、脊柱の混入が認められなか ったものは481トン、約84%ございました。当然、貨物でございますので流 通をしているわけであります。できる限り流通先まで遡って調査をするように 指示をいたしましたが、既にダンボールがあけられていて、由来が確認できな いものもあるということ。さらには、一部食べられたものもあるのだろうと思 いますけれども、そういうものが93.4トンとなっています。これについて自 治体を通じて脊柱混入の情報を調査をいたしましたが、脊柱の混入の情報はな いということでございます。これが既に輸入された牛肉の自主調査結果の概要 でございます。  次に、米国との協議ということで、対応の基本的な考え方ということで3つ ございます。先ほどから申し上げますとおり、米国政府に対して徹底した原因 の究明。なぜこのような事故が起きたのかという徹底した原因の究明と、それ から十分な再発防止策の検討を要請をし、その報告書もあわせて要求をしたと いうことでございます。その上で、今回のような事例が起きることのないよう 今後の対応策を検討するということでございますが、一番下に書いていますけ れども、科学的合理性に基づいた判断というのは当然ながら、今回の問題とい うのは信頼が失われたということが最大の問題ということですから、この信頼 回復をどうやって図っていくのかという、この3つの基本的考え方でいろいろ な協議をしたところでございます。  米国の調査結果の概要です。これはあくまでも、米国がこういう報告を出し たというふうに御理解をしてください。今回は2社が関係をしているわけであ りまして、1社はゴールデン・ヴィール社というところ。もう1社は、直接、 今回の脊柱つきの子牛肉を輸出したアトランティック・ヴィール・アンド・ラ ム社。実はこの2つの会社は、経営者は一緒でございます。  これは、それぞれ場所が離れているわけでありまして、ゴールデン・ヴィー ル社の方はと畜場でございまして、ここで子牛肉をと殺をし枝肉まで処置をす る、もしくは枝肉、内臓の出荷をするということでございます。ここにおける AMSの関与というのはここに書いてあるとおりでございますし、それから食 品安全検査局の検査官の関与というのも、先ほどちょっと御説明をしましたが、 ここに書いてあるとおりでございます。右側にはアトランテック・ヴィール・ アンド・ラム社の業務内容と、それぞれその施設におけるAMS、さらにはF SISの関与というのが書いてあります。これも先ほどちょっと御説明を申し 上げました。  今回の米国産牛肉脊柱混入事案の概要でございますけれども、まず左側のゴ ールデン・ヴィール社というところは、ここは先ほど言いましたようにと畜場 でございまして、子牛をと殺をして枝肉までする。そのせき柱付枝肉をアトラ ンティック・ヴィール・アンド・ラム社(A社)に出荷をしたということでご ざいます。  その下に「内臓」とあります。日本向け輸出プログラムの要件を満たしてい ない内臓に対して、輸出プログラムに適合しているとの申請書を付して出荷を してしまった。これは、先ほど言いましたように、20カ月以下の牛由来のも のであるということをきちっと確認し、分別管理ができているということで輸 出が認められる。ここの施設はそういう分別・管理マニュアルを整備していな かった、したがってそういうものが輸出できないということになるわけですけ れども、結果的には、ここに書いてありますとおり、輸出プログラムに適合し ているとして出荷をアトランテック・ヴィール・アンド・ラム社に出してしま った。アトランティック・ヴィール・アンド・ラム社というのはどうしたかと いうと、その子牛の枝肉については、結果的になぜそうなったのかについては また後ほど話が出ますけれども、脊柱を除去せず日本に輸出をしてしまった。  それから、もう1点は、この下に内臓の話が書いてありますけれども、A社 のマニュアルの中では、日本向け輸出プログラムを満たした製品についてきち っと納入記録に記載をすることになっているということですね。今回のものは、 そこに記載をされていなかったから本来は輸出できないはずなのに輸出をし てしまったということでございますし、先ほど来申し上げているとおり、農務 省の食品安全検査局の検査官は日本向けの輸出プログラムを十分に理解をし ないままにサインをしてしまったということで輸出をされてしまったという のが今回の事案の概要ということになります。  それから、ゴールデン・ヴィール社(子牛と畜施設)での問題点ということ で、ちょっと重複をいたしますけれども、上の欄をごらんいただくといいと思 いますが、G社のマニュアルには日本向け輸出に必要な内臓の分別管理が規定 されていなかったというにもかかわらず、日本向け輸出に適合しているとの申 告書を出してアトランティックに送ってしまった。日本向け輸出に適合してい ない内臓が適合品としてアトランティック・ヴィール社に向けて出荷されてし まった。  ここで考えられる問題点とは何ぞやということになるわけですが、まず1つ は、内臓が日本向けに適合していないということがG社のマニュアルにきちっ と規定をされていなかったというのが1点目。それから、これも後ほど出てき ますが、認定時にAMSは現場検査の際に責任者に対し、この人は十分に日本 向けのマニュアルを理解しているかどうかということをインタビューを通じ て確認をするという手法をとっているということで、アメリカの説明によると、 責任者は知識を有していたと認定をしたけれども、実際にサインをする責任者 は知っていたかもしれないけれども、現場で作業をする人間というのは十分に 日本向けのマニュアルを知っていたのかということについては、やはり問題点 であろうというふうに思われます。  それから、A社。実際に子牛肉を輸出したところでありますけれども、A社 のマニュアルには日本向け輸出に必要な脊柱の除去が規定されていたにもか かわらず、除去していなかった。それからもう1つは、内臓は日本向け輸出プ ログラムを満たした製品の納入記録には記載されていなかったが、どうしてか 日本向けに処理をしてしまったということでございます。  考えられる問題点というのは、確かにA社のマニュアルには日本向けに必要 な脊柱の除去というのは規定はされていました。規定はされていましたけれど も、具体的にこういう手順で脊柱を外せというマニュアルが実は明確に規定は されていなかったというのが1点。もう1つは、先ほどのG社と一緒でござい ますけれども、責任者は知識を有していたのだということでありますけれども、 本当に現場で作業をしている人間というのはこの内容を知っていたのかとい うところについては問題点だろうというふうに考えます。  食品安全検査局検査官の問題点ということでありますが、ここに書いてあり ますとおり、A社担当の検査官は輸出証明の申請を受けるまで、A社が輸出プ ログラムの認定を受けたことを知らなかった。さらには、A社担当の検査官は そもそもこのプログラム自体を熟知していなかった。それにもかかわらず署名 をして輸出を認めたということであります。  考えられる問題点ですけれども、きちっと日本向けのプログラムはこういう ものだというような周知が検査官に行われていたのかということで、丸1に書 いていますけれども、FSISに幾つかのと畜場を管下する地域のFSISの 事務所があって、実は本省からそこに指示が行くわけでありますけれども、昨 年12月にFSISの各地域事務所を対象に日本向けの輸出条件の周知を図る ための電話会議を開催をしたということですけれども、この地域の事務所の検 査官は、まだ認定もなかったからこの会議には参加をしていなかったというこ とであります。したがって、その地域事務所の検査官がよく内容を知らなかっ たために現場の検査官も知らなかった。  さらには、2番目に書いていますけれども、FSISの検査官が日本向け輸 出証明業務を行うに当たって、その責務を理解するための措置が十分にとられ ていなかったということでございます。これも通常の一般的な研修は行われて おり、さらにはウェブ上で輸出向けの輸出条件を見れるというようなことは周 知をしていたけれども、実際にそれ以上のことはしていなかったということだ ろうと思います。  米国へ照会した項目ということで、大きく分けて6つの項目、具体的には 20項目について質問をさせていただきました。  まず、今回の事案の原因は一体何かと。それから、先ほど来申し上げました ように、他の施設で同様の問題はないのかということを質問としてお聞きをし ました。これはアメリカ側の回答です。  アメリカ側の回答というのは、今回の事案というのは、施設が審査を受けた マニュアルを守らなかったこと。それから、輸出条件に違反していることを米 国農務省の検査局の検査官が見つけられなかったことにより生じたものだと いうのが1点。  それから、重複しますけれども、その下に、昨年12月に各地域の責任者を 通じて日本向けの条件を周知したが、アトランティック社は当時、日本向けに 認定されていなかったため、その地域を担当する責任者が周知を受けておらず、 結果としてその地域のFSISの事務所から、現場から現場への情報がおりな くて周知も行われなかったという特異なケース。それから、他の施設では、こ れまでの監査や顧客からのフィードバック等から見て条件も理解され、適格品 のみ輸出されていると確信をしているというものでした。  なぜ特異なケースと言えるのかと。これからまた議論になりますけれども、 他の施設を十分に調査をしてみないとこういうことはまだ言えないのではな いだろうかというふうに思います。それから、他の施設では問題がなかったと いうことについても、少し具体的な根拠というのが明確ではないなというふう に考えております。  照会事項の概要のその2でございます。  また同じような話になるわけですけれども、まず、認定は問題がなかったの かということをお聞きをしたわけでございます。これについては、結論的にこ う書いていますが、AMS(農業販売促進局)の監査担当職員は、施設の責任 者が相応の経験を有して十分理解をしていたと。それから日本向けの条件につ いても知識を有していたというふうに言っており、AMSの審査に問題はなか ったというふうに言っています。しかしながら事故は起きた。先ほど言いまし たように、施設の責任者に確認をする。その施設の責任者は十分理解をしてい た。実際に作業をする人間が十分理解をしていたのかということについて、そ こまで突っ込んだインタビューは、私はしていないというふうに理解をしてい ます。  施設に関する事項で、担当者はなぜ責任を果たさなかったのかと。必要な研 修や訓練というのは行われていたのかということもあわせてお聞きをしてい るわけでありますが、ここに書いていますとおり、施設側がマニュアルを守ら なかったことは明らかであるというふうに言っています。  また、その次に、不当性の度合いについてOIG調査部門が調査をしている。 また、新しい言葉でOIGという言葉が出てくるわけでありますが、これは同 じように米国農務省内にある独立した監査組織です。そこの組織がいろいろな 監査に入る。そこも今回、調査に入っていて、ここは不当性の度合いというこ とで、こういう行為を故意で行ったのかどうかということについて、今、調査 をしているわけであります。  それから、その下にも書いてありますけれども、マニュアルは日本向けの条 件を含んでおり、現地監査では施設の責任者も脊柱除去や内臓の分別の必要性 を十分知っていたということを確認をしているというふうに言っていますけ れども、これも先ほど来説明したとおり、十分に現場の人間が知っていたのか ということについては疑問が残る。  