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改正食品衛生法(第4条の2)について
(特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止措置)


 近年の食品製造技術等の技術進歩や輸入食品の多様化等により、いわゆるダイエット用食品などを含む一般的な摂取方法とは著しく異なる方法により摂取される食品や、一般的に飲食に供されてこなかった物を含む食品等が流通している。こうした食品の中には健康被害が発生している場合もあることから、食品衛生上の危害の発生・拡大を防止するため、食品衛生法の改正により、
  ア.濃縮等により、その物の通常の摂取方法と著しく異なる方法により飲食に供される物で、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの
  イ.食品によるものと疑われる健康被害が生じ、その被害の態様からみて食品に一般に飲食に供されることがなかった物が含まれていることが疑われるもの
について、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができるようにするとともに、禁止に係る物又は食品について、その後の新しい知見等により、食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認められるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除することを規定したところである。


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