( | 1)法第27条に基づく輸入届出等による確認 検疫所は、法第27条に基づく輸入届出がされた食品等について、法第6条各号及び法第9条に該当する食品等でないこと、法第10条の規定に基づき定められた添加物であること並びに法第11条第1項及び法第18条第1項の規定に基づく食品等の規格又は基準に適合していることについて、輸入者による輸入届出、輸出国政府の発行する証明書、輸入者からの報告徴収等により必要に応じて確認し、その遵守を徹底する。
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( | 2)法第28条に基づくモニタリング検査 検疫所が実施するモニタリング検査は、多種多様な輸入食品等の食品衛生上の状況について幅広く監視し、違反が発見された場合には輸入時の検査を強化するなどの対策を講じることを目的とする。
(1) | 本省は、統計学的に一定の信頼度で違反を検出することが可能な検査数を基本として、食品群ごとに、違反率並びに輸入件数及び輸入重量の多寡、違反内容の健康に及ぼす影響の程度等を勘案し、モニタリング検査の検査件数及び検査項目(以下「モニタリング計画」という。)を定める。 平成16年度のモニタリング計画は、別表1のとおりとする。
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(2) | 各検疫所は、モニタリング計画による検査を実施するために、本省により割り当てられた検査件数について年間計画を立て、計画的に検査を実施する。 |
(3) | 本省は、生産国やその他の国での法違反の食品等の回収や健康被害発生に関する情報を得た場合、モニタリング検査等により法違反が発見された場合等にあっては、必要に応じて各検疫所に対して同検査の強化を指示する。 |
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( | 3)法第28条に基づくモニタリング検査以外の検査 検疫所は、輸入届出の内容を踏まえ、初回輸入時の検査、輸送途中で事故が発生した輸入食品等の検査等を実施する。
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( | 4)法第26条に基づく検査命令 検査命令は、厚生労働大臣が食品衛生上の危害の発生防止を図るため必要があると認める場合に、輸入者に対し検査を受けるべきことを命じて行わせる検査である。具体的には、輸出国や我が国において健康被害が発生している同一の製造者又は加工者から輸出される同一の輸入食品等については直ちに検査命令の対象とするほか、残留農薬や残留動物用医薬品について、同一の輸出国や同一の製造者又は加工者からの同一の輸入食品等についてモニタリング検査等の結果、2回以上法違反が発見された場合等、法違反の蓋然性が高いと見込まれる輸入食品等について、検査命令を発動する。 また、検査命令後、輸出国における原因究明及びそれに対応した輸出国での新たな規制、検査体制の強化等の再発防止対策が確立される等、法違反の食品等が我が国に輸出されるおそれのないことが確認された場合にあっては、検査命令を解除する。
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( | 5)法第8条又は法第17条に基づく包括的輸入禁止規定の適用 特定の国若しくは地域又は特定の者により製造等がなされた輸入食品等について、当該輸入食品等の検査件数全体に対する法違反の件数の割合が概ね5%以上であること、生産地における食品衛生上の管理の状況等の事由からみて引き続き法に違反する食品等が輸入されるおそれがある場合において、人の健康を損なうおそれの程度等を勘案して、当該輸入食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴き、輸入禁止措置を講じる。
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( | 6)海外からの問題発生情報に基づく緊急対応 本省は、海外からの食品衛生上の問題の情報を入手し、我が国への法違反の食品等の輸入の可能性がある場合にあっては、当該食品等の我が国への輸入状況を調査し、輸入実績がある場合には、関係する検疫所又は都道府県等にその流通・在庫状況の調査及び必要に応じ輸入者等への回収等の指示を指示し、又は依頼するとともに、検疫所に検査の強化を指示する。 |
( | 1)輸入者に対する基本的な指導事項 法に基づく輸入手続、検査制度、規格基準及び添付が義務づけられている衛生証明書等、食品衛生上の規制及び輸入者の責務等について周知を図る。 また、輸入者の自主的な衛生管理を推進する観点から、輸入食品等の違反情報、輸出国の生産者等からの情報等により、輸入者自ら輸入食品等の安全性確保に努めるよう、講習会、輸入届出時等において指導を行う。 輸入者に対する基本的な指導事項は、別表2のとおりとし、輸入者が取り扱う具体的な輸入食品等の輸出国、品目に応じ、さらに必要な事項について指導を行う。 なお、規格基準の改正、検査強化、販売の禁止措置等がなされた場合にあっては、輸入者に対し情報提供する。
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( | 2)輸入前指導の実施 輸入者に対し、食品等を輸入しようとする場合には、(1)の輸入者に対する基本的な指導事項を踏まえ、生産・製造者等から別表2に基づく資料を入手するなどにより、事前に当該食品等の安全性や、薬事法に規定する医薬品成分の含有の有無等を確認するよう指導する。特に当該食品等を我が国に初めて輸入しようとする場合、同種の食品で違反事例のあるもの等については、事前に各検疫所に相談するよう、ホームページや講習会の実施を通じて周知する。
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( | 3)輸入前指導による法違反発見時の対応 輸入者による事前の安全性の確認の結果、輸入食品等が法に適合しないことが判明した場合には、輸入者に対し、法に適合するよう適切な対策を講じ、改善が図られるまで輸入を見合わせるよう指導する。 また、改善の結果、法に適合することが書類等で確認できたものについても、必要に応じて、サンプル品の輸入等により、当該食品等が規格基準等を満たしているか否かを試験検査により確認するよう指導する。
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( | 4)自主検査の実施 初回輸入時においては、法に定められた成分規格や農薬、動物用医薬品、添加物等の使用状況に基づき、当該輸入食品等が法に適合していることの確認のために必要な検査項目について自主検査を行うよう指導する。継続的に輸入する場合にあっては、その輸入頻度等を踏まえ、(1)の輸入者に対する基本的な指導事項を踏まえ、当該輸入食品等の農薬、動物用医薬品、添加物等の使用状況を定期的に確認し、同種の食品の違反情報等も参考としながら、定期的に自主検査を行うよう指導する。