主な照会事項とその内容の概要の4で、検査に関する事項ということで、検 査官というのはなぜ不適格品を見逃したのかということであります。これも重 複になりますけれども、知らなかったというのが1点目。それから、これも重 複になりますが、輸出証明の手続等を定める指示が発出され、ウェブサイトに 日本向けの条件が掲載されていたが、今回の事案の発生まで、現場のFSIS 検査官に対して日本向け輸出証明の責務を理解するための追加的措置は行わ れなかったと。インターネット上にちゃんと条件を載せていたということにと どまっていて、それ以上さらに追加的な研修を行わなかったのだということで ございます。  それから、その下にございますが、昨年12月に各地域の責任者を通じて日 本向けの条件を周知したが、アトランティック社は当時、日本向けに認定され ていなかったため、その地域を担当する責任者が周知を受けておらず、結果と して当社を担当する現場の検査官への周知も行われなかった特異なケースと いうふうに言っているわけでございます。  改善措置に関する事項で、提案された改善措置は十分かということで、アメ リカ側はこのように改善をしますということを言ってきているわけでありま す。1つは、先ほど来、マニュアルの話が出ておりまして、何が輸出できるの かよくわからないということですから、今後は、マニュアルには輸出できる具 体的な製品を明記をするということで輸出認定施設の再調査を実施をしたい と。  2番目として「輸出認定施設が輸出できる具体的な製品をリスト化し」。こ れは、この施設に輸出できるものはこういうものですよというポジティブリス ト。今まではこういうものは輸出してはいけないという規定でしたけれども、 こういうものが輸出できるのですということをリスト化をして、誰でも見れる ようにしようというのが2点目。  それから、今まではFSISの検査官のサインで輸出証明が出たということ ですが、今後はAMSについても、ちゃんと輸出品が輸入向けに適格であると いうことを証明をする。従来に加えて、AMSも証明をするということでミス をなくそうと。さらには輸出再開後は抜き打ち検査を実施するというのが、ア メリカ側の申し出た改善措置に関する事項でございます。  FSISに関する改善措置ということであります。これも幾つか説明がござ いました。FSIS検査官の役割の明確化ということで、施設には検査官、さ らには実際にサインをする獣医の資格を持っている検査官がいて、今回の場合 にも誰がどういう役割を果たすのかというのは少し現場で混乱があった。それ について、通知を改正をして役割の明確化を図るというのが1点目。  それから、先ほど来出ていますが、省内ウェブを通じて、輸出認定施設が輸 出できる具体的製品についてFSIS検査官に情報提供をする。さらには、研 修を行うとともに、テストをします。テストに合格しないとだめだという制度 も導入をしますと。さらには、一番下になりますが、輸出認定施設と担当のF SIS検査官に対して査察を実施する、というのがアメリカ側の申し出た改善 措置でございます。  先ほど来問題になっています、FSIS(食品安全検査局)と農業販売促進 局の連携の強化。この連携の悪さが今回の事案を発生した1つの要因というこ とでありますので、連携を強化するために幾つか提案をされています。1つは、 AMSは認定や取り消しに当たり、その都度、FSISに通知をする。それか ら、新たな施設の認定に当たっては、AMSはFSIS検査官の研修が終了し た後に施設を認定する。それから、AMSは輸出認定施設が輸出できる具体的 な製品をリスト化し、省内ウェブに掲示するとともにFSISに情報を提供す る。それから、AMSにおいても証明を出すということでございます。  こういうことを踏まえて、より具体的な話を確認をするために、28日、29 日と専門家会合を開催をいたしました。  日本側は会議に先立ち、ここに書いてあるような内容の冒頭の発言をさせて いただいたわけであります。ごらんをいただくとわかりますが、特にポツの2 番目で、国民の食の安全・安心を大前提に、徹底的な原因究明と再発防止が必 要。それから3番目に、本事案により日本国民の間に生じた疑問というのは、 問題のあった民間施設ばかりではなくて、先ほど来出ていますように、農務省 の検査官のチェック機能まで及ぶ重大なものである。そういう認識を持ってい るのだということで、輸入手続の再開にはこのような日米が合意したシステム の信頼性への疑問を払拭することが不可欠であるということを冒頭申し上げ たところでございます。  会議の概要については、このような事項についてお互いに緊密に意見交換を させていただきました。  時間的には通訳を挟んで1.5日ということでございます。我々の関心事項で ある、なぜこの問題は起きたのか、認定に問題がなかったのか、ほかの施設は 大丈夫なのか、システム上、問題がないのかということにフォーカスを絞った 議論を行ったところであります。  この点について、一応、日米間で共通認識を得ることができました。下に書 いていますけれども、まず今回の事案というのは、問題の施設が、認定された QSAマニュアルに従わなかったこと。及び、それをFSISの検査官が発見 できなかった結果、発生したものであるというのが直接の原因。  認定は問題がなかったのかということですけれども、そのままお読みします と、問題となった施設の認定について、当時の判断としては手続に従って認定 が行われたというものであるけれども、今から振り返れば、QSAマニュアル がより具体的、現実的なものであったとすれば、今回の事案を防ぐことができ た可能性は高まっていた。一言で言うと、アメリカ側は改善すべき点があった のだということをこの時点で認めたということになります。QSAマニュアル がより具体的、現実的なものというのは、先ほど言いましたように、輸出でき るものをきちっと書く。さらには、分割処理に当たってのマニュアルを整備す る。もうちょっと申し上げると、きちっと従業員まで輸出プログラムの内容が 周知できていれば防ぐことができたということをアメリカ側が認め、改善すべ き点ということで確認をしたということでございます。  会議の概要の3でございますけれども、今後ということでございます。先ほ ど来申し上げましたとおり、輸出再々開が既に決まっているというものでは決 してない。今後、これまでの経緯について、今このように行っている、日本側 においてはこれまでの経緯について消費者の方々、輸入者の方々に説明会を開 催し透明性を高めた形で、きちっとこういうことになっていますという話をす る。米国においては施設を、先ほど来、レビューをすると言っています。今後、 米国側がレビューをする際にどういう点検項目でレビューをするのかという 日本側の意見を含め、他の対日処理施設37に対する再調査を行う。さらには 先ほど申し上げましたような対策の具体化を行うということで、これらの結果 を踏まえて、今後どういうふうにすべきかということを検討する、そういう段 階に今あるということでございます。  このホームページの説明をする前に、実は資料には記載をしておりませんけ れども、既に報道がされておりますが、香港で3月11日と、2例目が4月7 日になりますけれども、アメリカから輸入された牛肉に骨が入っていたという ことで、そこから輸出される製品を輸入停止したということを発表をいたしま した。もちろん、日本とアメリカで協議の結果、結んでいる輸出プログラムと 内容は異なります。たしか、香港とアメリカの間では30カ月以下で骨なしと いうことで輸出プログラムの内容が決まっていると聞いておりますけれども、 実は我が方はこの問題について大変な関心を有しているわけでございます。  今、この2事案について、アメリカ並びに、特にこの問題を発見をした香港 に対して事実関係を調査しているところでございますけれども、この2事例と いうもはもちろん米国と第三国の問題ということでありますけれども、米国の 輸出牛肉の管理体制の信頼性ということについて疑問を呈する材料の1つと なっているということから、この点についてもしっかり確認をして、今後の対 策について検討をしたいというふうに思います。  以上が私の説明ですが、最後に、御意見がある方は、厚生労働省、農林水産 省のホームページにいろいろな情報が入っています。いろいろな御意見も受け つけております。ぜひこういうのも活用して、皆様方の御意見を厚生労働省、 農林省に上げていただければと思います。  以上でございます。 ◎司会  それでは、ここで10分程度、休憩をしたいと思います。開始を3時5分か らとさせていただきますので、お時間になりましたらお席にお着きください。               (休     憩)              (2)意 見 交 換 ◎司会  それでは、お時間が参りましたので意見交換を始めます。  まず、皆様の前に着席しております行政側の出席者を紹介いたします。  皆様からごらんになって一番右手の方から、内閣府食品安全委員会事務局の 西郷リスクコミュニケーション官です。  農林水産省消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室の川島室長でございます。  先ほど御説明申し上げました、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 の桑崎課長です。  最後になりましたが、厚生労働省大臣官房、藤井参事官です。  意見交換の議事進行につきましては、藤井参事官にお願いいたします。 ◎藤井厚生労働省大臣官房参事官  厚生労働省の藤井でございます。議事進行を務めさせていただきたいと思い ます。  以下は、座ってさせていただきたいと思います。  仙台でもBSE関係について何回かリスコミ、意見交換会、説明会等を実施 をしておりますので、参加をいただいた方は進め方についてよく御存じだとは 思いますが、初めて御出席の方もあろうかと思いますので、意見交換会の進め 方、そしてその約束事について、まず最初に御説明をさせていただきたいと思 います。  休憩前に厚産労働省の桑崎課長から説明をいたしましたが、その説明に対し まして疑問点、御意見、御要望等があり発言を希望される方は、挙手をお願い をしたいと思います。御発言をいただく方については、恐縮ですが、私の方で 御指名をさせていただきます。  指名をさせていただきますと、係の者がマイクをお持ちをしますので、大変 恐縮ですが、御発言に先立ちましてお名前と、差し支えがなければ所属をお願 いをしたいと思っております。  できるだけ多くの方に御発言をいただきたいと思いますので、1回の御発言 は2分以内でお願いをしたいと思います。1分半を経過をしましたら、事務局 の方で1度ベルを鳴らします。  ベルが鳴りますと、まとめに入っていただきたいと思います。2分たちまし たら、2回、事務局の方でベルを鳴らさせていただきます。  2回ベルが鳴りますと、他の方にお譲りをいただけたらありがたいと思いま す。いろいろとたくたん発言をしたいという方がおありかと思いますが、そう いう方も何回かに分けてお願いをできたらと思っております。  行政からの回答、発言につきましては、2分ということで区切りますと言葉 足らずになり、誤解を生じてはいけませんので時間を区切りませんが、できる だけ簡潔に行っていただくようにしたいと思います。  会場から何人かの方に発言をいただき、行政の方からはある程度、一括して 回答させていただくという、その繰り返しをさせていただきたいと思います。  実は本日、出席者の方から書面で質問をいただきました。