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○乳児用調製粉乳の表示許可の取扱いについて
(昭和五七年五月一三日)
(衛栄第四四号)
(各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局栄養課長通知)

 乳児用調製粉乳を特殊栄養食品の標示許可の対象とすることについては、昭和五六年三月一二日衛発第二〇四号厚生省公衆衛生局長通知「特別用途食品の標示許可について」をもって通知したところであるが、これが取扱いについては左記によることとしたので、御了知のうえ指導に遺憾のなきを期せられたい。

一 乳児用調製粉乳たる表示の適用範囲について
 許可を受けるべき乳児用調製粉乳たる表示の範囲については、母乳代替食品としての用に適する旨を医学的・栄養学的表現で記載されたものに適用されるものとする。
二 乳児用調製粉乳たる表示の許可基準について
 乳児用調製粉乳たる表示の許可基準は昭和五六年三月一二日衛発第二〇四号公衆衛生局長通知「特別用途食品の表示許可について」の第四で示す成分組成の基準に適合したものであること。
 なお、ビタミンEについてはトコフェロール総量またはα|トコフェロール量で表示し、その単位はmgまたはI.U.のどちらを用いても差支えないこと。
三 必要的表示事項
 乳児用調製粉乳として許可された場合の必要的表示事項は次のとおりとする。
 乳児用調製粉乳の文字
 当該食品が母乳の代替食品として使用できるものである旨(ただし、乳児にとって母乳が最良である旨の記載を行うこと。)
 医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨
 標準的な調乳方法
 乳児の個人差を考慮して使用する旨
四 乳児用調製粉乳の許可申請時に提出すべき資料について
 申請書の様式及び記載事項等については昭和四六年四月八日衛発第二二二号厚生省公衆衛生局長通知「特別用途食品の表示許可について」の別添「特別用途食品の指導及び取扱い要領」によること。
 申請者は次に掲げる書類を添付すること。
(1) 申請者が法人の場合には、定款または寄付行為
(2) 当該食品が乳児用調製粉乳の許可基準の各項目に適合することを証明する試験成績書(三通以上)
 なお、この試験は製造日が異なる製品かまたは別ロットの製品を三包装以上無作為に抽出して国または地方公共団体等において設置した試験研究機関、その他適当と認められる機関において別紙に掲げる試験方法により行われるべきものとし、それぞれの試験成績書には試験機関名及び試験者名の記載並びに責任者の捺印があること。
(3) 表示見本
 販売に際しての小売用容器包装又は添付文書の表示を図示したもの。
(4) 当該食品の自家試験実施結果
(5) 製造所の構造、設備の概要及び品質管理の方法についての説明書
 なお、品質管理の方法については、製造者が設定した当該食品の規格、それを確認するための方法及びその試験結果を記載することとし、製造者による試験のみではなく、定期的に外部の試験検査機関による試験を実施すること等について盛り込むこと。
(6) その他当該食品に関する一般的説明資料
(7) 申請者が製造者と異なる場合は当該食品の製造委託契約書

別紙 略


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