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改正健康増進法(第32条の2、3)について
(健康増進に関する虚偽・誇大広告の禁止)


 いわゆる健康食品等による広告の適正化を図り、例えば、虚偽・誇大広告等がなされた健康食品に頼ることによって適切な診療機会を逸してしまうといったことがないよう、消費者への適切な情報の提供を図るため、健康増進法の改正により、食品として販売される物に関し、健康の保持増進の効果等について著しく事実に相違する、又は、著しく人を誤認させるような広告等の表示を行うことを禁止するとともに、厚生労働大臣は、国民の健康の保持増進に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、この規定に違反する者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができること等を規定したところである。


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