この書面でいただ いた質問について、回答しないというのではありませんが、まずフロアの方か らいろいろと御意見、御質問をいただいて、そして最後の部分で、そのフロア から出てこなかった意見等については一括をして回答させていただくという 取り扱いをさせていただきたいと思います。  会場の都合もありますので午後4時半には終了したいと思いますので、何と ぞ皆様方の御理解と御協力をお願いをしたいと思います。  それでは、御質問、御意見、御要望等がある方は挙手でお知らせをいただき たいと思います。  それでは、まず、そちらの一番向こうの男性の方と、次の2列目の白黒の女 性の方、そして後ろの方の黒い服を着た女性の方、その3人の方、続けて御発 言をいただければありがたいと思います。  係の者が順次、マイクをお持ちをいたします。 ◎参加者1  河相と申します。東北大学で農業経済、食料経済の講議をやってまいりまし て、もうOBです。  質問、3点ございます。先ほど厚生省の方の御説明の中と直接は関係ないと 思いますが、合衆国からの牛肉の輸入問題と私は密接にかかわると思いますの で、第1点はこういうことです。  日本の国内で発生したBSEの第11頭目、これは昨年の3月でございまし た。これについて厚生省と農林省が合同で、末梢神経繊維の一部に微量ながら 異常プリオンが発見されたということを記者会見しておられます。これは非常 に重大な問題です。これは肉の中にもプリオンが蓄積されている可能性がある ということを示唆していることでございますので、このことは非常に問題だと 思いますが、このことについての科学的な分析がどのようにされているのか、 あるいはアメリカ学衆国の輸入牛肉の中にはそういう危険性は全くないと断 定できるのか、その点が第1点です。  2点目は、これは国会で問題になりましたので皆さんも御承知だと思います が、民主党の川内議員が政府に質問趣意書を出されました。それに対する政府 の答弁書の中に、牛肉輸入再開前に日本政府の担当官が合衆国に出向いていろ いろ検査をするということを述べているのがその質問趣意書の中にあります が、それを行わなかったということを農林大臣が委員会の中ではっきり明言し ておられます。なぜ行かなかったのか、これをはっきりさせていただきたいと 思います。  3番目は、昨年1月19日に米国農務省の最終報書というものが出されまし た。これはきょうの説明の中に一切触れられておりません。なぜかよくわかり ませんが、これを私ども読んでみましたら、非常に重要なことがいろいろ書い てございます。  時間がございませんので詳しく申し上げませんが、要するにこの報告書では、 アメリカ合衆国の中では20カ月齢以下の牛ということを科学的に検査するよ うな手法を持っていないと。要するに、これは小泉さんも国会で申されており ますが、アメリカという国は何千頭、何万頭という単位で牛を放牧しているわ けでございますから、自然交配が一般的です。したがって何カ月齢などという ことは、日本と同じようなトレーサビリティではできないはずです。にもかか わらず、その報告書ではA40というのを基準にして、日本でいう20カ月齢以 下というふうに言っておりますが、ということを前提にすれば今回のような事 態は起きなかったと私は思っておりますが、そういうことをなぜ日本政府がき ちんと実証しなかったのかということを伺いたいと思います。  以上3点です。 ◎藤井参事官  恐縮ですが、一番最後、3点目、いつの農務省の報告とおっしゃいましたで しょうか。 ◎参加者1  2005年の1月19日付です。 ◎藤井参事官  それは、日本政府へ出された農務省からの……。 ◎参加者1  そうです。日本政府あての最終報告書です。 ◎藤井参事官  それでは、次に、最初に御指名をした白黒の女性の方、続けてお願いをした いと思います。 ◎参加者2  モニターをしている管野と申します。  質問は、ことしの2月ですか、国会のBSEの集中審議のときに議員の方が、 日本からの牛肉の輸出施設は、アメリカへ輸出する場合にはアメリカの担当官 が来てその工場の施設を検査して認定しているということで。ところが日本に 輸入するアメリカの処理施設はといいますと、アメリカの方で処理施設の認定 をしているということです。  では、アメリカに輸出する方はアメリカが来て検査しているのですから、日 本に輸入する牛肉の処理施設のところを日本が検査できるように、アメリカの 検査はもちろんのこと、日本人が直接行って検査できる体制にひとつしていた だけますと、もう少し、日本人がどういったことに一番、食の安全・安心のた めに関心を持っているかという点がわかって、いろんな検査ができるかと思い ます。  それと関連するわけですけれども、アメリカの日本側へ輸入できる施設一覧 というのを、日本側は把握なさっているのかどうかということをお伺いしたい と思います。  というのは、先ほどお話ありました、香港での骨の混入の処理施設が日本向 けも担当している施設かどうかというのがもしわかれば即対応できるのでは ないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  それでは、3人目、最初に御指名をしました、黒い服を着た女性の方、お願 いをします。 ◎参加者3  消費者の1人です。一戸といいます。  輸入再開のときの輸入条件の問題なのですが、この輸入条件そのものについ て私は非常に疑問を持っているわけです。今回問題になっているのはその輸入 条件が守られなかったということが問題になっているわけですけれども、その 守らなかったことは当然問題なのですけれども、それ以前の、日本が再開のと きに合意した輸入条件というのがあれでいいのか。  1つは、20カ月齢以下ということで全く異常プリオンの蓄積があり得ない というふうに考えられるのかどうかという点に関しては、まだ解明されてない 問題があるはずなのですね。その辺が1つ。だから、20カ月齢以下ならいい ということが、まず私としては納得できない。  それから、20カ月齢以下だよという、アメリカの日本に入ってくる牛肉に 関して間違いなく20カ月齢以下だということは、私たちにとっては確認でき ないことですよね。先ほどの方がおっしゃったように、トレーサビリティがあ るわけではない。経験によって肉質から判断するだけだということを聞いてお りますので、そういう確認できないようなことをやるということは、ちょっと 許されないことではないかと思います。そのような、私たちが国内では持って いる牛肉に対する規制というものが全く行われていない国のものを輸入する ということになれば、今回のような問題が起こるのは私は当然ではないかと思 います。  食肉業者というのは、やはり国の中で普通行われていることをやるのが普通 だと思うのですね。輸出向けのために特別なことをやるということになるとい うことが、どのようにして保証できるのでしょうか。私はやはり、輸入する国 の条件に合わせて輸出する国は決めるべきだと。輸入条件というものを、私た ちは自主的に決めるべきだと思います。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  ただいま、まず3人の方から御意見、御質問なりをいただきましたが、いろ いろと多岐にわたっていると思います。末梢神経における微量プリオンの問題 でありますとか、輸入再開に際してどうして事前調査をやらなかったのかとい うような御指摘もありましたし、トレーサビリティがない米国内で、肉質で 20カ齢以下ということを判定をするというのは難しいのではないかという御 指摘もあったと思います。  あとは、対日輸出施設について、日本から対米輸出をする施設に米国側が検 査をするような、同じよう方式できちっとやるべきではないかということもあ りましたし、対日輸出施設の一覧というものを行政側がきちんと把握をしてい るのかという御指摘もありました。  それから、前提となった輸入条件自体に問題があるのではないかということ から、20カ月齢以下というのがほんとに大丈夫なのかという、20カ月齢とい うことを切ることの問題。そして、間違って20カ月齢以下の牛が輸入をされ るということを日本側で確認をきちんとできないのではないかという御指摘 もあったと思います。  今いろいろ御質問、御意見、御要望等がありましたことにつきまして、ある 程度、整理をしまして、行政の方からの回答をさせていただきたいと思います。 ◎川島農林水産省消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室長  農林水産省の川島でございます。私の方からまず御説明をさせていただきま して、続きまして厚生労働省の方にお渡しをしたいと思います。  最初の方の御質問の中の、例の11頭目の御質問でございます。これは、お っしゃいましたように11例目。これは屠畜場での検査の結果ではございませ んで、私ども農水省の方で、現在、24カ月齢以上の死亡牛につきましては全 頭のやはりBSE検査をするという取り組みをやっておりますけれども、その 結果、16年3月9日生まれのもの──当時、94カ月齢になっておったという ことですから7歳、8歳ぐらいの高齢牛でございますけれども、死んでおった ものにつきまして検査をしたところ、BSEであるということが確認をされま して、その検体につきまして末梢神経について研究をしてきたところ、微量で はあったわけでございますけれども、その末梢神経に異常プリオンが確認をさ れたということでございます。その後、死亡牛も何例か確認をされております が、今、私が承知している限りでは、その後、これに関する新たな知見が出て きているというふうには聞いておりません。  ただ、一方で、やはり原因究明ですとか、発生機序の解明というのでしょう か、これは非常に重要な課題だということで、実はこの研究、私どもの関連機 関と申しましょうか、動物衛生研究所というところで現在、いわゆる実験的に、 この原因物質である異常プリオンに汚染をされた牛の脳を小牛に接種をして、 その発病機序がどういうふうになっているのかという研究を進めているとこ ろでございます。類似の研究が、イギリスですとかドイツといったところで継 続をされているというふうに理解をしております。  それから、先ほど昨年の1月ということで、これは恐らく生理学的成熟度(マ チュリティ)というものに基づきます月齢判定の御質問かというふうに理解を しております。これにつきましては、米国から数百頭にわたりますデータを提 供いただきまして、私どもの日本側の家畜解剖学、それから統計学といった専 門家の先生方に入っていただきまして、アメリカ側とのやりとりを数回にわた りやりまして、統計学的な分析をやって最終的に御報告をいただきました。  そのときの御報告は、A40という評価決定ポイントは高い精度での判別が 可能であるということを御答申をいただきまして、ただ、これにつきまして、 米国牛肉の感染リスクの程度とあわせてきちんと評価をすべきという御答申 をいただいております。この報告書につきましても、食品安全委員会の方の 10回にわたります御審議の中に報告書として資料を提供させていただきまし て、そういったことも含めまして御審議をいただいた結果というふうに理解を しております。 ◎桑崎課長  私の方からは、川内議員の質問主意書に関連をすることについて、輸入再開 以前に検査をすることになっていたのになぜ検査をしなかったのかというこ とについてお答えを申し上げます。  御承知のとおり、この問題は国会でも随分大きな議論になりました。官房長 官のこの件に対する統一見解というものも出されております。この内容を御存 じない方もいらっしゃるかもしれませんが、どういう経緯かということを少し 御説明をした方がいいと思います。  