参考資料2 |
I | 経緯 「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第55号、平成15年5月30日公布)により、農薬、動物用医薬品及び飼料添加物(以下「農薬等」という。)について、いわゆるポジティブリスト制(基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。以下に(参考)として掲げる改正後の食品衛生法第11条第3項)を導入することとしている。なお、当該制度は「食品衛生法等の一部を改正する法律」の公布の日から起算して3年を越えない範囲内において政令で定める日から施行される。
同制度が導入されると、残留基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通が原則禁止されることとなる。しかしながら、現在設定されている残留基準のままでポジティブリスト制を導入した場合、不必要に食品の流通が妨げられることも想定されることから、農薬取締法により使用が認められている農薬や国際基準であるコーデックス基準等科学的な評価に基づき残留基準が設定されている農薬等については、それらの基準を参考に暫定的な基準(以下「暫定基準」という。)を設定することが必要である。 |
II | 暫定基準第1次案の設定 |
1. | 暫定基準の作成 |
(1) | 作成方法 暫定基準の設定にあたっては、(1)国際基準であるコーデックス基準、(2)国内の農薬取締法に基づく登録保留基準(動物用医薬品にあっては、薬事法に基づく承認時の定量限界等)のほか、(3)JMPR(FAO/WHO合同残留農薬専門家会議)及びJECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)で科学的な評価に必要とされている毒性試験結果などのデータに基づき残留基準を設定している諸外国(米国、カナダ、欧州連合(EU)、オーストラリア及びニュージーランドの5ヶ国(地域)(平成15年4月11日に開催された食品輸入円滑化推進会議において在京各国大使館へ通知し協力の申し出があった国))の基準を参考に、図の設定フローに基づき、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の暫定基準を作成した。 なお、農薬等に該当するものであって食品に残留する成分が、いわゆる汚染物質等と同じものである場合には、自然に含まれるものについて過剰な規制とならないように必要な措置を講じた。また、農薬等に該当する場合であって、かつ、添加物規制の対象となる場合については、暫定基準策定の対象としなかった。その他、次を暫定基準の設定に際しての留意事項とした。
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(2) | 暫定基準の性格 暫定基準は、改正後の食品衛生法第11条第1項に基づく規格として、ポジティブリスト制の導入(「食品衛生法等の一部を改正する法律」の公布の日から起算して3年を越えない範囲内において政令で定める日)と同時に施行する。なお、農薬、動物用医薬品及び飼料添加物は、それぞれ区分することなく、一つにまとめたものとして告示する。 |
2. | 参考とした基準に関する情報 基準作成に際し、参考とした基準については以下のとおり。
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3. | 基準設定対象食品分類について 従来の農作物分類についても「上記以外の○○○」の中から比較的摂取量が多い作物(1日摂取量が1g以上のもの)であって、コーデックスにおいて分類があるものについては、分類として独立させるものとする。なお、分類の追加については、ポジティブリスト制の施行に合わせる。
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4. | 加工食品に係る基準設定について コーデックスにおいて基準を設けているものは、暫定基準を設定する。それ以外の加工食品については、個別に基準を設けず、原則として、規格基準に適合した原材料を用いて製造され又は加工された食品は、流通を可能とする。 |
5. | 暫定基準の見直し 今回設定する暫定基準については、ポジティブリスト制施行後、5年程度ごとに参考とした基準の変更に伴う見直しを行う。 これに加え、マーケットバスケット調査による農薬摂取量の実態調査等の結果に基づき、優先順位を付した上で、安全性試験成績を収集し、リスク評価に基づく基準の見直しを行うこととする。 |
6. | その他
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(類型)
1-1 | コーデックス基準と登録保留基準があり、コーデックス基準を採用したの |
1-2 | コーデックス基準と登録保留基準があり、登録保留基準を採用したもの |
2 | コーデックス基準を採用したもの |
3-1 | 登録保留基準と外国基準があり、登録保留基準を採用したもの |
3-2-1 | 登録保留基準と外国基準があり、外国基準を採用したもの |
3-2-2 | 登録保留基準と外国基準があり、外国基準を採用するが、その平均値につき特別の取扱いをしたもの |
4 | 登録保留基準を採用したもの |
5-1 | 外国基準を採用したもの |
5-2 | 外国基準を採用するが、その平均値につき特別の取扱いをしたもの |
6 | 各分類ごとの食品の基準の整合性に配慮したもの |
○ 規則(案)
1 | 食品は、抗生物質及びその他の化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)たる抗菌性物質を含有してはならない。ただし、次のいずれかに該当するものにあつては、この限りでない。
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2 | 次の農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下、「農薬等」という。)は、食品から検出されてはならない。
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3 | 次の表に掲げる農薬等は,同表の左欄に掲げる穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶ホップ、食肉、食鳥卵、魚介類、蜂蜜及び乳においてそれぞれ同表の右欄に定める量の限度を超えて残留してはならない。この場合において,各条に掲げる食品についてそれぞれに定める量の限度を「不検出」と定めているときは,その物が検出されるものであつてはならない。
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4 | 前項において成分規格が定められていない場合であって農薬等が自然に食品に含まれる物質と同一である場合、当該食品において当該物質が含まれる程度は、当該食品に一般に含まれる量を超えてはならない。 | ||||||
5 | 次の表に掲げる農薬等は、同表に掲げる穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶、ホップ、食肉、食鳥卵、魚介類、蜂蜜及び乳以外の食品においてそれぞれ同表に定める量の限度を超えて残留してはならない。この場合において,各条に掲げる食品についてそれぞれに定める量の限度を「不検出」と定めているときは,その物が検出されるものであつてはならない。
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6 | 前3項に定める成分規格に適合するもの以外の食品を原材料として食品の製造、又は加工に使用してはならない。 | ||||||
7 | 食品に残留する農薬等が食品衛生法施行規則第3条に規定する食品添加物及び食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第4項に規定する既存添加物名簿に記載される添加物と同一である場合であって、その程度が第2 添加物 F 使用基準に定める当該添加物の使用基準に定める範囲内である場合にあっては、前4項の規定は適用しない。 | ||||||
8 | 基準値により適否の判定を行う場合には、実験値は基準値より1けた多く求め、その多く求めた1けたについて四捨五入し基準値と比較することにより判定を行う。 |