第 | 1 趣旨
国民の健康に対する関心の高まりに対応し、健康局長及び医薬食品局長(食品安全部長)の私的懇談会として、「健康食品」に係る今後の制度のあり方を検討するため、「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
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第 | 2 検討課題
1 | 国民の健康づくりにおける「健康食品」の役割をどう位置付けるか。
「医薬品−現行制度に基づく保健機能食品−いわゆる健康食品−一般食品」の体系のあり方 |
2 | 「健康食品」の利用・製造・流通の実態は、国民の健康づくりに有効に機能しているか。
「健康食品」の安全性・有用性の確保、消費者に対する適切な情報提供、利用者の期待に応えうる「健康食品」はどうあるべきか。 |
3 | 1及び2を踏まえ、行政、関係業界、消費者の果たすべき役割、制度はどうあるべきか。 |
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第 | 3 検討会の進め方及びメンバーの構成
1 | 検討課題が多岐にわたることから、まず、現状・実態を踏まえた論点整理を行うため、学識経験者のみにより構成される検討会において、関係者からヒアリングを行い、平成15年8月を目途に論点整理を行う。 |
2 | 1の論点整理を踏まえ、検討会のメンバーに関係者を加え、「健康食品」に係る今後の制度のあり方を検討し、早急に提言を取りまとめる。(メンバーは別紙) |
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第 | 4 座長
1 | 検討会に座長を置き、メンバーの互選によって選任する。 |
2 | 座長は、検討会を統括する。 |
3 | 座長に事故があるときには、あらかじめその指名するものがその職務を代理する。 |
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第 | 5 検討会の運営
1 | 検討会の運営については、次のとおりとする。
(1) | 会議は、原則として、公開にて行う。 |
(2) | 会議の資料は、会議終了後厚生労働省ホームページ等により公開する。 |
(3) | 会議の議事録については、会議の終了後、メンバーの了解を得た上で、厚生労働省ホームページ等により公開する。 |
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2 | 座長は、上記によりがたい場合が生じた時には、検討会の了承を得て、その取扱いを決定するものとする。 |
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第 | 6 その他
検討会の庶務は、健康局総務課生活習慣病対策室及び医薬食品局監視指導・麻薬対策課の協力を得て、医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室が行う。 |