国会議員は、内閣に対して書面で質問する権利がございます。質問主意書と いう形で内閣の見解を求めることができるようになっています。川内先生から BSEに関する質問主意書をちょうだいをいたしまして、11月18日に閣議決 定という形でお答えをいたしました。  それはどういう形でお答えをしていることになるかというと、質問は省きま すけれども、答えですが、厚生労働省及び農林水産省においては、米国産牛肉 等の輸入を再開することとなった場合には、輸入再開以前に、また輸入再開後 も定期的に担当官を派遣して、米国における我が国向け牛肉等に係る食肉処理 施設に対する現地調査を実施することが必要と考えているという答弁をさせ ていただきました。この「必要と考えている」というふうにお答えをしたわけ でありますけれども、国会で、なぜしなかったのだという答弁を求められて、 お答えをしたわけであります。  お答えをした11月18日の時点では、「輸入再開以前と以後に現地調査を実 施することが必要と考えており」ということは閣議決定をしたわけであります けれども、これは当時の厚生労働省と農林省の認識、考え方を、これは内閣か ら出すもので、内閣として認めたものであって、特定の行為をなすということ を内閣として決定したものではないとお答えをしています。  具体的には、やはり現地調査をするということを考えると、日本向け処理が 動いているときに本当に日本向け処理、要するに輸出プログラムに基づいて処 理がされているのかということを確認をするということが、査察という意味で はより適切なのではないかということが1点と、事前の調査という意味で申し 上げますと、まだ施設が動いてないわけでありますから、先ほど説明をいたし ましたAMS(農業販売促進局)の事前の認定の調査ということになるわけで ありますけれども、先ほど言いました、実際に動いているところを見た方が効 率的な監視ができるということに加えて、アメリカとの協議の中で、その査察 に行った場合にはAMSの認定作業を調査できるというお答えもちょうだい したところから、そうであれば輸入再開後にきちっとした形で実際に動いてい るところをチェックしようというふうに判断をしたというのが、この問題の経 緯といいますか、お答えだというふうに御理解をいただければいいと思います。 ◎藤井参事官  続けて、川島室長の方から。 ◎川島室長  例えば施設を全部把握しているのかというような御質問がございまして、こ れは私ども、把握をしてございます。  今回の香港に、先ほど冒頭部の説明でありました、2カ所の工場から香港に 輸出されたものにつきまして骨が確認をされたという施設があるわけですけ れども、これはカーギル社というところとスウィフト社というところでござい まして、こういった施設の認定状況といったものについて私どもは把握をして ございます。 ◎桑崎課長  それから、ちょっと輸入とは違うのですが、輸出の話について御照会をちょ うだいしました。  日本からアメリカに牛肉を今、輸出しているわけでありますけれども、その 日本のと畜場、食肉処理場の認定はアメリカ政府が行っている。アメリカから 日本に輸出するときの、アメリカにおけると畜場の認定はアメリカ政府が行っ ていると。これは何かおかしいのではないかという趣旨だと思います。  現状から申し上げますと、両方とも輸出国が認定をしています。日本からア メリカに牛肉を輸出する際には、日本政府(厚生労働省)がと畜場を認定をし、 アメリカに通報をしています。  逆に、御承知のとおり、今回の輸出プログラムもそうですけれども、アメリ カから日本に──今、とまっていますけれども──輸出する場合にはアメリカ 政府が認定した施設からのみ輸出をするという意味では、基本的にそのシステ ムの違いというものはないというふうに御理解をいただければいいと思いま す。  それと、20カ月のお話が出ました。20カ月は納得できないということで、 まず最初に振り返させていただきますと、国内、輸入というのをちょっと置い ておいて経過を御説明をした方がいいと思います。  平成13年9月に我が国で初めてBSEが発生をし、その約1カ月後になり ますけれども、全頭検査を開始をしたわけであります。なぜそのときに全頭検 査を開始をしたのかということを、私、いろいろなところで質問を受けている わけです。国会でももちろんですけれども、大きく分けて2つあります。  今は、先ほど話が出ましたけれども、日本にはトレーサビリティ制度があっ て、この牛はいつ生まれたのかということがきちっとトレースできる仕組みが 既に導入されていますが、当時は実は月齢はわからなかったのですね。特定の、 例えば血統書がついている牛というのは生まれがわかっておりますけれども、 普通の牛は実はいつ生まれたのかわからない。要するに月齢がわからないとい うのが1つ。もう1つは、やはり最初の我が国における発生ということで、大 変国民の方々がこの問題について心配をされたという、この2つ。  大きくこの2つを理由として全頭検査を開始をしたわけで、今みたいに食品 安全委員会があってリスク評価をした上で全頭検査を行ったということでは ありませんが、もうちょっと具体的な理由──月齢がわからないとか、大変消 費者の方が不安に思っているとかということを背景に全頭検査を開始をしま した。これについて、やはり食品安全行政というのは、BSE問題に限らず、 科学的な知見に基づいて行うべきものというふうに我々は考えています。  したがって、国内措置の見直しということについては食品安全委員会にお諮 りをしたわけでありますけれども、その前に食品安全委員会が自ら評価という ことでこのBSE問題を取り扱っていただいて、たしか、正確ではありません けれども、その中で1つは、検出限界以下を検査しないとしても、今のSRM を全部の牛から取るという措置を変えない限りはリスクは変わらないのだと いうのが1点と、やはり今までの検査の中で21カ月以上の牛が可能性がある という、中間取りまとめを、厚生労働省、農林省に報告をいただいたというふ うに理解をしています。  それを踏まえて厚生労働省は、20カ月以下については国内措置について外 してもリスク上問題がないかどうかということで食品安全委員会に諮問をし て、答えは、たしか、そんなにリスクの差はない──いずれにおいても無視で きる〜非常に小さい〜でしたかね。正確にちょっと申しわけありませんがあれ ですが、リスクの差が非常に小さいというお答えをちょうだいをし、そういう プロセスを経た中で国内措置の見直しを、21カ月以上を検査対象月齢としま した。そういう経過の中で20カ月が出てきているというふうにまず御理解を いただくといいと思います。  アメリカ問題についても、同様に食品安全委員会に諮問をし、科学的議論を ちょうだいしましたけれども、諮問の内容というのは、アメリカ国内における 20カ月齢以下の牛の安全性と、それから、今、日本に流通している牛肉の安 全性のリスクは同等でしょうかという諮問をさせていただいて、それについて お答えをちょうだいしましたので、我が方はそういう措置をとらせていただい たというのが、ちょっと長くなりますけれども、そういう経過で20カ月が出 てきたし、同等性の評価もしていただいたのだというふうに御理解をいただけ ればいいのではないかと思います。 ◎藤井参事官  思っていたことではない答えだと、御質問をされた方はあるかもわかりませ んが、できるだけ多くの方の御質問、御意見をいただくという趣旨から、そう いう方は、後ほど時間がありましたら再度、御質問等をいただければありがた いと思います。  それでは、別の方。  それでは、向こうの列ばかりに行っていますので、今度はこちらから、まず 2列目の女性の方。そして、やはり2列目の女性の方と、前から手を挙げてお られる、そちらの2列目の男性の方。その3人、続けてお願いをしたいと思い ます。 ◎参加者4  山形市消費者連合会の五十嵐と申します。  先般、ここでBSEの説明会があったときにも私が質問したのですが、いわ ゆる危険部位の除去こそがキーポイントではないのだろうかという話をして、 そのことが守られるとするならばリスクはどうなのだという諮問でしたよね。 私は、科学的知見に立つのであるならば、この危険部位の除去こそがまさに食 品安全委員会の方々の科学的知見の論議をされるべきものではないかと思う のです。  それはなぜかといったら、日本とアメリカの中では肉に対する食文化が違い ますよね。非常に違いがあります。認識も違います。例えば、日本の中でこう いう論議が起きているときにまたしても香港の中で出てきたという、そういう ずさんさの、デリカシーを欠いたアメリカの考え方そのものが、私は消費者と しては非常に不安なのですね。  であるゆえに、危険部位の除去と簡単に言いますけれども、それが我々が思 っているほど簡単ではないような気がするのです。その辺のところ。  なぜこういうことを申し上げますかというと、私たち、最初、日本の中でB SEが起きたときに、消費団体として生産者を応援するためにいろんな学習を しました。屠殺場へも行ったし、検査体制も見たし、屠殺の現場も見たし、家 畜を飼っているその現場も見たし、いろんなことを見てきました。それで安全 であることを確認をして、生産者を支援をしました。  そういうことがありましたので、今回の危険部位に対する除去と簡単に言い ますけれども、そこのところが非常に問題だと思っております。その辺のとこ ろをお話しいただけたらなと思いますが。 ◎藤井参事官  では、次の方、お願いをします。 ◎参加者5  新日本婦人の会の佐々木と申します。昨年の12月の説明会のとき、施設の 認定業者のうちアメリカは、あのとき10施設と思ったのですけれども、11施 設と先ほど説明ありまして、カナダは4施設、査察に行っているということで したが、その後、例えば輸入再ストップなるまでの間に40施設をちゃんと検 査したのかどうか、お聞きしたいと思います。  先ほどの説明だと事前にはできないみたいなことでしたが、日本の食肉業者 さんも12月の再開前にアメリカに行って、このような処理の仕方ではとても 安全とは言えないということでアメリカ牛は輸入しないと決めたというふう に報道もされておりますので、日本ではせめて40施設全部その後も査察をし たのかどうか、お聞きしたいと思います。  2つ目は、今度の骨の混入していた業者は特異な例だと言っておりますけれ ども、香港で発見された食肉業者も日本向け輸出の認定業者だったというふう に言われていますが、そういう中で日本に来た食肉が特異なケースというのは、 ちょっと言えないのではないかと思います。私たち消費者として、やはり個人 的には防ぎ切れない。800℃以上でないとこのBSE菌は死なないと。焼却し ても、その灰はただそこら辺の土に埋めるわけにもいかないと、缶に入れて始 末していますね。  そういうところで、やはり政府の役割はほんとに大事だと思うのですね。ア メリカが責任があると小泉さんは言っていますけれども、日本の政府は、やは り日本の国民の食の安全、生命・財産を守る責任があるわけです。  そういうわけですから、やはり、この間の説明のときは日本では抜き打ち検 査はできないと言っていますが、今後も抜き打ち検査を求めていかないのかど うか、そのことをお伺いしたいと思います。 ◎藤井参事官  それでは、3人目の男性の方、お願いをしたいと思います。 ◎参加者6  食肉関連業者の木立です。  昨年、解禁時のとき、日米合意では違反工場があった際は該当工場のみ禁輸 になるはずだったのが、ことしの1月20日、背骨混入の違反があり、突然、 全面停止になったわけですよね。