| (1) | 食品安全委員会の独立性の確保
| ○ | 委員会運営への消費者参加と意見反映が担保されること。
(一例)
| ・ | 7人の委員が行なう協議での消費者の意見反映 |
| ・ | 専門調査会等への消費者参加と情報公開 |
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| ○ | 施策の策定過程での公正性及び透明性の確保が保障されること。これは、委員会での会議・検討に用いた資料の公開、意見交換会の開催だけに留まらない。 |
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| (2) | 政策形成過程への消費者の参画、実効性あるリスクコミュニケーションの実現
リスクコミュニケーションの義務化(第13条)中の「当該施策の策定に国民の意見を反映するため」の「関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るために必要な措置」は、運用において実効性が担保されることが必要である。そのため、以下の事項が位置付けられる必要がある。また欧米で行なわれているような、規制や規格基準の検討原案時点から素案が公表され、国民との意見交換を行ないながら政策・規制を作り上げていく制度も実施されることが必要である。
| ・ | 日常的な消費者等との意見交換を促進するための場作り |
| ・ | 各省庁、研究機関が保有する情報の一元的な集約と提供 |
| ・ | 議事録等の記録書類上の工夫(要約の作成、少数意見の記載等) |
| ・ | 公聴会制度の実施 |
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| (3) | コーデックス関係
基本法第17条は、国の内外の情報の収集・整理及び活用について規定している。食品の安全性に関する規格・基準を検討する政府間機関であるコーデックス委員会への関わり方について、現行からの見直しがはかられるべきである。
| ・ | コーデックスコンタクトポイントの文部科学省から食品安全委員会への移管 |
| ・ | 国内コーデックス委員会の設置と運営 |
| ・ | コーデックスの諸会議に関する情報提供 |
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