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( | 5)輸入食品等の記録の作成及び保存 輸入者に対し、輸入食品等の流通状況についての確認がいつでも行えるよう、当該食品等に関する輸入時の記録、販売時の記録等の適正な作成及び保存に努めるよう指導する。
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( | 6)輸入者、通関業者及び保税倉庫業者の食品衛生に関する知識の向上 輸入者、通関業者及び保税倉庫業者に対し、検疫所や関係団体等が開催する講習会に輸入食品を担当する者を積極的に参加させること等により、担当者の食品衛生に関する知識の向上に努めるよう指導する。 |
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輸入時における 危害要因等 (代表的な事例) |
事前の確認事項 |
定期的確認事項 (初回輸入時を含む) |
輸送及び保管時の 確認事項 |
食品等一般 (共通事項) |
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有害、有毒物質の含有 |
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腐敗、変敗及び不潔・異物の混入 |
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事故・不適切な温度管理等による腐敗、変敗がないこと |
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微生物の増殖による危害の発生を防止するための適切な温度管理 |
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指定外添加物の使用 |
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添加物の対象外使用、過量使用等使用基準不適合 |
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原材料に使用されている添加物を含め、指定外添加物が使用されていないこと |
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使用基準に適合しない添加物が使用されていないこと、また、使用量等が適量であること |
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定期的な試験検査による指定外添加物が含有していないこと、添加物の使用基準等の適合の確認 |
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規格基準不適合 (清涼飲料水、食肉製品、冷凍食品等) |
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成分規格、製造・加工基準等の規格基準に適合していること |
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製造工程、製品に使用されている原材料及び添加物の正確な名称・割合等の生産・製造者への確認 |
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必要に応じ、最終製品の試験検査による食品衛生法の適合の確認 |
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製造工程、原材料等に変更がないこと |
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定期的な試験検査による成分規格等の適合の確認 |
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最終製品の試験検査による食品衛生法の適合の確認 |
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農産物及びその 加工品 |
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アフラトキシン等のかび毒 (穀類、豆類、香辛料等) |
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収穫時及び輸送・保管時におけるかびの発生防止対策 |
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かびの発生を防止するための適切な温度、湿度等の管理 |
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自然毒の有無の確認 |
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製造・加工等により自然毒を除去できる対策を講じていること |
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有害・有毒植物の混入防止対策 |
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腸管出血性大腸菌O157等の病原微生物 (生食用野菜) |
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微生物の増殖による危害の発生を防止するための適切な温度管理 |
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収穫前、収穫後における農薬の適正な用法、用量の遵守 |
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定期的な試験検査による残留農薬の確認 |
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安全性未審査の遺伝子組換え食品 (とうもろこし、パパイア等) |
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遺伝子組換え食品の承認の有無 |
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安全性未審査の遺伝子組換え食品の混入防止対策 |
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定期的な試験検査による安全性未審査の遺伝子組換え食品の混入が混入していないことの確認 |
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品質、鮮度等を誤認させるおそれのある添加物の使用 (生鮮野菜) |
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着色料、漂白剤等、品質、鮮度等を誤認させるおそれのある添加物が使用されていないこと |
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畜産物及びその 加工品 |