その後、厚生労働省が指示を出し、481点、 自主検査した結果、他社製品は全箱検査の結果その違反は全くなかったわけで すので、この1件の違反のみで今後、全面停止にならないように処置を講ずる べきであると思うのですが、その点、1点、聞かせてもらいます。  それから、厚生労働省、それから農林水産省、リスクコミュニケーションを 全国9カ所でやっている。今やっているわけですけれども、この説明会等で実 施しておりますのは一部の人はわかりますけれども、日本国民全体が食の安 全・安心、信頼を得る情報が十分ではないと思います。そのために、これから もっと幅広く国民の信頼を得るために公開提供をしていくべきだと思います。 例えばテレビ、新聞、インターネット等で情報公開をして、国民に安全・安心 を与えるようにしてもらいたいと思います。  それから、もう1点、食品安全委員会のメンバーの半数が辞任するとかとい う話を聞いているのだけれども、それは一体どのような理由からなのでしょう か。  その3点、聞きたいと思います。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  最初の方からは特定危険部位の除去の問題。2番目の方からは、査察の状況、 そして今回、成田で見つかったのは特異な例ということをアメリカは言ってい るけれども、そうではないのではないかと。もし再々開をするような場合には 抜き打ち検査というのがやれないのかという御指摘があったと思います。最後 の方は、今回、1つの業者だけで背骨が見つかって、アメリカからの輸入手続 を全面停止という形にしているわけですが、そういうのは行き過ぎではないか という趣旨の発言ではなかったかと思います。あとは、情報公開の問題、プリ オン専門調査会の委員の交代の問題。そういう御指摘がありましたので、これ も整理をして、順次答えさせていただきたいと思います。  それでは、最初は厚労省の桑崎課長の方から。 ◎桑崎課長  要するに、特定危険部位の除去が難しい、徹底をすべきだという御質問だと ……。 ◎参加者4  プログラムもきちんとなってないというわけでしょう、特定部位も。そうい うことからして、もっときちんとしたものができてなかったならば、できない のではないかということなのです。  プログラムもきちんとなってなかった。例えば今の話、言いたいこといろい ろあるんですけれども、簡単に言ったんですけれども、危険部位の除去という ことが一番問題でしょう。そこのところがどうなっているかということが、そ れこそ食品安全委員会の学者の方の意見をきちんと論議すべきで、内閣の諮問 のやり方が大体おかしいと思うのです。これが守られるならばリスクはどうだ という諮問でしたよね。だけど、そうではなくて、その前の危険部位の除去が 非常に……。  だって、我々、いろんな学習をして、ビデオなどを見ますと、1〜2秒間に 1体を解体するシステムでしょう、アメリカの中では。そういうことも含めて、 危険部位の除去はどうなのだと。 ◎桑崎課長  食品安全委員会の確かに答申の付帯事項にその話がありましたので、ちょっ とそれは置いておいて、危険部位の除去を徹底すべきだということはもう当然 のことだと思います。そういうために今、アメリカ側と協議をし、それをいか に徹底させるのかということについて、今後、必要な対策が出てくるのだろう と思います。  脊髄については、確かにアメリカと日本で基準が違いますけれども、対日輸 出施設は全月齢の牛から取っているというふうに確認をしていますし、それか ら最終的には、脊髄に関しては向こうのインスペクターが枝肉検査のときに確 認をしているというふうなことでございます。  脊髄では確かに問題ないだろうと。そうすると問題はやはり脊柱とかになる ということで、それについては、いかに徹底をし、向こうのインスペクターに もそれを理解させた上で関与させるのかというのが今後の課題で、それをいか に徹底させるのかというのをしっかりやっていきたいなというふうに、御指摘 のとおり、私もそう思います。しっかりやっていきたいと思います。  それから、その後、査察に行っているのかという御質問がございました。特 にアメリカについて申し上げると、最初の11施設行って以降、実は1月に次 の査察を計画をしていましたが、今回の事案が発生したので中止をいたしまし た。したがって、アメリカに関しては11でとまっています。  カナダに関しては、今、引き続き輸入がありますので、最近も残りの施設に ついて査察に行って、我々の担当官が問題がないことを確認をしているという ことですが、ただ1カ所、手続ミスがあって、それについては向こうで指摘を して取り消しをしたという事例はありますけれども、査察の状況はそういう状 況でございました。対日輸出施設は当初9のはずです。  それから、特異な例だということは、そういうことはまだ言えないのではな いかと。私も先ほど説明を申し上げました。本件が特異かどうかというのは、 アメリカ側がこれから行う再点検、レビューの結果を見てそれを判断すべき問 題で、現在のところアメリカ側がそう主張しているからといって、それはそう だというふうに我々は考えていません。これからの調査内容を見てそれを判断 すべきだろうと思います。  それから、今後の話がたくさんあって、例えば抜き打ちをどうするのだとか。 この話をすると実は結構いろいろあるのですが、我が方は現時点ではまだそこ までの段取りには行っていないんですね。今の段取りというのは、先ほど言い ましたように、こういう意見をお聞きをする、さらにアメリカ側の調査結果を 求めて、それで検討するというのが今の段階でございます。  ただ、いろんな会場に行きますと、必ずその先の話、再々開後の話が出るも のですから、仮にそういうふうになった場合という仮定を置いた上で、皆様の 御意見については十分に検討させていただくというお答えをさせていただい ています。  それから、1件の違反のみで全部をとめるのかと。これも大抵、今後──こ れも仮の話にどうもなってしまって、そこまで議論は全然してないわけですけ れども、この扱いについても十分に考える必要があるとは思いますが、今回の 事案というのは、私の理解するところでは輸出プログラムをお互いで協議をし て決めて、アメリカ側がきちっとそれを守るという前提で輸入再開が始まった。 それにもかかわらずこういう事例が起きてしまったということで、私、先ほど 申し上げましたように、アメリカに対する信頼性というものが失われたのでは ないかと。  もうちょっと言うと、その他の施設についても同じように大丈夫かというこ とについてやはりきちっと確認をする必要があるということで、アメリカから 来るものについてすべての輸入手続を停止をしたということですので、ぜひこ この部分は御理解をちょうだいしたいなと思います。  今後どういうふうにするかということについては、今の御意見もありました けれども、その今後の中で検討していく課題だというふうには思っています。 ◎川島室長  それでは、桑崎課長の方からちょっとマイクをいただきまして、まず、先ほ どカナダの件で9と申しましたけれども、最初、去年の12月に4カ所、それ からことしの3月に5カ所を見に行っておりまして、今、課長から御説明あり ましたように1カ所が認定取り消しになっておりますので、現状、8施設とい うことになっております。これらの調査結果につきましては私どもなりのホー ムページで掲載をさせていただいておりますので、ぜひまた御参照いただけれ ばというふうに思います。  それから、香港の2施設につきましては、私どもの対日輸出施設の中に入っ ております。先ほどの最初のパワーポイントの説明のときにもございましたけ れども、対日向けと、それから香港向けの輸出プログラムというか、条件がち ょっと違うということでございまして、今回の2件の事案につきましては、私 ども、引き続きアメリカ側、それから香港側にさらなる情報の提供を求めてお りまして、そういったものもきちんと見極めながら今後の対応に生かしていき たいというふうに考えております。  それから、いわゆるリスクコミュニケーションの関係で、全国で9カ所。こ れは、これまでも、主要な消費地というのでしょうか、地域的なバランスを考 えて北海道から九州・沖縄まで、そういった地域的なバランスなりを考えて9 カ所でやらせていただいているわけですけれども、そのほかの地域の方につい ては、確かにそういうふうになかなか参加できないという事情があるのは私ど もわかるわけでございますが、そういった方々のためには、先ほど最後にスラ イドを出しておりましたように、きょうのような説明会の資料ですとか、こう いったものを両省のホームページに出してございますので、またごらんいただ いて、また御意見をいただきたいというふうに考えております。 ◎藤井参事官  それでは、食品安全委員会の西郷さんの方から、プリオン専門調査会の委員 の交代の件についてお願いいたします。 ◎西郷内閣府食品安全委員会事務局リスクコミュニケーション官  御指摘いただきまして、今回、4月1日に食品安全委員会のプリオン専門調 査会、それから農薬の専門調査会も替わったのですけれども、そのうちのプリ オン専門調査会の改選で半数が辞任したということが、テレビとか新聞とか、 最近は週刊誌などにもいろんな記事が出ておりまして、非常に御心配をおかけ しているのではないかと思って恐縮に存じております。  これは人事のお話でございますので事務局の方から云々するということで はないのでございますが、きょう配っていただいている資料の中に、右の上に 「参考」と書いてある「食品安全委員会の議論の概要」という紙が入っている かと存じます。全部で4ページのものでございますが、ちょっと出していただ けますでしょうか。  これは、食品安全委員会は毎週木曜日に定例の委員会がございまして、先週 の木曜日の委員会でいろんな議題があったのですけれども、その中でも、一応、 4月1日付で専門委員の改選があったということが話題となったときに若干、 委員の中から議論がございましたので、その議論を抜粋してきたものでござい ます。  その紙の1枚目の一番下に経緯というのを書いてございますけれども、食品 安全委員会という7人の委員がいるのですけれども、その下に、要するに7人 の委員では全部の作業をするわけにはいきませんので、いろんな評価作業など を行う専門調査会がございます。全部で16ございます。3年前の7月に食品 安全委員会ができまして、プリオンの専門調査会は一番最初にできた専門調査 会でございまして、調べてみますと設立後2カ月たたないうちに発足してござ います。  その下に、17年10月に「専門委員の一斉改選(農薬、プリオンを除く)」 というのがございますが、実は、次、2ページ目を見ていただきますと、これ は役所の言葉で、任免といって難しいのですけれども、専門調査会の専門委員 というのは、実は最初に発令されたときに任期がついてございませんでした。 食品安全委員会の本委員は3年という任期があるのでございますが、実はこれ は食品安全委員会の専門委員に限らず、政府の審議会などの臨時委員とか特別 委員とかいらっしゃるわけですけれども、それにつきましては任期をつけて任 免するようにという政府の方針、内閣府の方針ができまして、ですので食品安 全委員会の専門委員についてもそういった方向で任期をつけて任免すべしと いう方針になったわけでございます。  それで、食品安全委員会の専門委員会につきましては、できてから2年ちょ っとたったものですから、農薬とプリオン以外につきましては昨年の10月1 日付で、ですから9月30日までに全員に辞表を出していただいて、新たな方 も入ったのですけれども、10月1日に残りの14の専門調査会につきましては すべて17年10月1日から2年間の任期をつけて任命されております。  