病者用特別用途食品の標示許可については、昭和四八年一二月二六日衛発第七八一号をもって厚生省公衆衛生局長から通知したところであるが、その取扱いについては、同通知(以下「局長通知」という。)によるほか、左記によることとしたので、御了知の上、関係方面への指導に遺憾なきを期せられたい。
1 | 局長通知第七の2(2)の試験成績書は、原則として以下の要領により作成するものであること。
(1) | 試験すべき項目は別紙1のとおりとし、試験方法は別紙2に掲げる方法によるものとする。 なお、複数の試験方法が規定されている項目については、採用した試験方法の名称を試験成績書に記載すること。 |
(2) | 試験は、製造日が異なる製品か又は別ロットの製品を三包装以上無作為に抽出して行うものとする。 |
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2 | 局長通知第七の2(4)の許可申請食品が基本的許可基準及び概括的許可基準の各項目に適合することを説明する資料とは、次に掲げる事項を記載した書類をいうものであること。
(1) | 製造者が設定した許可申請食品の製品規格及びそれを確認するための試験方法 |
(2) | 許可申請食品の製造開始時から現在に至るまでの経緯及びその販売実績 |
(3) | 病院等における使用成績が報告されている場合は当該報告書類 |
(4) | 病者用組合わせ食品である場合には、当該食品を使用するときの具体的献立例 |
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3 | 局長通知第七の2(5)の自家試験実施結果とは、製造者が設定した許可申請食品の製品規格について、その製造者が自らの検査施設で試験をした成績書であること。なお、自らの検査施設を有しないものにあっては、公的な試験研究機関等他の適当な検査機関に依頼して試験を実施しても差支えないこと。 |
4 | 局長通知第七の2(6)の品質管理の方法については、製造者が設定した許可申請食品の製品規格、それを確認するための方法及びその試験結果を記載することとし、製造者による試験のみではなく、定期的に外部の試験検査機関による試験を実施すること等について盛り込むこと。 |