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腸管出血性大腸菌O157、リステリア菌等の病原微生物 (食肉、ナチュラルチーズ等) |
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微生物の増殖による危害の発生を防止するための適切な温度管理 |
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生産国及び輸出国政府機関が発行する衛生証明書の記載事項 |
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動物用医薬品、飼料添加物の適正な用法、用量、休薬期間等の遵守 |
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定期的な試験検査による残留動物用医薬品、飼料添加物の確認 |
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品質、鮮度等を誤認させるおそれのある添加物の使用 (食肉) |
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着色料等、品質、鮮度等を誤認させるおそれのある添加物が使用されていないこと |
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水産物及びその 加工品 |
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腸炎ビブリオ等の病原微生物 (切り身、むき身の生食用鮮魚介類等) |
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加工場で使用される洗浄水等の病原微生物による汚染防止対策 |
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加工基準の遵守 |
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保存基準の遵守 |
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微生物の増殖による危害の発生を防止するための適切な温度管理 |
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生食用かきの成分規格、加工基準、保存基準不適合 |
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わが国と同等の加工基準であることが確認された国であること |
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貝毒の監視が適切に行われている海域から採取された貝類であること |
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輸入が認められている魚種であること |
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魚種鑑別による異種フグの混入防止対策 |
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輸出国政府機関が発行する証明書の確認 |
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魚種鑑別による異種フグの混入がないことの確認 |
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シガテラ毒魚等の有毒魚の混入 (南方産ハタ、ブダイ、カマス等) |
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漁獲海域の確認 |
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魚種鑑別による有毒魚の混入防止対策 |
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動物用医薬品の適切な用法、用量、休薬期間等の遵守 |
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定期的な試験検査による残留動物用医薬品の確認 |
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品質、鮮度等を誤認させるおそれのある添加物の使用 (鮮魚介類等) |
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着色料、一酸化炭素等、品質、鮮度等を誤認させるおそれのある添加物が使用されていないこと |
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いわゆる健康食品 |
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薬事法上の医薬品成分を含まないこと |
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輸出国における食経験等 |
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添加物及びその 製剤 |
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添加物の正確な名称、基源物質、抽出溶媒の種類 |
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添加物製剤の場合、それぞれの正確な名称と割合 |
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指定外添加物が使用されていないこと |
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成分規格、製造基準等の規格基準に適合していること |
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器具及び容器包装、おもちゃ |
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材質、形状、色柄、対象年齢、用途の確認 |
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原材料の一般規格、材質別規格、用途別規格、製造基準等の規格基準に適合していること |
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定期的な試験検査による原材料一般の規格、材質別規格等の確認 |
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