そのときに、実はプリオンにつきましては、当時、アメリカ・カナダ産牛肉 のリスク評価の真っ際中であったということがありました。それから農薬につ きましては、実はこの5月からいわゆるポジティブリスト制というのが施行さ れるものですから、今の農薬専門調査会の能力だと評価が追いつかないという ことで、これをパワーアップするために人数を増やすということを予算要求を しておりました。予算要求でございますので4月1日にならないと取れないも のですから、この4月1日にほぼ倍増させる形で農薬の専門調査会は改選を行 いました。プリオンにつきましては、12月に一応の評価が出たものですから、 その後、改選ということでございますけれども、事務的なこともございまして、 この4月1日に農薬とあわせてやったということでございます。  それで、任免の考え方につきましては、2ページ目の2の(3)というとこ ろに「考慮すべき事項」というのがありまして、これはどこでも同じなのです けれども、府省出身者──これは要するに、役人のOBは専門委員にはしない ということでございますね──とか、それから70歳以上の方には御遠慮いた だくということ、あるいは女性を増やすということでございます。  あと、食品安全委員会でちょっと特別なのは、リスク管理機関、要するに厚 生労働省、農林水産省、あるいは環境省でございますが、そこで似たようなこ とを議論しているような方は、評価と管理を分けるということから兼職をしな いということを原則とするということなのです。プリオンの専門家はなかなか いないので難しいのですけれども、そういったことをやるということで、これ はすべてのほかの専門調査会も同じでございますけれども、そのようなメルク マールでやったわけでございます。  それで、その3ページ目に、これは東京で出ました産経新聞でございますけ れども、慎重派が6人やめて貿易再開派が6人残ったみたいな記事が出たりと か、テレビで出たりとかということがございましたが、米国・カナダ産の牛肉 の話があって、そのことを云々するために、あるいはその評価がどうだったか ら今度の改選が行われたということではなくて、任期をつけるための事務的な 改選であったということはまず御理解をいただければと存じます。  それで、一番上に戻るのでございますけれども、そんなこともあって4月6 日の委員会では、いろいろ報道されたところについて各委員から議論がありま した。プリオンの専門調査会は非常に困難な評価作業に取り組んでいただいた のですけれども、その先生方の意図に反したような報道になっているのではな いかとかですね。ただ、今御説明申し上げたような、任期をつけるための改選 だよといったことが伝わらなかったことについては、若干説明が足りなかった のではないかということでございます。  それから、慎重派6人というのですけれども、ちょっとくくり方が単純過ぎ るのではないか、あるいは新たに入られた6人の先生方についてよくわからな いのにこんなことが出たと、いろいろ報道に対する批判もあったのでございま すけれども、基本的には政治的な圧力とかではないということと、あるいは今 までプリオン専門調査会が行ってきた評価について何かを揺るがすようなも のではないということでございます。  それで、もともとプリオンの専門調査会は12人いらして、6人が結果的に 入れ替わったのでございますけれども、それについて若干事務的に御説明申し 上げますと、12人いらしたうち、まず1人の方は70歳を超えていらっしゃる ということで、これは再任はまずいと。ちょっと前までは70を超えていても 余人をもって替えがたいということで、いろいろありましてお願いできるとい うのがあったのでございますけれども、なるべくそういうことはしないように と。例外をつくらないという趣旨でございましたので、これは難しいと。  あと、もう1人の方は、もう1年ぐらい前から、プリオン専門委員会の進め 方に異議があるということでずっと辞意を表明されていて、ずっと欠席をされ ていたということでございました。  ということで、その2人に関しましては、再任の要請はいたしませんでした。 ただ、残りの10人の方につきましては、条件は全部揃っておるということで、 できればもう一度お願いしたいというふうに委員会として内々お願い申し上 げました。  ただ、結果的に、残り4人の方、いろいろ個人的な御事情があったのだと思 いますけれども、今回はちょっと遠慮したいという、最終的にはそういう御返 事だったということだというふうに聞いております。内情、実はそういうこと でございます。  なので、くれぐれも、今回の問題があったからこんなことになったのではな いかというふうなこととは若干違う経緯でこの問題が起きているということ でございますので、その辺は御理解をいただければと存じます。  それから、私、リスクコミュニケーションを担当しておりますものですから、 リスクコミュニケーションについてやっても、要するに、今、川島さんからも ありましたけれども、全国9カ所では不十分ではないかという意見と、あるい は、もう1つのサイドですが、やってもやっても、意見が違う人が集まると、 何回やっても対立が深まるだけでちっとも相互理解にならないのではないか という、いろんな御意見がございます。  ただ、これは始まってまだ2年半とかということでございますので試行錯誤 でやっていくわけでございますけれども、より有効なリスクコミュニケーショ ン──何も意見交換会だけがリスクコミュニケーションだとは思いませんけ れども、有効なことをやっていきたいと思います。今のところリスクコミュニ ケーションの専門調査会というところで、どういうふうにしたらいいかという ことを検討しているところでございますので、そちらの議論も公開されており ますので見ていただければと存じます。  以上でございます。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  また別の方に御発言をいただきたいと思いますが、それでは、一番最初に手 を挙げられた紫色の女性の方が最初。その次に、一番壁際に座っておられる方。 そして、前の2列目の方。その3人に順次、御発言をいただきたいと思います。 ◎参加者7  ちょっとダブる面もあるかもしれませんが、書いてきたので、一応、時間が ないので読ませてもらいます。  まず、輸入再開1カ月で違反がありましてストップしたわけですが、その後 の政府のお話の中で、実際には施設認定の際に米農務省が現場の検査をしてい なかったということがニュースになっていましたし、あと、へたり牛が20頭 も食肉として処理されていたことがニュースになっていますが、その企業には 日本向けの輸出認定施設が3施設も入っていたということと、輸入再開された その日に、この前、荷が届いたことも不思議なことだと思っていました。  それから、危険部位混入が明らかになったときに、中川農水大臣が返品もし くは焼却を考えていますというニュースがありましたが、その後、焼却したと いうニュースは聞いてない。そのものは今どうなっているのか、それが大変心 配です。もしこれが再輸入のときに、紛れ込んでしまったりする可能性がある のではないか。そのぐらい信頼できない状況にありまして、そんな心配もあり ます。  それから、ダブったところは飛ばさせてもらいますが、今度、再開に向けて は、米国では生後30カ月という話も既に出ていますが、20カ月でもなかなか 不安だという声が出ている中で、そんなことは到底許せるものではないし、日 本では100%検査しているところが、アメリカが1%程度しか検査してないと いうことなのですね。1頭出れば、まず日本に、概算として計算すれば100頭 出ているという計算になるでないですか。  そういう危険度の高い米国産牛を輸入するということに当たっては、やはり 何といっても全頭検査をして、輸入再開するのであればそういう条件でぜひお 願いしたいと思います。 ◎藤井参事官  お名前を、よろしければ。 ◎参加者7  消費者の伊藤と申します。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  それでは、一番後ろの方、続いて。 ◎参加者8  宮城県生協連の入間田と申します。  1つは、前段でアメリカの問題点について説明していただきました。それで、 それを伺って改めて感じたことは、アメリカの状況は、さまざまな施設とか担 当部署にきちんと日本の意図がほんとに届いているのかどうかというのを改 めて不安に感じました。  例えばインターネットに公開してあるとか、電話会議とか。電話会議という のがどういうものかちょっとわかりませんけれども、そういうことで、本当に それぞれ各部署にきちんと徹底して日本向けの輸出のプログラムが遂行でき るかどうかというのは、改めてすごく疑問に感じました。  それで、2点目ですけれども、この間、BSE問題について、国内の問題だ ったり、それから輸入に関して何度もリスクコミュニケーションとかパブリッ クコメントとか、私も前の方に座らせていただいたこともございますけれども、 現在もこの米国産牛肉輸入問題に関して各地で、ここは何カ所目になるのでし ょうか、その状況もインターネットで見させていただいていますけれども、会 場からは反対・不安の声が多いと聞いております。  それから、この間、パブコメを求めて、そのパブコメの結果なども私も見さ せていただきましたけれども、反対の方が圧倒的に多いと。それにもかかわら ず輸入再開がされたりとかという状況を思い起こしますと、ほんとにむなしい 思いで半分発言させていただいておりますけれども、今後、このリスクコミュ ニケーションとか意見についてきちんと評価して、その評価結果も今後の方針 にきちんと生かしていただきたい。  3点目が、今後についてちょっと触れていますけれども、今後、他の対日輸 出認定施設に対する再調査ということが言われていますけれども、きちんと調 査を終わってから輸入を再開してほしい。それから、もちろんその改善策の具 体策もきちんと私たちに示していただいてから、政治結着のような形で輸入再 開はしていただきたくないという、3つ御意見申し上げました。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  それでは、3人目の、前段の男性の方、お願いします。 ◎参加者9  卸売会社の佐藤と申します。  先ほどの桑崎さんの説明の中で、毒性という言葉が出てまいりました。今ま で自分もこういうコミュニケーショに何回か参加させていただいております けれども、毒性という言葉を初めて聞きました。異常プリオンのことを言って いるのだろうと思いますけれども、今後とも毒性という言葉をお使いになるの かどうか、それを確認させていただきたいということが1点でございます。  それから、もう1点は、先ほど来いろいろ話が出ている中で、自分らは現場 の立場からいえば、全頭検査をして、陰性になったものはすべて陰性ではない のですかというふうに言いたいのです。特定危険部位、いろいろな毒性とか、 そういう言葉を使ってますます国民を不安にさせているのはあなた方ではな いかという言葉を添えて、終わります。  以上でございます。 ◎藤井参事官  それでは、3人の方からいろいろな御意見がありましたけれども、これもち ょっと整理をしまして、順次お答えをさせていただきたいと思います。  最初に、桑崎課長の方からお願いをします。 ◎桑崎課長  アメリカ農務省が施設認定の際に現場検査をしていないのではないかとい う指摘が、たしかあったと思います。先ほどちょっと説明しましたけれども、 必ず書類の審査の上に現場検査をして認定をするというルールになっていま す。  それから、へたり牛の話ですが、これは経過を説明を申し上げますと、アメ リカでBSEが発生して以降、幾つかのBSE対策をとってきました。その中 の1つは、高リスク牛を食用に入れない、要するにへたり牛を食用にしないと いう基準を決めました。今回の20頭については、その後、アメリカ政府に確 認をし、お答えをもらっていますけれども、生体検査時点では問題がなかった と。それ以降、実はこう歩いてくるわけですけれども、何らかの形で負傷して へたり牛になってしまったというふうに報告を受けています。これは何が問題 かというと、きちっとそこの部分は記録がなかった。今後ちゃんと記録をとる ようにしろという指摘だというふうに理解をしています。  それから、輸入再開に向けて30カ月という話が出ているけれどもどうかと いうことについて、今、その20カ月から30カ月の議論は全くしていません。 これがお答えです。  それから、アメリカの状況で、きちっと輸出プログラムの内容が末端まで届 いているのかということについては、これは大変重要な指摘で、この部分につ いては、先ほど説明をしましたけれども、米国農務省もAMSとFSISの連 携、それからFSISの検査官に対する教育訓練の徹底、テストの実施、査察 と、さまざまな機会を通じて教育訓練を充実すると言っていますので、そこら 辺については今後、十分に確認をしていく必要があるのだろうと思っています。  それから、リスコミで出た意見について尊重してほしいということについて 御意見をちょうだいをいたしました。今回のリスコミもそうですけれども、こ ういうふうに皆様と議論をする中でいろいろな御意見をちょうだいするわけ ですが、我々はそれを含めて、今後、施策に反映できるものは反映させていく という姿勢は変わっておりません。今後も継続していきたいと思います。  それから、政治結着云々というのが御意見がございました。この問題という のは、先ほど来説明していますとおり、科学的に解決し、さらには国民の方々、 消費者の方々の信頼を回復した上でどうするかという議論であって、決して政 治決着ということを考えているということはございません。  それから、もう1つは、毒性でちょっと申しわけなかったです。不用意な発 言で、大抵、感染性がある部分と言いたかったのだと思います。それについて は、私も今までそういう発言をしたことがありませんけれども、今の御指摘を 踏まえて十分に、そういう言葉の使い方についてはきちっとするように心がけ たいと思います。 ◎藤井参事官  それでは、川島室長の方から。 ◎川島室長  まず、今回の違反事案が確認されたものの返却ないし、いわゆる焼却という ことでございますけれども、これは今、返却する方向で調整をしているという ふうに聞いております。この物品が、当然、国内に流通するということはござ いませんので、そこは私ども、きちんと確認をしていきます。返却する場合、 私どもの方から、例えば指示書というような形できちんと対応していきたいと いうふうに考えております。  それから、先ほど言いました米国農務省の中の監査部局が、報告に関連しま して、SRM除去といったものの違反の中で3施設が対日施設として認定され ているのではないかというような御質問があったかと思いますけれども、これ はことしの2月にOIGという監査部局が報告をまとめて公表したものに関 する御質問だろうというふうに理解をいたします。  これは、2004年1月から2005年までの間にいろいろ調査をした結果、今般、 取りまとめられて公表をされたということでございまして、3施設につきまし て、確かに私ども、認定施設となっておるということが確認をされております。 これにつきましては、引き続き米国側に情報提供を求めているというところで ございます。  再々開に当たっての事前査察とかといった御指摘。これはまさしく、きょう こうやって皆さん方と意見交換をさせていただいている趣旨が、冒頭、桑崎の 方からも御説明いたしましたように、今後のことが決まっているわけでは全く ございませんで、皆様方から御意見をちょうだいをして、そういったことをき ちんと踏まえた上で今後の対応方針について私どもも検討させていただきた いという趣旨でございますので、そういったことの御意見をきちんと受けとめ たいというふうに考えております。 ◎桑崎課長  それから、全頭検査の話があったと思います。同じような話で大変恐縮です けれども、我々、BSE問題も含めて、食品衛生行政、食品安全行政というの は、科学的知見に基づいて施策を推進をするというのが基本的な立場でござい ます。  先ほど来、何回も説明を申し上げておりますけれども、アメリカ産輸入牛肉 の解禁に当たりましては、食品安全委員会の科学的な評価を踏まえた上で輸入 再開を決定したということでございます。  それから、もう1つは、食品安全委員会の答申の中にも、日本向け輸出プロ グラムの対象となる20カ月齢以下の若齢牛では、BSE検査によりBSE感 染牛が発見される可能性は非常に低いと考えられるとされているところでご ざいまして、20カ月以下のBSE検査というものは必要がないものというふ うに考えています。 ◎藤井参事官  大分、時間も予定の4時半に近づいてまいりましたので、大変恐縮ですが、 あと3人の方に御発言をいただいて、そしてまとめに入らせていただきたいと 思いますが、まず1人の方は、皆さんでいうと一番右側の列の後ろの方の方が 1人目。  発言を求める方、もう一度、手を挙げていただけますか。  それでは、5人、手が挙がりましたので、ほんとに手短かに御質問をお願い をしたいと思います。  一番後ろの方。そして、こちら側の白から2列目ぐらいの女性の方。そして、 この列で手を挙げられたのは、その男性の方。そして、そこの男性の方と3列 目の女性の方。それでフロアからの御発言は終了ということにさせていただき たいと思いますので、順次、御発言をお願いをいたします。 ◎参加者10  岩手県から参りました、岩手県商団連の沼田と申します。  このリスコミの目的──リスク評価と提言を、消費者、あるいは参加した 方々と交流を持って理解をしていただくという趣旨なのだと思いますが、残念 ながらこのような形では信頼関係の醸成はできないだろうというふうに思っ ています。消費者がヒステリックに安全に固執しているわけではなくて、リス クに対してどのように行政が対処しようとしているのか、その姿勢を見ている わけです。  なぜ国産の牛肉が信頼を回復してこのように消費が回復したかということ を、単に、これはトレーサビリティだとか全頭検査をしているという、それだ けのことではないわけですね。生産者や生産者団体、そして地方行政が消費者 と一緒になって、どういうふうにして信頼を回復しようかと。このシステムを どうやって理解して広めていこうか、そして信頼をかち得ようかということを、 みんなで一緒にコミュニケーションしながら構築したからこそ信頼をかち得 たわけです。それを、システムだけで安全を図ろうというのは間違いだと思う のですね。  どうも、国がやっていることは、ほとんどの国民が外圧に負けて屈している というふうに見られているということが、今、行政に問われている姿勢なのだ と思うのですね。その姿勢が改まらない限りは、幾らリスク評価をしてリスク を低減しようというふうなことで進めても、これは国民の理解は得られないと 思います。  なぜなら、きょう報告した中身はほとんど、事の問題はアメリカですという 中身でした。私は、食品安全委員会で示したようなプログラムをどう国が遵守 させるのか、あなた方の姿勢が弱かったというふうに思います。だからこそア メリカは、この程度だったらこの程度でいいだろうというふうな形でこういう ふうに出てきたと思うのですね。  ですから、何が問われているかといえば、あなた方がどうアメリカにこれを やらせるか、遵守させるかという姿勢を国民は問うているのだというふうなこ とを言って、終わりたいと思います。 ◎藤井参事官  それでは、続いて、後ろの方、お願いをします。 ◎参加者11  仙台市消費者協会の小林と申します。  私は科学者ではありませんけれども、日本が行っている全頭検査というのは、 まだ原因のはっきりしないBSEを調べるに当たって大変に科学的な検査で はないかなというふうに思います。日本の政府が全頭検査を外したのには特定 危険部位の除去が完全に行われるということと飼料規制があったと思うので すが、アメリカはそれすらもきちんとやられてない。そういう国から牛肉を輸 入するというのは最初から大変に危険が大きかったのですね。ですから、今の 方も発言されたように、国がどういうふうにアメリカに守らせるのかという姿 勢がとても問われていた。  私も前回のときに、検査どのようにするのとかというのを大変気になりまし て、立入検査を日本側ができるのですかというふうに伺ったのですが、それは できないということでした。これからも立入検査が日本側ができないとすると、 こういったことがこれからも続くのではないかというふうに思います。  ぜひ、その辺をきちんと守らせ、どういうふうに守るかというのを私たち国 民に明らかにした上で再開するのに踏み切るようにしてしただきたいと思い ますし、それから表示の問題もあります。今のところですと精肉だけにしか表 示されておりませんので、国内で輸入して加工された場合にも私たちは選ぶこ とができません。日本の国民が選べるようなシステムをきちんとつくっていた だきたいとお願いいたします。 ◎藤井参事官  それでは、この列の男性の方、お願いします。 ◎参加者12  1つ確認させていただきたいのでございますけれども、食品安全委員会の専 門委員の任免の問題でございますけれども、70歳以上の者は原則として専門 委員に選任しないとあります。70歳以上の人で有識者の人が非常に多いこの 世の中に、なぜ、「原則として」という言葉はついておりますけれども、選任 しないのでしょうか。  やはり、70歳以上の知恵をもっともっと活用すべきではないのでしょうか。 これが非常に疑問に思います。  以上です。 ◎藤井参事官  大変恐縮ですが、よろしければお名前を……。 ◎参加者13  山本と申します。ボランティアをしております。 ◎藤井参事官  それでは、この2列目の方。 ◎参加者14  佐多といいます。仙台に住んでいます。  最初に紙を渡したというのは私でして、初めて参加したのでどういうやり方 かわからなかったからなのですが、質問が4つと、お願いが2つあります。  1つは、20カ月と30カ月という……。国際基準が30ですか、日本が20と 言っているのの科学的根拠というのが、どうも理解できないのですね。先ほど 何か説明されていましたけれども、どうも素人向けの説明になっているかなと いうのが疑問で、もう一度説明していただけたらと思います。  2番目は、仙台名物で牛たんとありますけれども、牛たんというのが、特定 の危険部位といって、咽頭ですか、何か書いてあったのですが、それと結構近 いところにあるので、どういう関連があるかというのを教えてほしいと。  3つ目はアメリカの主張している肉質検査の話ですけれども、さっきA40 というのがありましたけれども、マスコミの報道ですけれども、いつかアメリ カの人間が判定率が低いとか発言していましたけれども、あれはいい加減な発 言なのでしょうか。  4つ目は、BSEの検査というのが死亡した牛しかできないのが現状だとい う話ですけれども、いつかニュースで血液検査でできるようになるという研究 があるという話があったのですけれども、その後どうなっているかというのを 教えてほしい。  それから、お願いの1つは、何度も発言が出ている全頭検査という話で、少 なくとも日本だけは今後も続けていった方がいいのではないかと。そうしてほ しいという話。  それから、最後の1つは、こういう場で質問とかコメントとか発言されてい る内容と、それに対する回答とか質疑応答を、ホームページ上でも、ほかの会 場でもやっている内容もしっかり我々が見れるようにしていただけたらなと。  以上です。 ◎藤井参事官  それでは、最後、女性の方、お願いをいたします。 ◎参加者15  仙台市主婦連合会の鳥崎といいます。  食品に関するリンスミュニケーションで、今回はアメリカのBSEに関する ことですけれども、このごろずっと食品のことをいろいろ勉強しておりますと、 とにかく日本の場合は自給率を向上させるというとても大きな問題を抱えて いると思うのですね。  そうしますと、何もあえて不確かな牛肉を輸入する方向へ持っていくよりも、 こういう場合にでも、やはり自給率を向上させるためにという視点も視野の中 に入れて、そしてこういうコミュニケーショを進めるようにしていってはどう なのかなと思いますが、いかがなものでしょうか。 ◎藤井参事官  ありがとうございました。  5人の方から、御意見、御要望、御質問というのがございました。またちょ っと整理をしてまとめた形で行政の方からお答えをさせていただきたいと思 いますが、最後から2人目の方、いろいろこういう質疑がなされている状況に ついてホームページ上で見れるようにしてほしいという御意見がありました けれども、現在でもそのようになっております。厚生労働省のホームページ、 そして農林水産省のホームページ、そして食品安全委員会でされた場合は食品 安全委員会のホームページというところで、いずれも、どういう応答があった か、どのような資料をそのときに提出をしたかというのがごらんいただけるよ うになっておりますので、インターネットにアクセスできない方は大変恐縮な のですが、インターネットにアクセスできる方はぜひごらんをいただけたらと いうふうに思っております。  それでは、時間も大分せっておりますので、ちょっと概括的になるかもわか りませんが、まず桑崎課長の方からお願いいたします。 ◎桑崎課長  最発に、大変貴重な御意見をちょうだいして、日本の姿勢が問われていると いうお話をいただきました。これは大抵、質問というより御意見だと思います。 我々は食の安全・安心ということを守るために、今後ともしっかりとした対応 を、今の御意見を踏まえてしていきたいというふうに考えます。  それから、話が非常に細かくなってしまうので恐縮ですが、全頭検査。20 カ月のお話があって、今ここでは触れませんが、ぜひ、食品安全委員会がお出 しをいただいた平成16年9月の「日本におけるBSE対策について 中間取 りまとめ」というのがごいます。その中にかなりきめ細かく評価内容が記載を されておりますので、今この場では申し上げませんが、ごらん下さい。これは 公開をされております。  それから、咽喉という話がございました。特定危険部位はここの部分はなっ ていなくて、扁桃についてはSRMに指定されておりますので適切に処理する ように、それはちゃんと指示をしております。  それから、肉質の話と死亡牛の話は、後ほど農林水産省からお願い申し上げ たいと思います。  全頭検査を継続してほしいという御要望をいただきました。現状は既に御承 知のとおりだと思います。食品安全委員会で科学的な評価を踏まえ、我が国の 国内規制については21カ月以上というふうに法令上は規制をされているとい うことですが、消費者の方々の不安の解消でありますとか現場の混乱というこ とを踏まえて、3カ年間については自治体が検査する場合には検査キットの補 助をするということで、今、運用しています。  ただ、いずれにしても、科学的な見知からという意味でいくと、既に食品安 全委員会から、答申をいただいているということは改めて申し上げたいと思い ます。 ◎藤井参事官  2人目で御質問をいただいた、立入検査をすべきだというのは、抜き打ち検 査のことでしょうか。 ◎参加者11  はい、そうです。アメリカの施設に対して、日本から抜き打ち検査、立入検 査がきちんとできるのか。 ◎藤井参事官  わかりました。 ◎桑崎課長  この点についても、幾つかの会場で御質問をいただいたというふうに記憶し ています。  現状ではまだそこまでの議論に至っている段階ではなくて、その手前なので すけれども、仮にそういう輸入再々開の話が出た場合には、ただいまの御意見 を十分踏まえて対応したいと考えます。 ◎川島室長  農林水産省でございます。何点か御質問ございまして、簡単になりますので はしょってしまうかもしれませんが、御説明をいたしたいと思います。  まず、飼料規制、アメリカでございます。御指摘のとおり、日本がやってい る飼料規制と比べまして、アメリカの飼料規制は牛のものを牛に与えてはなら ないという意味でございまして、一定のもちろん効果は当然にあるということ でございますが、私ども、これについてアメリカの国から、やはりBSEとい う牛の病気を根絶していくためにはきちんとした飼料規制がとられることが 重要だということで、これはこれまでの協議の中でも指摘をしておりますし、 今後とも指摘をしていきたいと思います。今現在、アメリカでさらなる規制強 化についてさらに具体的な検討が進められているということでございます。い ずれにしても、このアメリカと日本の飼料規制の差があるということも含めま して、食品安全委員会での御審議を賜った結果ということでございます。  それから、表示の問題がございました。加工品にまでということでございま して、御案内のとおり生鮮品がもう既に表示がかけられておるわけでございま すが、加工品につきましては16年の9月にいろいろ取り組みを始めまして、 ことしの10月からでございますが、味つきカルビですとか、そういう牛肉の 言ってみれば塊のようなものについてはJAS法に基づく表示義務が開始を されるというふうに承知をしております。  それから、OIEの関係で20カ月と30カ月齢の御質問があったかと思いま す。これにつきましては、主としてこのBSEはEU(イギリス)から確認を されてきたということで、イギリスでは相当程度の接種実験といったものが行 われております。  具体的に申しますと、BSEに感染した牛の脳を若い牛に接種をしまして、 どういう時期にこの病原体(プリオン)が確認をできるかという経時的な分析 調査をしておりまして、そういった結果に基づいて30。  もう1つは、やはりこれまで18万頭程度のものが出ております。こういっ たものを、月齢確認といった疫学的な分析から30というふうに、OIEの規 則上はなっているということでございます。  ただ、私ども、21、23を見つけたということで、これについては当然、国 際機関(OIE)の場に情報提供いたしまして議論をしております。国内でも、 この21、23について、伝達性があるかどうか、今、動物衛生研究所の方で引 き続き研究がなされているという状況でございます。  それから、A40の件でございますが、これは先ほど十分説明ができなかっ たのですが、アメリカにおきまして3,000頭強の牛、月齢が確認できるものに つきまして、実際に評価結果と分析をいたしまして、99%の信頼限界で評価さ れる可能性、つまり、A40以下というふうに評価したものが実は21カ月齢以 上である確率というものにつきまして、99%の信頼限界で1.92%以下である と。それから、さらに追加データがございまして、そういったものを含めて考 慮しますと0.95%以下であるというふうな統計的な分析を、先ほど御紹介い たしました専門家の先生方に確認をしていただいた。アメリカには、いわゆる こういう格付け官というものが配置をされておりまして、この格付け官につき ましても一定の資格要件があるということでございます。  それから、血液検査の研究開発の状況でございます。今いろいろ報道等でも なされておるようでございまして、異常プリオンの前駆物質といったものにつ いて血流中で摘発できるかどうかということで研究がなされておるようでご ざいますが、現時点において実用化のめどが立ったというような情報は承知を しておりません。各国で研究が進められていくものというふうに考えておりま す。  それから、私、先ほどOIGの3施設のところで2004年1月というふうに 申し上げたのですが、申しわけございません。これは、食肉処理施設につきま すOIGの監査は2004年10月から2005年9月までに行われたものというこ とでございます。その対象とした施設のうち3施設で、その対日施設があると いうことでございます。訂正をさせていただければというふうに思います。  以上でございます。 ◎藤井参事官  それでは、西郷さんの方からお願いします。 ◎西郷リスクコミュニケーション官  専門調査会のメンバーにつきまして、70歳以上というのはおかしいではな いかと。70歳以上の方の知恵をと。それは確かに1つの見識だと思います。 ただ、これは食品安全委員会だけが70歳以上の方にはお願いしないと言って いるのではなくて、政府全体としてそうなっています。  これはなぜかと申しますと、私の知る限りの話だと、以前、結構、何とか学 の権威の大先生がたくさん兼職していらして、また逆に、国の審議会などがそ ういう権威づけだけの印象を与えているのではというふうなことがあって、も っと実質的な御審議をいただくためには現役に近い方の方がいいのではない かというふうな議論があったというふうなことを記憶しております。  ちょっと不正確かもしれませんけれども、そういう趣旨で、70歳だったら 後進に譲っていただいた方がいいのではないかということで、そういう整理が されているのではないかと存じております。 ◎川島室長  それから、最後の方から、自給率の向上といった視点も含めてリスクコミュ ニケーションをという御意見ございました。大変ありがたい御指摘でございま す。  ただ、私ども、今回のこういうBSEとかといったものにつきましては、実 は私どもの部署は農林水産省の中の消費・安全局ということで、実は生産振興 部局とは2年ほど前に、平成15年7月に組織改正ございまして、別部署とい うことで進めていく方がきちんとしたリスク管理政策を展開できるというこ とで、別の組織になっております。  ただ、農水省としては当然にその自給率の向上を図っていくことが最重要課 題ということで、御案内の方もいらっしゃると思いますけれども、食料・農業・ 農村基本計画というものに基づきまして自給率の向を図っていくということ で諸般の施策といったものを展開しているところでございますので、御理解を いただければと思います。  ありがとうございます。 ◎藤井参事官  本日、フロアの方からいろいろな御意見、御提言、質問をいただきました。 本当にありがとうございました。最初に桑崎課長の方から説明をいたしました ように、これで輸入再開をするということではございません。今後いろいろと、 まだ検討すべき課題、多々あろうかと思います。本日いただいた意見等を十分 参考にさせていただきながら、私どもとしては進めていきたいというふうに思 っております。  進行の不手際で10分程度、時間を超過したことをお詫びをしまして、最後、 改めてお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。(拍 手)              3.閉       会 ◎司会  以上をもちまして、食品に関するリスクコミュニケーションを閉会いたしま す。どうも、長時間にわたり、ありがとうございました。  お帰りのときに、アンケートを回収しておりますので、御協力をぜひともよ ろしくお願いいたします。  どうもありがとうございました。 (了) 52